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3 用語解説
[あ]
一部事務組合等
 一部事務組合、広域連合、全部事務組合、役場事務組合の総称。
 一部事務組合は、都道府県、市町村及び特別区が、その事務の一部(消防、清掃、病院等)を共同処理するために設ける団体のこと。
 広域連合は、都道府県、市町村及び特別区が、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画を作成し、処理するために設ける団体のこと。
 
[か]
(地方独立行政法人の)繰越欠損金
 毎事業年度の損益計算において損失が生じた場合に、積立金を減額して整理してもなお不足が生じた場合の当該不足額(地方独立行政法人法第40条第2項)。
 
繰出基準
 地方公営企業法の規定による一般会計と公営企業会計との間の経費の負担区分の原則に基づき、一般会計等において負担すべき経費の基本的な考え。
 具体的な基準は、毎年度、総務省自治財政局長通知により示されている。
 
継続費
 地方公共団体の経費をもって支弁するもののうち、その履行に数年度を要するものについて、経費の総額及び年割額を定めておくものであり、予算の一部を構成するもの。
 
公営事業会計
 地方公共団体の経営する公営企業、収益事業、国民健康保険事業、老人保健医療事業、介護保険事業、農業共済事業、交通災害共済事業、公益質屋事業及び公立大学附属病院事業に係る会計の総称。
 
五省協定
 大規模な宅地開発又は住宅建設に伴い必要となる関連公共公益的施設の建設又は整備について、住宅・都市整備公団、地域振興整備公団又は住宅金融公庫の宅造融資を受けた者が一定の条件のもと立替施行を行うことができるものとして、建設・大蔵・文部・厚生・自治各事務次官により結ばれた「宅地開発又は住宅建設に関連する利便施設の建設及び公共施設の整備に関する了解事項」等のこと。
 
[さ]
債務負担行為
 歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、地方公共団体が債務を負担する行為につき、その行為の内容として定めておくものであり、予算の一部を構成するもの。
 
債務保証
 主たる債務者が債務を履行しない場合に、債権者(金融機関等)の債権を担保するため、地方公共団体が当該債務を履行する責任を負う契約を締結すること。
 
実質収支
 当該年度に属すべき収入と支出の実質的な差額をみるもので、歳入歳出差引額(形式収支)から翌年度へ繰り越すべき継続費逓次繰越、繰越明許費繰越、事故繰越、事業繰越及び支払繰延に係る財源を控除した額。
 
損失補償
 債務不履行に伴う相手方たる当事者(金融機関等)の損害を担保するため、地方公共団体が当該損害を補てんする契約(損害担保契約)を締結すること。
 
[た]
第三セクター
 地方公共団体が、出資又は出えんを行っている商法法人又は民法法人。
 
地域開発事業
 地域開発のための土地の造成事業のうち、臨海土地造成事業、内陸工業用地等造成事業、流通業務団地造成事業、都市開発事業、住宅用地造成事業などの総称。
 
地方三公社
 地方道路公社、土地開発公社及び地方住宅供給公社の総称。
 地方道路公社は、地方道路公社法に基づき、都道府県又は政令指定都市が設立する法人。道路整備特別措置法に基づく有料道路の建設及び管理のほか、一般自動車道、自動車駐車場の建設及び管理を主な業務とする。
 土地開発公社は、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、地方公共団体が設立する法人。地域の秩序ある整備を図るため、必要な公有地となるべき土地を地方公共団体等に代わって先行取得することを主な業務とする。
 地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法に基づき、都道府県又は政令指定都市が設立する法人。住宅を必要とする勤労者の資金を受け入れ、これをその他の資金とあわせて活用することにより、積立者に対して居住環境の良好な集団住宅及び宅地を供給することを主な業務とする。
 
地方独立行政法人
 住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、地方独立行政法人法の定めるところにより地方公共団体が設立する法人。
 
中小企業貸付金
 中小企業の設備の合理化、近代化を促進するための設備設置資金の融資や、中小企業者が事業の共同化、工場・店舗等の集団化等を図るための事業の用に供する土地、建物その他の施設の取得等を行う場合の資金の融資の総称。
 
[は]
PFI
 公共部門による社会資本の整備にあたって民間事業者の資金、技術、マネジメント手法等を導入して整備を進めることにより、効率的かつ効果的に公共サービスを提供しようとする手法。
 PFIには、いくつかの類型がある。代表的な形態には、公共部門が民間事業者の提供しうるサービスを購入するいわゆるサービス購入型のほか、民間事業者が施設を建設し、一定の事業期間所有・運営を行い、事業期間終了後に施設を公共側に譲渡する方式(BOT; Build Operate Transfer)、施設整備完了後、施設の所有権を公共側に譲渡し、民間事業者は一定の事業期間その施設の維持管理・運営を行う方式(BTO; Build Transfer Operate)、さらにBOT方式の最終段階で、施設の公共側への譲渡を想定しない方式(BOO; Build Own Operate)等がある。
 
普通会計
 地方公共団体における公営事業会計以外の会計。
 
不良債務
 流動負債の額が流動資産の額を超える場合、その超過額。
 
法適用公営企業、法非適用公営企業
 地方公営企業法の全部又は一部を適用している公営企業を法適用公営企業、それ以外の公営企業を法非適用公営企業といい、前者は企業会計方式(発生主義、複式簿記)、後者は官庁会計方式(現金主義、単式簿記)によっている。
 
[ら]
利子補給
 資金の借入れに係る利子の支払いに要する経費の一部又は全部に充てるために、地方公共団体が金銭を支給すること。住宅助成、生活福祉資金貸付、農業資金、商工業振興資金などに利子補給制度がある。
 
(公営企業会計の)累積欠損金
 法適用公営企業において、毎事業年度の欠損を生じた場合に、前事業年度から繰り越した利益や利益積立金等をもってうめ、それでもなお不足が生じた場合の当該不足額(地方公営企業法第32条の2)。
 
 この報告書は、日本財団の助成金の交付を受けて作成したものです。







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