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雇児発第0331011号
平成15年3月31日
 
都道府県
各 指定都市 民生主管部(局)長 殿
中核市
 
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
保育所の入所等の選考の際における母子家庭等の取扱いについて
 今般、「母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律」(平成14年法律第119号。以下「改正母子寡婦法」という。)により、市町村に対する母子家庭等の児童の保育所の入所選考の際における特別な配慮義務が規定され、平成15年4月1日より施行されるところである。
 また、改正後の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「母子寡婦法」という。)においては、母子家庭等対策の推進に当たって、国は、母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めることとされており、「母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針を定める件」(平成15年厚生労働省告示第102号)として、平成15年3月19日に公布されたところであるが、同方針においては、母子家庭等の児童に係る保育所への優先入所とともに放課後児童クラブの優先的利用について定められているところである。
 各地方公共団体においては、従前より、「児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令等の施行について」(平成9年児発第596号)等に基づき、母子家庭等の児童の保育所への優先的な入所等に御配慮いただいているところであるが、改正母子寡婦法の趣旨を踏まえ、下記事項に御留意いただき、母子家庭等の子育てを支援するとともに、母子家庭等の児童の心身の健全な育成が図られるよう、格段の御配慮をお願いする。
 なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言である。
 
 
1 改正母子寡婦法の趣旨について
 近年における離婚の急増等母子家庭をめぐる諸状況の変化にかんがみ、福祉施策と雇用施策の連携による「きめ細やかな福祉サービスの展開」と「自立の促進」の観点から、子育て・生活支援策をはじめ、現行の母子家庭等対策の見直しを図ったものであること。
 
2 保育所の入所及び放課後児童クラブの利用に係る特別の配慮について
(1)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定により、保育所に入所する児童を選考する場合においては、改正後の母子寡婦法第6条第4項に規定する「母子家庭等」(母子家庭及び父子家庭)を保育所入所の必要性が高いものとして優先的に取り扱うこと。
 特に、都市部等の待機児童の多い地域にあっては、母子家庭等の優先的取り扱いが徹底されるよう配慮すること。
 また、児童福祉法第6条の2第12項の規定により、市町村が放課後児童クラブを実施する場合においては、母子家庭等を放課後児童クラブの利用の必要性が高いものとして優先的に取り扱うこと。
(2)母子家庭等のうち、離婚等の直後にある者であって生活の激変を緩和する必要があるなど、特に自立の促進を図ることが必要と認められるものについては、最優先的に取り扱うこと。
(3)母子家庭をめぐる就労条件や就職環境が厳しいこと等を踏まえ、母子家庭が求職活動、職業訓練等を行っている場合にあっては、求職活動等を行っている日数、時間等に応じて、就労している場合と同等の事情にあるものとして、優先的に取り扱うこと。
 
3 留意点について
(1)市町村は、母子家庭に係る保育所の入所及び放課後児童クラブの利用の選考を行うに当たって、母子家庭の就労状況等の把握に努めること。
(2)都道府県は、市町村が保育所の入所及び放課後児童クラブの利用の選考を行うに当たって、母子家庭の就労状況等に関する情報提供に努めること。
 
(参考)
○母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律(平成14年法律第119号)(抄)
(保育所への入所に関する特別の配慮)
第28条 市町村は、児童福祉法第24条第3項の規定により保育所に入所する児童を選考する場合には、母子家庭等の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない。
 
○母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(平成15年厚生労働省告示第102号)(抄)
 
第2 母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項
3. 母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のために講ずべき具体的な措置に関する事項
(2)都道府県及び市町村が講ずべき措置に対する支援
(1)子育て支援、生活の場の整備
ア 保育所優先入所の推進等(実施主体:市町村、対象:母子家庭等)
(a)就業や求職活動、職業訓練を十分に行うことができるよう、母子家庭等の優先的取扱いなど、母子家庭等の児童が保育所に優先的に入所することができるような取組を推進
イ 放課後児童クラブの優先的利用の推進(実施主体:市町村、対象:母子家庭等)
 放課後児童クラブについても、母子家庭等の児童が優先的に利用できるような取組の推進
 
児童福祉週間
大関千代大海関と保育園児たち
 
みんなの力でこいのぼりが上がりました
 
 
さあ あとひといき!
 
 
鴨下福大臣のお話を聞きました
 
 
標語受賞者の安間清美さん
 
 
みんなこいのぼりもらったかな?
 
 厚生労働省では、毎年五月五日から一週間を児童福祉週間とし、実施要領及び標語を定め、児童福祉の理念の周知を図るとともに、国民の児童に対する認識を深めるため、関係機関・団体に広く呼びかけ、協力をお願いしています。
 平成十五年度の標語は、全国からの応募作品約二千四百点の中から「みんなでささえる 小さな命 みんなで育てる 大きな未来」(静岡県の地方公務員・安間清海さんの作品)が選ばれました。
 近年の児童を取り巻く環境は、少子化の進行や児童虐待の増加など大きく変化し、家庭や地域における子育て機能が低下する中で、夢や希望を持ちながら子育てのできる環境を整備することが、社会全体として取組まなければならない課題となっており、児童福祉週間をひとつの契機として、国民一人一人が児童福祉に関心を持ち、様々な児童問題に積極的に取り組む機会となることを願っています。また、この標語及び実施要領に定めた運動項目に基づき、中央をはじめ全国各地で様々な催し等が実施されました。
 去る四月二十五日(金)には、児童福祉週間の中央行事として、厚生労働省で実施した「こいのぼり掲揚式」において、鴨下厚生労働副大臣をはじめ、三月場所で優勝した大関千代大海関、標語受賞者の安間清海さん、文京区の保育園児五五人等がこいのぼりを掲揚し、華やかに催され賑わいました。
(厚生労働省雇用均等・児童家庭局 育成環境課)







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