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平成14年神審第83号
件名

貨物船第八 三社丸貨物船将和丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成15年1月23日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(小金沢重充、大本直宏、前久保勝己)

理事官
加藤昌平

受審人
A 職名:第八 三社丸船長 海技免状:五級海技士(航海)
B 職名:将和丸船長 海技免状:六級海技士(航海)
指定海難関係人
C 職名:将和丸機関長 

損害
三社丸・・・左舷中央部外板に破口を伴う凹損
将和丸・・・船首部外板を圧壊

原因
将和丸・・・居眠り運航防止措置不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
三社丸・・・警告信号不履行、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、将和丸が、居眠り運航の防止措置が不十分で、漂泊中の第八 三社丸を避けなかったことによって発生したが、第八 三社丸が、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Bを戒告する。
 受審人Aを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年1月29日01時30分
 鳴門海峡南方

2 船舶の要目
船種船名 貨物船第八 三社丸 貨物船将和丸
総トン数 199トン 199トン
全長 56.10メートル
登録長   54.50メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 588キロワット 735キロワット

3 事実の経過
 第八 三社丸(以下「三社丸」という。)は、船尾船橋型の鋼製貨物船で、A受審人ほか2人が乗り組み、ポリエチレン540トンを載せ、船首2.40メートル船尾3.20メートルの喫水をもって、平成14年1月28日05時30分三重県鳥羽港を発し、愛媛県新居浜港へ向かった。
 翌29日00時30分A受審人は、大鳴門橋の南東方6海里ばかりの地点に達したとき、鳴門海峡南流最強時の約50分後であったので、1時間ほど潮待ちすることとし、機関を止め、前部マスト及び船橋周囲などに全周灯、作業灯及び通路灯を点灯して漂泊を開始した。
 01時18分A受審人は、沼島灯台から260度(真方位、以下同じ。)4.9海里の地点で船首を208度に向けていたとき、左舷船首70度2.0海里のところに自船に向首した将和丸の白、白、紅、緑4灯を初めて視認し、その動静を監視していたところ、同船が衝突のおそれのある態勢で接近することを知ったが、そのうち漂泊中の自船を避けてくれるものと思い、警告信号を行わず、更に間近に接近したが、依然、将和丸の避航を期待し、速やかに機関を始動するなど、衝突を避けるための措置をとることなく、漂泊を続けた。
 こうして、A受審人は、01時30分少し前将和丸が同じ態勢で至近に接近したとき、ようやく危険を感じ、汽笛を吹鳴するとともに、機関を前進に始動したが効なく、01時30分前示の地点において、三社丸は、船首を228度に向け、行きあしがつかないまま、その左舷中央部に将和丸の船首部が直角に衝突した。
 当時、天候は晴で風力4の西北西風が吹き、潮候は上げ潮の初期であった。
 また、将和丸は、船尾船橋型の鋼製貨物船で、B受審人及びC指定海難関係人が乗り組み、鋼材50トンを載せ、船首1.5メートル船尾3.0メートルの喫水をもって、同月28日06時00分愛知県衣浦港を発し、愛媛県八幡浜港へ向かった。
 B受審人は、船橋当直を単独の5時間2直制とし、本州南東岸沖を航行中、20時30分市江埼灯台から187度2.9海里の地点で、針路を318度に定め、10.0ノットの対地速力で、自動操舵により進行した。
 定針したとき、B受審人は昇橋してきたC指定海難関係人に船橋当直を引き継ぐこととしたが、海上経験の豊富な同指定海難関係人にあえて指示するまでもないと思い、眠気を催した際には報告するよう指示することなく、降橋して休息した。
 C指定海難関係人は、単独の船橋当直に就いて鳴門海峡に向け北上を続け、舵輪後方のいすに腰掛けているうち、気になる他船を見掛けなかったことなどから気が緩み、翌29日01時10分ごろ眠気を催すようになったが、居眠り運航の防止措置として、いすから下りて外気に当たるなどして眠気を払拭することも、それでも眠気が覚めないときには船長に報告することもなく、いつしか居眠りに陥った。
 01時18分C指定海難関係人は、沼島灯台から236度4.2海里の地点に達したとき、正船首2.0海里のところに三社丸の全周灯、作業灯及び通路灯を視認することができ、その後明るい灯火模様や静止状態などから漂泊中であることが分かる同船に、衝突のおそれのある態勢で接近したが、居眠りしていてこのことに気付かず、三社丸を避けることができないまま進行した。
 01時28分C指定海難関係人は、ふと目を覚ましたものの、半覚醒状態で前路を確認しないまま、食堂に赴いてコーヒーを飲んだのち、同時30分わずか前再び昇橋したとき、船首至近に迫った三社丸を認めたが、どうすることもできず、将和丸は、原針路原速力のまま、前示のとおり衝突した。
 B受審人は、衝突の衝撃を感じて直ちに昇橋し、事後の措置に当たった。
 衝突の結果、三社丸は、左舷中央部外板に破口を伴う凹損を、将和丸は、船首部外板に圧壊をそれぞれ生じたが、のちいずれも修理された。

(原因)
 本件衝突は、夜間、鳴門海峡南方において、将和丸が、居眠り運航の防止措置が不十分で、前路で漂泊中の三社丸を避けなかったことによって発生したが、三社丸が、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 将和丸の運航が適切でなかったのは、船長が、単独の船橋当直者に対し、眠気を催した際には報告するよう指示しなかったことと、同当直者が、眠気を催した際、いすから下りて外気に当たるなどして眠気を払拭することも、船長に報告することもしなかったこととによるものである。

(受審人等の所為)
 B受審人は、夜間、紀伊水道を鳴門海峡に向け北上中、単独の船橋当直を乗組員に引き継ぐ場合、居眠り運航にならないよう、眠気を催した際には報告するよう指示すべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、海上経験の豊富な乗組員にあえて指示するまでもないと思い、眠気を催した際には報告するよう指示しなかった職務上の過失により、船橋当直中の同乗組員が居眠りに陥って漂泊中の三社丸に接近していることに気付かず、同人からの報告が得られないまま、同船を避けることができずに衝突する事態を招き、自船の船首部外板に圧壊を、三社丸の左舷中央部外板に破口を伴う凹損をそれぞれ生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 A受審人は、夜間、鳴門海峡南方において漂泊中、将和丸が衝突のおそれのある態勢で間近に接近するのを認めた場合、速やかに機関を始動するなど、衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、将和丸の避航を期待し、衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、漂泊を続けて衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 C指定海難関係人が、夜間、単独の船橋当直に就き、鳴門海峡に向け北上中、眠気を催した際、いすから下りて外気に当たるなどして眠気を払拭することも、船長に報告することもしなかったことは、本件発生の原因となる。
 C指定海難関係人に対しては勧告しない。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図





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