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肢体不自由児に対するグループホーム制度整備のための調査研究
[第一次(平成15年度)調査報告書]
社団法人 全国肢体不自由児・者父母の会連合会
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全肢連では、肢体不自由児者に対する総合支援の調査研究として、平成2年度より「全国レスパイトサービス基礎調査」「福祉マンパワーの確保と活用」「ファィナンシャルプランニングの研究」「肢体不自由児者の暮らしに関する調査研究」「肢体不自由児者の生活設計と高齢化に関する調査研究」「ペア・カウンセラーの研究育成」などの事業を展開してまいりました。
障害者問題の数多く残された課題の中でも、特に障害の多様化が進む中で障害の重度重複化の問題や、親の高齢化とともに障害者本人の加齢化や二次障害の問題など切実なものとなってきています。当然のことながら求められるニーズもさまざまであり、障害者本人のニーズに対したサービスの提供が求められています。
近年、各大会や研修会、会議などを通して各地域の障害者福祉施策やまちづくりの例を紹介してきましたが、肢体不自由児者が地域で暮らしていくためには、居宅の整備が最も重要となります。しかしながら現行の法制度では身体障害者福祉ホーム制度しかなく、実態にそぐわないばかりか多くの課題が残されており、活用されていないのが現状であり、肢体不自由者やその家族はグループホーム的制度の改善を望んでいます。
また、施設から地域へと障害者福祉の流れもあり、グループホームを必要とする要望も多く聞かれます。
どんなに重い障害をもつ人も、地域で普通の暮らしがしたい、させたい、とそんな願いがあります。地域でさりげなく、普通に暮らす、このあたりまえのことが障害を持つ人にとってなかなか実現できませんでした。しかし、地域生活を送るため、生活の場としてのグループホームがこれから地域福祉の主流になってくることが考えられます。
現在、知的障害者グループホーム(知的障害者地域生活援助事業)をはじめ精神障害者グループホーム、痴呆性高齢者グループホームなど制度化されております。そこで、肢体不自由者に対するグループホーム的制度の構築に向けて、いま何が障壁となっているのかを調査し、全国のニ一ズを集約するとともに、すでに一部地域で行われている肢体不自由者のグループホーム的生活の取り組みや支援を検証し、在宅福祉のますますの充実を目指すものです。
平成15年4月より支援費制度がスタートいたしました。支援費制度につきましては、これまでもさまざまな研修会や会議において関係者を招き研鑚を重ねてまいりました。支援費制度に移行し、肢体不自由児者の生活は変化したのか、生活の質は向上したのか、支援費制度とのかかわりについて調査いたしました。
本書では初年度の基礎調査報告書として、各地で行われた研修会での現状の検証や個人や行政などへ実施したアンケート調査より集計されたグループホームへのニーズを集約し、これからの肢体不自由者に対するグループホーム的制度の在り方、方向性を提案していますので、多くの方にお読みいただければ幸いです。また、本書は多くの方々のご協力によりできました。貴重なご意見などお寄せいただきました方々、アンケート調査にご協力いただきました方々に心からお礼申し上げます。
なお、本事業の実施については日本財団(日本船舶振興会)からの補助金を受け実施したことを報告するとともに、御礼申し上げます。
社団法人 全国肢体不自由児・者父母の会連合会
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◇グループホームとは何か
現在、制度化されているグループホーム、福祉ホームについて
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グループホームとは
地域で生活を送る為、共同住宅で障害者や高齢者がグループで世話人の援助を受けて地域に密着して共同で生活する形態を言う。
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グループホームは、障害者が地域生活を送るための住居として、1989年に「知的障害者地域生活援助事業」という名称で制度化され、1992年に、精神障害者のグループホームが「精神障害者地域生活援助事業」として制度化されました。
身体障害者についてはまだ制度化されていません。
