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 海難審判庁裁決録 >  2003年度(平成15年) > 衝突事件一覧 >  事件





平成14年横審第88号
件名

貨物船第八東光丸引船第十八 三宝丸引船列衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成15年1月16日

審判庁区分
横浜地方海難審判庁(甲斐賢一郎、原 清澄、小須田 敏)

理事官
織戸孝治

受審人
A 職名:第十八 三宝丸船長 海技免状:五級海技士(航海)(旧就業範囲)

損害
東光丸・・・船首部に亀裂等
三宝丸・・・台船の右舷後部に凹損

原因
三宝丸・・・針路選定不適切

主文

 本件衝突は、第十八 三宝丸引船列が、針路の選定が不適切であったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年9月19日10時50分
 京浜港横浜区第3区

2 船舶の要目
船種船名 貨物船第八東光丸  
総トン数 318.00トン  
全長 53.82メートル  
機関の種類 ディーゼル機関  
出力 661キロワット  
船種船名 引船第十八 三宝丸 台船房州第501号
総トン数 46.29トン 456.00トン
全長   50メートル
  16メートル
深さ   3メートル
登録長 18.12メートル  
機関の種類 ディーゼル機関  
出力 529キロワット  

3 事実の経過
 第八東光丸(以下「東光丸」という。)は、船尾船橋型の鋼製貨物船で、船長Mほか4人が乗り組み、リグニンスルホン酸180トンを積載し、船首2.2メートル船尾3.7メートルの喫水をもって、平成12年9月19日09時55分京浜港横浜区第5区を発し、バース待ちのため、同日10時40分同港大黒防波堤沖の検疫錨地に左舷錨を投下して錨鎖4.5節を延出し、船首マストに球形の形象物を掲げ、横浜大黒防波堤東灯台(以下「東灯台」という。)から176度(真方位、以下同じ。)560メートルの地点で錨泊を開始した。
 その後、M船長は、船橋の海図台で船尾方を向いて書類整理に当たり、10時50分わずか前ふと船首方を見たとき、船首至近に接近する第十八 三宝丸(以下「三宝丸」という。)の曳航(えいこう)する台船房州501号(以下「台船」という。)を初めて認めたが、どうすることもできず、10時50分前示錨泊地点において、東光丸は、070度に向首していたとき、その船首に台船の右舷後部が90度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力3の北東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。
 また、三宝丸は、船体中央やや前方に操舵室のある鋼製引船でA受審人と機関長野中勝男が乗り組み、船体ブロック約200トンを載せ、船首尾の喫水が0.5メートルとなった非自航船で、同船に作業員1人を乗船させた台船を曳航し、船首1.2メートル船尾2.4メートルの喫水をもって、同月19日10時05分京浜港横浜区第4区の日本鋼管株式会社鶴見製作所中央岸壁を発し、横須賀港に向かった。
 ところで、三宝丸と台船は、三宝丸船尾やや前方にある曳航用フックから伸ばした約30メートルの合成繊維製曳航索を台船の船首両舷ビットから伸びる合成繊維製ペンダント索にとり、同フックから同ビットまでの間隔が約50メートルとなる態勢で引船列を構成していた。
 A受審人は、離岸後引き続き手動操舵で操船に当たって鶴見航路を南東進し、10時44分半東灯台から075度50メートルの地点に達したとき、検疫錨地内で錨泊している東光丸を右舷船首15度570メートルに見て、170度に針路を定め、機関を全速力前進にかけて3.3ノットの対地速力とし、手動操舵を野中機関長と交代して進行した。
 定針したとき、A受審人は、折からの風潮流により11度右方に圧流され、台船が東光丸の船首に著しく接近するおそれがあることを認めたが、野中機関長が引船列の操舵に慣れているので、そのうちに転舵して同船を離して航過するものと思い、直ちに同船を十分に離す針路を選定することなく、操舵室で見張りに当たりながら続航した。
 10時48分A受審人は、東光丸を同方位200メートルに見る地点に達したが、依然として野中機関長に操舵を任せたまま進行し、同時50分少し前野中機関長が左舵を取ったものの、及ばず、台船が、160度に向首したとき、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、東光丸は、船首部に亀裂等を生じたが、のち修理され、三宝丸引船列は、台船の右舷後部に凹損を生じた。

(原因)
 本件衝突は、京浜港横浜区第3区において、第十八 三宝丸引船列が、針路の選定が不適切で、前路で錨泊中の第八東光丸を避けないまま進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、京浜港横浜区第3区において、引船列を構成して錨泊船が散在する検疫錨地を航行する場合、前路で錨泊中の第八東光丸に著しく接近することのないよう、同船を十分に離す針路を選定すべき注意義務があった。しかしながら、同人は、機関長が引船列の操舵に慣れているので、そのうちに転舵して第八東光丸を離して航過するものと思い、同船を十分に離す針路を選定しなかった職務上の過失により、同船を避けないまま進行して衝突を招き、同船の船首部に亀裂等を、及び台船の右舷後部に凹損をそれぞれ生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図





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