(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年12月12日13時18分
三重県鳥羽港
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船文徳丸 |
プレジャーボート上田丸 |
総トン数 |
2.6トン |
1.5トン |
全長 |
12.12メートル |
7.00メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
出力 |
169キロワット |
58キロワット |
3 事実の経過
文徳丸は、船体中央船尾寄りに操舵室がある一本つり漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、はまち引き縄漁の目的で、船首0.45メートル船尾1.20メートルの喫水をもって、平成13年12月12日13時14分三重県鳥羽港港内にある坂手漁港を発し、伊良湖水道の南方沖合約5海里の鯛島礁の漁場に向かった。
ところで、三重県鳥羽市坂手島の南岸と同市安楽島(あらしま)町の北岸との間の水域は、港則法適用港である鳥羽港の港域内にあり、坂手島南端の尾ケ埼の南南西方約160メートルに設置されたトウラ灯浮標と、安楽島町北端の蜂ケ埼の北北東方約270メートルに設置された誓願島(せいがんしま)灯標との間の長さが約1,100メートル、幅が最狭部で約400メートルであったが、鳥羽坂手港南防波堤(以下「南防波堤」という。)の南南東方から坂手島の南東岸に沿って同島東端の丸山埼までの間の距岸約200メートルの区画には、毎年6月ないし10月の間に真珠及び11月ないし翌年5月の間にわかめの各養殖筏(いかだ)が、また、安楽島町北岸の通称坂手送電線鉄塔下岬と通称ゴミノクラ火薬庫鼻とを結ぶ直線と陸岸とによって囲まれる区画には、周年に渡ってかき養殖筏が、それぞれ設置されていたため、可航幅が約250メートルの狭い水路(以下「狭い水路」という。)になっており、東方の加布良古(かぶらこ)水道と西方の鳥羽港内との間を航行する多くの船舶や、坂手漁港を基地として同港に入出港する漁船が通航する場所で、みだりに錨泊してはならないことになっていた。
坂手漁港を出港して伊良湖水道の南方沖合の漁場に向かう漁船は、南防波堤から真珠またはわかめの養殖筏をつけ回して左転したのち、狭い水路に接続する可航幅約250メートルの誓願島灯標と蜂ケ埼との間に向けて東行していた。
こうして、発航後A受審人は、操舵室内左舷側に設けたいすに腰掛けて操船に当たり、全速力前進の機関回転数毎分3,000のところ同毎分500にかけ、徐々に増速しながら南防波堤に沿って坂手漁港内を航行した。
13時16分少し前A受審人は、鳥羽坂手港南防波堤灯台(以下「坂手灯台」という。)から214度(真方位、以下同じ。)120メートルの地点で、船首を185度に向けて南防波堤突端に至ったとき、左舷正横前6度390メートルのところに、上田丸を認めることができ、同船が黒色の球形形象物を掲げていなかったものの、風上に向いた船首から伸出している錨索が緊張していることから、錨泊していることが分かる状況であったが、誓願島灯標とわかめ養殖筏との間の、左舷正横後18度430メートルのところに、船首を南西方に向けて航行中の坂手漁港改修工事に従事する作業船を認め、同船の前路を横切って狭い水路に向かうことになることから、同船の動静を監視することに気をとられ、周囲の見張りを十分に行うことなく、上田丸に気づかず、作業船の動静監視を行いながら、小舵角の左舵をとって回頭を始め、同養殖筏をつけ回すように狭い水路の右側に向かった。
13時17分A受審人は、坂手灯台から172度240メートルの地点に達したとき、作業船と無難に航過することになって同船の動静監視を中止し、針路を誓願島灯標と蜂ケ埼との間に向く079度に定め、機関を回転数毎分1,500にかけ、9.5ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、手動操舵により進行した。
定針したとき、A受審人は、正船首290メートルに上田丸を認めることができ、その後衝突のおそれのある態勢で同船に向首接近する状況であったが、操舵室の床に無線装置のマイクコードが散乱していることに気づき、下を向いて同コードを整理することに気をとられ、依然、前路の見張りを十分に行わなかったので、上田丸に気づかず、転舵するなり、機関を後進にかけるなりして同船との衝突を避けるための措置をとらないまま、続航した。
13時18分わずか前A受審人は、マイクコードの整理を終えて前路を見たとき、船首左舷側に自船の船首部で船体中央部が隠された上田丸の船首部を、同右舷側に同船の船尾部とそこで手を振る人をそれぞれ間近に初めて認め、衝突の危険を感じ、急いで機関を全速力後進にかけたが間に合わず、13時18分坂手灯台から120度370メートルの地点において、文徳丸は、船首が095度に向いたとき、原速力のまま、その船首が、上田丸の左舷後部に前方から70度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力3の北北西風が吹き、潮候は上げ潮の中央期にあたり、視界は良好であった。
A受審人は、衝突直前に海中に飛び込んだB受審人を救助し、いつも船内に積み込んでいた乾いた衣類を貸し与えて着替えさせ、たまたま通りかかった海上保安庁の巡視艇に報告して事後の措置に当たった。
