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船舶保守管理に係る技術コンサルタント協定書(例)
 A海運株式会社(以下、甲という)とB造船株式会社(以下、乙という)とは、甲の所有する(運航する)船舶の保守管理に関して次の通り協定する。
 本協定は、業務に関する基本的な要件を定めたものであり、有効期間中、甲乙間で取り交わされる全ての個別業務依頼に適用されるものとする。
 
第1条 目的
 甲は、甲の所有する(運航する)船舶(以下、本船という)の保守管理及び技術コンサルタント業務(以下、本業務という)を乙に依頼し、乙はこれを行うものとする。
 
第2条 対象船舶
 本協定の対象となる本船は、別紙覚書に記載の通りとする。
 
第3条 本業務の内容
 甲は、本船の運航に関して、必要に応じて乙に助言を求めることができるものとし、乙は誠意を持ってこれに対応するものとする。
 また、乙は、甲の求めに応じて、本船の検査工事及び修繕工事全般に関する作業並びに改善のための技術コンサルタント業務を行う。
 
第4条 個別業務依頼の成立
 個別業務依頼は、原則として「技術コンサルタント業務依頼書」によるものとし、甲の依頼に対して乙が受諾することにより成立するものとする。
2 個別業務依頼で本協定と異なる規定を定めた場合、個別業務依頼の定めが優先するものとする。
 
第5条 第三者への委託
 乙は、第4条個別業務依頼の範囲内で必要に応じて業務の一部を第3者に委託することができる。
2 前項において、乙は事前に委託業務の範囲、委託を必要とする理由及び委託先を甲に書面で通知し、承諾を得なければならない。
 
第6条 安全と経済性の維持
 乙は、本業務を遂行するに当たり、本船の安全性及び経済性並びに荷主の経済性には特に留意するものとし、本船の円滑な運航が図れるよう最善の努力をするものとする。
 
第7条 乙の責任
 本業務の遂行にあたり、最終判断及び決定は甲に帰属し、乙は甲及び第3者が被った損害につき、何ら責任を負わないものとする。
 
第8条 報酬
 甲は、本業務の対価として、乙に報酬を支払うものとする。
2 甲が支払うべき報酬は、別途協定する。
3 本業務遂行のため、甲の依頼に乙が了承した国内外の出張については、乙の社内出張規程により、日当、交通費、宿泊費等の費用を別途甲より乙へ支払うものとする。
 
第9条 有効期限
 本協定の有効期間は、平成**年*月*日より1カ年とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに、甲または乙のいずれか一方または双方より本協定終了の意思表示がない場合は、本協定をさらに1カ年延長するものとし、以後も同様とする。
 
第10条 協議事項
 本協定に定めのない事項については、その都度甲乙両者誠意をもって協議のうえ、決定するものとする。
 
 本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
 
 
 







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