(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年5月2日04時15分
播磨灘
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船第百拾弐福吉丸 |
漁船漁吉丸 |
総トン数 |
497トン |
4.9トン |
全長 |
64.95メートル |
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登録長 |
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11.96メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
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漁船法馬力数 |
15 |
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3 事実の経過
第百拾弐福吉丸(以下「福吉丸」という。)は、船尾船橋型貨物船で、A受審人及びB指定海難関係人ほか2人が乗り組み、土砂1,550トンを積載し、船首3.5メートル船尾5.2メートルの喫水をもって、平成14年5月2日03時40分兵庫県家島港外の錨地を発し、所定の灯火を表示して関西国際空港II期工事現場に向かった。
A受審人は、船橋当直を乗組員全員による1時間毎の輪番制に定め、04時00分ごろ大碇灯浮標を航過したとき、航海当直部員の認定を受けていない無資格のB指定海難関係人に船橋当直を行わせることとしたが、付近に他船を認めなかったので大丈夫と思い、自ら動静監視を行うことができるよう、接近する船舶があれば速やかに報告することを厳重に指示することなく降橋して休息した。
単独で船橋当直に就いたB指定海難関係人は、04時05分鞍掛島灯台から214度(真方位、以下同じ。)1.3海里の地点で、針路を107度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、10.5ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で進行した。
定針時、B指定海難関係人は、右舷船首26度3.0海里のところに漁吉丸のレーダー映像を初めて探知し、やがて同船の白、紅2灯及び紅色回転灯の灯火を視認するうち、漁吉丸と接近していることを認めたが、無難に替わるものと思い、このことをA受審人に報告しなかった。
04時10分B指定海難関係人は、鞍掛島灯台から174度1.3海里の地点に達したとき、漁吉丸が、同方位のまま1.5海里となり、その後前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近することに気付かないまま続航した。
一方、自室で休息中のA受審人は、B指定海難関係人から漁吉丸の接近についての報告が得られなかったので、昇橋して漁吉丸の動静監視を行うことができなかった。
こうして、福吉丸は、漁吉丸の動静監視を十分に行わず、右転するなどして、同船の進路を避けることなく進行中、04時15分少し前漁吉丸が至近になったとき、B指定海難関係人が不安を感じ、手動操舵に切り換え、左舵20度としたが効なく、04時15分鞍掛島灯台から147度1.8海里の地点において、085度に向首したとき、原速力のまま、その右舷後部に漁吉丸の船首が前方から75度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力1の西風が吹き、潮候は下げ潮の初期にあたり、視界は良好であった。
A受審人は、衝突の衝撃を感じて直ちに昇橋し、事後の処置に当たった。
また、漁吉丸は、小型底びき網漁業に従事する、汽笛設備のない全長12メートル以上のFRP製漁船で、C受審人が1人で乗り組み、同月1日18時00分兵庫県坊勢漁港を発し、19時ごろ鹿ノ瀬西方5海里付近の漁場に至って操業を開始した。
C受審人は、翌2日03時半ごろメイタガレイ約15キログラムを獲て操業を終え、水揚げの目的で、同時45分鞍掛島灯台から157度6.8海里の地点を発進し、姫路港網干区に向け針路を340度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、10.0ノットの速力で、所定の灯火を表示したほか紅色回転灯を点灯して進行した。
04時05分C受審人は、鞍掛島灯台から154度3.5海里の地点に達したとき、左舷船首27度3.0海里のところに福吉丸の白、白、緑3灯を初めて視認したが、一瞥して無難に替わるものと思い、同船の動静監視を十分に行うことなく、僚船と無線交信をしたり、右舷方の操業漁船を見たりしながら続航した。
04時10分C受審人は、鞍掛島灯台から152度2.7海里の地点に達したとき、福吉丸が同方位のまま1.5海里となり、その後前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近することに気付かず、自船の進路を避けないまま接近する福吉丸に対して、警告信号を行うことも、更に間近に接近したとき、衝突を避けるための協力動作をとることもなく進行中、同時15分わずか前ふと左舷前方を向いたとき、福吉丸の船影を認めたが、どうすることもできず、漁吉丸は、原針路原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、福吉丸は、右舷後部外板に擦過傷を生じ、漁吉丸は、船首部を圧壊したが、のちいずれも修理された。また、C受審人が顔面挫創などを負った。
(原因)
本件衝突は、夜間、播磨灘において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、東行する福吉丸が、動静監視不十分で、前路を左方に横切る漁吉丸の進路を避けなかったことによって発生したが、北上する漁吉丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
福吉丸の運航が適切でなかったのは、船長が、航海当直部員の認定を受けていない無資格の船橋当直者に対し、接近する船舶があれば速やかに報告するよう厳重に指示しなかったことと、同当直者が、接近する船舶を認めたことを船長に報告しなかったこととによるものである。
(受審人等の所為)
A受審人は、夜間、播磨灘を東行するに当たり、航海当直部員の認定を受けていない無資格者に船橋当直を行わせる場合、自ら動静監視を行うことができるよう、接近する船舶があれば速やかに報告することを厳重に指示すべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、付近に他船を認めなかったので大丈夫と思い、接近する船舶を認めたときの報告を厳重に指示しなかった職務上の過失により、船橋当直者から漁吉丸の接近についての報告が得られず、その動静監視を行うことができないまま、前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する漁吉丸の進路を避けずに進行して衝突を招き、自船の右舷後部外板に擦過傷を生じさせ、漁吉丸の船首部を圧壊させるとともに、C受審人に顔面挫創などを負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
C受審人は、夜間、播磨灘を北上中、左舷前方に福吉丸を認めた場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、同船の動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、一瞥して無難に替わるものと思い、その動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、福吉丸が前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、警告信号を行うことも、衝突を避けるための協力動作をとることもなく進行して衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせ、自らも負傷するに至った。
以上のC受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B指定海難関係人が、夜間、播磨灘を単独の船橋当直に就いて東行中、漁吉丸の接近を認めた際、このことを船長に報告しなかったことは、本件発生の原因となる。
B指定海難関係人に対しては、勧告しない。
よって主文のとおり裁決する。