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海上衝突予防法が変わりました
海上衝突予防法の一部改正
●平成15年11月29日から施行●
 海の国際交通ルールを定めた「1972年の海上における衝突の予防のため国際規則」の一部改正が平成13年11月のIMO(国際海事機関)第22回総会において採択され平成15年11月29日から発効することとなりました。
 それに伴い、我が国においても海上衝突予防法が改正され、本年11月29日から施行されることとなりましたので、その内容を十分理解して安全を図るようお願いします。
 
小型船舶に関わる改正内容
1. 号鐘の備付けが不要となる船舶の範囲を拡大
長さ12m未満 → 長さ20m未満
 
(1)号鐘を備えることを要しない船舶の範囲を、長さ12m未満の船舶から長さ20m未満の船舶に拡大しました。
(2)長さ12m以上20m未満の船舶が、視界制限状態にある水域又はその付近において、びょう泊中又は乗り揚げ中に鳴らすべき信号について号鐘による信号の義務づけを廃止し、汽笛など他の手段による有効な音響信号で足りることとしました。
 
[お問い合わせ先]
海上保安庁交通部安全課 Tel03-3591-6361(内線516)
 
お知らせ
 
もし事故が発生したら(緊急連絡先)
海の「もしも」は・・・118番
海上保安庁では緊急通報用として「局番なし3桁電話番号118番」を開設しております。
早期の通報が迅速な救助活動につながります。
 
(1)関係海上保安本部管内の管区本部、事務所等配置図
 
安全な航海に必要な情報入手は
海上保安庁(第四管区海上保安本部等)では、次のように情報を提供しています。
 
管区航行警報・管区水路通報
第四管区海上保安本部 海洋情報部
電話(052)661-1611
携帯電話対応インターネット
 
船舶気象情報
(気象情報のテレホンサービス)
大王埼灯台 電話(0599)72-2000
尾鷲海上保安部 電話(05972)5-2200
潮岬灯台 電話(07356)2-6177
御前崎灯台 電話(0548)63-1177
伊勢湾海上交通センター 電話(0531)34-2333
 
海上保安官署への連絡は
●第四管区海上保安本部
〒455-0032 名古屋市港区入船2丁目3-12(名古屋港湾合同庁舎内)
(052)661-1611
●名古屋海上保安部
〒455-0032 名古屋市港区入船2丁目3-12(名古屋港湾合同庁舎内)
(052)661-1615・661-4999
●衣浦海上保安署
〒475-0000 半田市11号地2(衣浦港湾合同庁舎内)
(0569)22-4999
●蒲郡海上保安署
〒443-0036 蒲郡市浜町1(蒲郡港湾合同庁舎内)
(0533)68-4999
●四日市海上保安部
〒510-0051 四日市市千歳町5の1(四日市港湾合同庁舎内)
(0593)57-0118・53-4999
●鳥羽海上保安部
〒517-0011 鳥羽市鳥羽1丁目2383-28(鳥羽運輸総合庁舎内)
(0599)25-0118・26-4999
●島羽海上保安部浜島分室
〒517-0404 志摩郡浜島町大字浜島鴻住1161
(05995)3-0300
●尾鷲海上保安部
〒519-3612 尾鷲市林町1の29(尾鷲港湾合同庁舎内)
(05972)5-0118・2-4999
●伊勢航空基地
〒519-0500 三重県度会郡小俣町字大野5593の195
(0596)37-3484
●東海統制通信事務所
〒511-0854 桑名市大字西万字北之広863の2
(0594)23-6011
 
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FAX 052(653)2414







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