また、上田丸は、船体中央船尾寄りに操舵スタンドがある和船型FRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、魚釣りの目的で、船首0.1メートル船尾0.2メートルの喫水をもって、黒色の球形形象物を船首部の物入れに格納したまま、救命胴衣を着用せずに、同日09時00分鳥羽港南部港奥の安楽島大橋東方南岸にある定係地を発し、鳥羽港港内の釣場に向かった。
ところで、B受審人は、発航の1箇月前に、約15年前に購入して所有していた船(以下「旧船」という。)を買い換えて上田丸を購入したもので、発航までに試運転の目的で3回運航したが、その操縦性能等を十分に把握するまでには至っておらず、同船で釣りを行うのも初めてであった。また、同受審人は、前示衝突地点付近が通航船舶の多い狭い水路であることを知っていた。
こうして、B受審人は、鳥羽港港内で漂泊しては釣りを行い、釣れなければ移動し、10時00分前示衝突地点付近に至り、上田丸の操縦性能等を十分に把握していなかったことや、旧船で同地点付近に来て釣りを行うときには、いつでも移動できるように漂泊していたものの、いつも通航船舶が避けてくれていたことから、錨泊しても旧船と同様に通航船舶が避けてくれるものと考え、錨幹の長さ約1メートル錨腕の長さ約30センチメートルの四爪錨を長さ200メートル直径12ミリメートルの合成繊維ロープ(以下「錨索」という。)先端に取り付けて海中に投入し、錨索を50メートル伸出して船首クロスビットに巻き付け、錨泊中の船舶が表示しなければならない黒色の球形形象物を掲げないまま、機関を停止して錨泊し、釣りを始めた。
13時16分少し前B受審人は、前示衝突地点で、錨索を緊張させて船首を345度に向け、船尾甲板に置いたクーラーボックスに船尾を向いて腰掛け、船尾方に竿(さお)を出して釣りをしているとき、ふと、船首方を見て左舷船首64度390メートルのところに文徳丸を認め、その後同船が南防波堤突端から養殖筏をつけ回すように左転して出航していることを認めたが、自船が錨泊していることに気づいて避けてくれるものと思い、引き続き文徳丸に対する動静監視を十分に行うことなく、再び船尾方を向いて釣りを続けた。
13時17分B受審人は、船首方位が変わらないまま錨泊しているとき、左舷正横前4度290メートルのところで、文徳丸が自船に向首する針路に定め、その後衝突のおそれのある態勢で接近したが、文徳丸に対する動静監視を十分に行っていなかったので、このことに気づかず、直ちに錨索を解放し、機関を始動して移動するなど文徳丸との衝突を避けるための措置をとることなく、錨泊したまま、同じ姿勢で釣りを続けた。
13時18分わずか前B受審人は、ふと、左舷側を見て左舷正横方間近に文徳丸の船体を再び認め、衝突の危険を感じ、慌てて立ち上がって両手を左右に振ったが、効なく、上田丸は、船首が345度に向いて錨泊したまま、前示のとおり衝突した。
B受審人は、衝突直前海中に飛び込み、その後文徳丸に救助された。
衝突の結果、文徳丸は船首外板に凹損を生じ、上田丸は左舷船尾外板及び同舷燃料タンクに亀裂等の損傷を生じたが、のちそれぞれ修理された。
(原因)
本件衝突は、三重県鳥羽港において、坂手島南側の狭い水路を東行中の文徳丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことと、上田丸が、狭い水路に錨泊したばかりか、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったこととによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、三重県鳥羽港において、坂手島南側の狭い水路を通航して誓願島灯標と蜂ケ埼との間に向かう場合、前路のみだりに錨泊してはならない狭い水路で錨泊して釣りを行っている上田丸を見落とすことのないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同受審人は、操舵室の床に散乱した無線装置のマイクコードを整理することに気をとられ、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、上田丸に気づかず、転舵するなり、機関を後進にかけるなりして同船との衝突を避けるための措置をとらないまま進行して衝突を招き、文徳丸の船首外板に凹損、並びに上田丸の左舷船尾外板及び同舷燃料タンクに亀裂等の損傷をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、三重県鳥羽港において、鳥羽坂手港南防波堤突端から養殖筏をつけ回すように左転して出航する文徳丸を認めた場合、衝突のおそれのある態勢で接近することとなるかどうかを判断できるよう、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。ところが、同受審人は、自船が錨泊していることに気づいて避けてくれるものと思い、文徳丸に対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、同船が衝突のおそれのある態勢で接近したことに気づかず、錨索を解放し、機関を始動して移動するなどの衝突を避けるための措置をとらないまま錨泊を続けて文徳丸との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。