また、グループホームとは別に、精神障害者福祉ホーム、知的障害者福祉ホーム、身体障害者福祉ホームが、住居ではなく施設として法律の中に位置付けられています。
グループホームには食事の提供や金銭管理など生活全般にわたる援助があるのですが、福祉ホームでは食事や日常生活の処理は基本的に自分でできなければならず、利用条件のハードルは高くなっています。
どちらも、働いて得た収入と障害者年金などを合わせると地域生活が可能になるという考え方によって、利用者は働いていることが要件となっていましたが、障害者の地域生活が思うように進まないこともあり、グループホーム、福祉ホームの就労要件は撤廃されました。
建物は、はじめからグループホームとして建てられたもの、民家を改築したもの、アパートの流用、公営住宅の利用などさまざまです。
入居者は知的障害者のグループホームで4人以上、精神障害者のグループホームでおおむね5〜6人とされています。大規模収容型の施設とはちがい、それぞれが個室(2人部屋の場合もある)で共同生活をし、世話人から援助を受けながら日々の生活を過ごします。
グループホームの良さは、生活の自由度が高いことです。その分、世話人のご苦労が大きいかもしれませんが、食事の提供や金銭管理などでは世話人の援助を受けながらも障害者自らが同居者との協力関係の中で主体的に生活を創造する可能性を有した居住の形です。
また、グループホームや福祉ホームの入所対象者のホームヘルプサービスも利用できるようになり、入所施設から地域生活支援への流れの中で、主要な役割を担っています。
支援費制度では、利用者の障害の程度に応じた2区分により単価が設定されています。
グループホームを利用する上で、入居者の負担金は少なくありません。入居の際、敷金、礼金が必要になる場合もあり、電化製品など購入すれば、入居者で均等に割って支払う場合もあります。家賃、食費、光熱水費、公益費等を毎月支払います。入居の際には数十万円、毎月最低でも6万円から10万円程度のお金が必要となります。こうした日常生活を維持するに足りる収入があることも入居要件になります。
公的制度に則ったグループホームは、まだまだ少なく、障害者プランの数値目標は2002年度末で福祉ホームと合わせてわずか20,000人分です。また、2003年度予算では、グループホーム3253人分増、福祉ホーム323人分増の整備を行うことになっています。そして、新障害者プラン目標(2007年)グループホームは約30,400人分、福祉ホームは約5,200人分の整備を目標としています。
今後の課題として、公営住宅が新設される際、高齢者や身体障害者向け住宅が設置されるようになりましたが、今後はグループホームも計画段階から設置されるなど配慮が必要となります。
補助金についても低く、1996年に重度加算が認められましたが、4〜5人に一人は重度の人が入居している状況で、設置要件であるバックアップ施設との連携に頼るのではなく、独自の人員配置の強化ができる法的裏づけが必要となってきます。
世話人が障害者4〜5人にひとりしか(重度の場合もう一人雇うこともある)配置されないので、バックアップ施設から職員を派遣したり、アルバイトやボランティアで対応しなければならない状況などもあります。
障害の程度や収入の高低で地域生活を選択する権利が左右されないよう、補助金については今後、見直しが必要とされます。
身体障害者福祉ホームとは
低額な料金で、身体上の障害のため家庭において日常生活を営むのに支障のある身体障害者に対し、その日常生活に適するような居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜(べんぎ)を供与する施設
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身体障害者更生援護施設の一つであり、上記のような定義となります。
利用対象者は家庭環境、住宅事情等の理由で居宅において生活するのが困難な18歳以上の身体障害者が入居できます。ただし、常時の介護、医療を必要とする状態にあると入居対象から除かれます。
居室は原則として個室で、世帯用居室の利用者は配偶者とともに利用する場合とし、両者とも身体障害者である場合に限ります。
福祉ホームの定員は5名以上となっています。
利用の方法は、従来より利用者と経営主体との契約により利用するもので、利用に要する費用は利用者負担となり、食事その他特別なサービスに要する費用は、その実費を利用者の負担となります。
職員については、施設の管理ならびに利用者の生活及び自立に関する相談、助言その他必要な援助を行なうために必要な職員を置くものとする。ただし、福祉ホームの管理運営に支障のない限り、他の社会福祉施設などとの兼務は差し支えないものとされています。
利用者の食事は、原則として自炊によるものとし、その他の日常生活も原則として利用者自身で処理することとなっています。また、一時的な疾病などのため日常生活に支障がある場合は、介助、給食サービス等日常生活の世話が行えるよう配慮されます。
また福祉ホーム利用者はホームヘルプサービスの利用が可能となっています。支援費制度の対象事業にはなっていません。
福祉ホームは、現在、全国に50数ヶ所設置されています。設置数も少ない状況です。福祉ホームの問題点のなかで、常時の介護、医療を必要とする状態にあると入居対象から除かれることと設置主体は自治体か社会福祉法人でなければならないとされていることがあげられます。
身体障害者グループホームへの取り組み
「障害者が豊かな地域生活を送るために」
グループホーム制度を考察する
大阪府箕面市社会福祉法人の場合
(知的障害者の制度に基づいたグループホームの運営をしている。)
1. はじめに
箕面市は大阪府北部に位置する、人口およそ124,000人(平成15年10月現在)
世帯数およそ50,000世帯、豊能北障害保健福祉圏域の市です。
2. 地域の福祉的背景
◇就労支援策の充実
箕面市の理念として「働くことを核としたノーマライゼーションの推進」
これは、障害がどんなに重くとも、働いてそこで社会参加し、自己実現していくことを推進していこうというものです。
箕面市の3つの施策として
(1)(財)箕面市障害者事業団(平成2年6月設立)
(2)箕面市障害者雇用支援センター(平成8年4月設立)
(3)箕面市障害者雇用助成事業(市単独の補助)
特徴として、より障害の重い人たちが、雇用就労の機会を得てきていることです。
3. 事業概要
−重い障害のある市民の生活と活動をサポートする−
◇重い障害のある市民に対する日中活動の場・進路支援機関
(1)知的障害者通所授産施設(昭和53年4月〜)
(2)身体障害者通所授産施設(平成5年10月〜)
(3)知的障害者デイサービスセンター(平成6年10月〜)
(4)重度身体障害者デイサービス試行事業(平成12年4月〜)
身体障害者通所授産施設にいる人が、今後の進路の先としてデイサービス、デイアクティビティ的機能より明確なものを立ち上げていこうと始められた単独事業
◇暮らし(生活の場)を支える
(1)障害児者ショートステイ(児童・知的・身体障害者短期入所事業)
平成6年4月〜
365日24時間対応送迎(月〜金)
平成14年度実績、延べ約2,400人が利用特徴としてはデイ利用が多い
(2)グループホーム(知的障害者地域生活援助事業)
平成3年4月〜
(3)ヘルパーステーション(身体障害者・知的障害者居宅介護等事業)
平成15年4月〜
◇その他の委託事業
(1)箕面市在宅障害者自活訓練事業(平成7年11月〜)
(2)箕面市重度身体障害者社会生活訓練事業(平成8年11月〜)
(3)障害児(者)地域療育等支援事業(平成10年4月〜)
(4)法人自主事業
(個別余暇支援事業)
4. グループホーム運営状況
知的障害者地域生活援助事業ということで、支援費の制度に基づいたグループホームの運営をしている。
◇概要
○設置数及び入居者の概要
1. 設置数 全9か所(定員4名)
2. 入居者 女性=16名、男性=20名 計36名
3. 支給決定状況 29名/区分1 7人/区分2
○支援体制
1. 専従世話人1名配置(全グループホーム夜間同居)計9名(週5日勤務)
2. 時間派遣世話人(重度対応)
3. ホームヘルプ、ガイドヘルプ=居宅介護より派遣
4. 担当職員1名
5. バックアップ施設=社会福祉法人
○審議・検討機関
グループホーム運営委員会
構成=利用者・家族代表、関係機関代表等
◇支援費外の補助制度
箕面市の補助制度
「箕面市の障害者グループホーム補助金要綱」に基づく
○施設整備補助金=上限100万円
グループホームが現在すべて借家で行っている。賃貸契約に基づく、敷金、礼金などの補助
○設備整備補助金=上限50万円
共用の物品を買い揃えるための補助
○家賃補助=家賃の月額(上限15万円)から5万9千円を減じた額
大阪府の補助制度
1. 加算(負担:府1/2、市町村1/2)
月額、1人あたり:区分1(4,000円) 区分2(34,500円)
2. 住宅改造費(14年度〜)
1か所につき上限100万円
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