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IV. テロリズム
 2001年9月11日、世界貿易センターの崩壊で全世界を震憾させたテロリズムは、インドネシアおよびフィリピンに潜伏するアルカイダおよびジェマ・イスラミア分子を通じて東南アジアに根を下ろしている。イスラム急進派はマレーシアおよびシンガポールでも活動が報告されており、タイやカンボジアにも拡散しつつある。39 東南アジアにおけるイスラム急進派分子は増加傾向にあり、国際テロの潜在的戦争地域として、南シナ海のリスクと脅威を増大させる元凶になっている。
 
 南シナ海はペルシャ湾からホルムズ海峡、マラッカ海峡を通過して太平洋に向かう石油航路の要衝であるが、2002年10月、その脆弱性に警鐘を鳴らす2件の事件が発生した。毎日1,030万バーレルの原油がマラッカ海峡を通過している。10月6日、マレーシア国営石油会社ペトロナス向けサウジアラビア産原油397,000バーレルを積載したフランス籍のスーパータンカー「ランブール号」(299,000トン)が、イエメン沖のアラビア海で小型船の自爆攻撃を受けた。小型船はランブール号の舷側で爆発し、同船は炎上した。40 ランブール号事件は、ペルシャ湾からアジアへ向けた石油航路上で起きた初めてのテロ事件で、湾岸の原油に依存する世界のライフラインの脆弱性に警鐘を鳴らす事件であった。
 
 昨年10月12日に、ジェマ・イスラミアがバリ島で実行したビル爆破テロ事件は国際社会を震え上がらせた。安全対策の専門家は、スーパータンカーの迂回航路のひとつで、チョークポイントにもなっているロンボク海峡の近傍でこの事件が発生したことに注目している。ランブール号襲撃事件の1か月前、米海軍は湾岸海域を航行する船舶に対して、アルカイダによるテロ攻撃に関する警告を発していた。戦略的チョークポイント海域を通航する場合は、警戒レベルを最高まで引き上げるよう、米国海軍の在バーレーン海事連絡事務所を通じて各船主に通知していたのである。41
 
 有効な海上テロ対策を策定することは困難な道のりであるが、南シナ海の国際海上輸送の崩壊という悪夢を未然に防ぐ道である。
 
V. フィリピン領海における安全保障上の問題
A. テロリズムおよび海賊行為
1. 2003年9月27日、アブ・サヤフがマニラ行きの船舶に爆弾を仕掛ける可能性があるとの情報を受けたフィリピン港湾局は、ミンダナオ島全港湾の警戒を最高レベルまで引き上げた。42 また、ジェマ・イスラミア組織網による襲撃を想定した警戒態勢は、全国的に維持されている。43 東南アジア諸国、オーストラリアと並び、フィリピンもまたジェマ・イスラミアのイスラム国家構想に組み込まれている。44 この警戒体制は、この地域におけるテロに対する国際戦争における「第二の前線」の一環である。45
 
 テロリストの脅威が海上航路に広がっているにもかかわらず、イスラム急進派に対処する実行機関ができない状況は、問題をさらに複雑にしている。フィリピンの対応力は外国の援助に大きく依存している。なかでも、米国との「訪問軍協定」に基づく軍事教練は重要である。フィリピン群島の広大な海域に対して、対応能力はあまりにも分散しすぎている。
 
2. 国内の海賊事件は、その大半(約85%)がフィリピン南部に集中している。すなわちこれらはモロ湾、ダバオ湾、サランガニ湾、スル海、バシラン海峡およびタウィタウィ海に沿って発生している。ルソン島では、海賊事件の多くがマニラ湾およびカビテ、バターン、ケソンおよびビコールの各海域で発生している。46 海賊事件で最も多いのがごく短期間の乗っ取りで、小型船舶を用い1時間足らずで船舶を襲撃する犯行が相次いでいる。マニラ湾およびマニラコンテナ港内での事件のほとんどは強盗目的の侵入である。47
 
 フィリピンには長い海賊の歴史がある。1980年2月15日、M.V Comiconが25人の乗組員と共に姿を消した事件に始まり、1980年代はシージャックの10年であったと言っても過言ではない。マニラ湾でM.V CresatおよびM.V Mayon、カビーテ沿岸でM.V Ireneと、1986年だけで3隻の船が行方不明になった。1988年5月26日、バラ積み貨物船Negotiatorがスービック湾でシージャックされた。1988年9月26日にはM.V Silver Medがマニラ湾で姿を消し、1989年6月25日にM.V Isla Luzonが積み荷の鋼鉄ごとイリヤン沿岸でシージャックされた。48
 
B. 領土紛争
 南シナ海における領有権の主張の隔たりに端を発した散発的な衝突により、フィリピン−中国関係は硬直状態に陥っている。スカバラ礁を巡る紛争では、中国による波状的な侵入事件が続いた。2002年の第1四半期だけで、フィリピン海軍は中国軍による68件の侵入と、中国漁船による14件の侵入を記録している。49 中国漁船の違法操業、珊瑚の収集、二枚貝の採取などに対して、フィリピン当局は再三抗議を行っているが、そうした抗議にも関わらず状況が改善しない事態を受け、同国はさらに態度を硬化させつつある。スカバラ礁における最も深刻な事件は2001年1月31日に発生した。この事件ではフィリピン海軍の艦船および航空機が中国の漁船団と対峙する事態に発展し、フィリピンの軍事的圧力にもかかわらず、中国側は退去を拒否した。
 
 対立が最も先鋭化したのは、ミスチーフ礁(パンガニバン礁)に中国が恒久的施設を建設した事件である。フィリピン側は1998年になってようやくこの事実を確認した。パラワン島の西岸から150マイルに位置するミスチーフ礁の中国による占拠は1995年の一時的なシェルターの建設に始まり、1998年には通信施設と航空機の離発着施設を含む多層構造の恒久的建造物に拡張された。
 
 ブルネイ、マレーシアおよびベトナムは、フィリピンと共にASEANに加盟している。こうした背景から、南沙諸島を巡るフィリピンとこれらの国々との紛争は緩和されている。また、南シナ海の紛争を巡る行動規範宣言(The code of conduct declaration)に中国が署名したことで、領有権を主張する各国との緊張は緩和された。領有権を主張するASEAN加盟国の間では、信頼醸成措置が取られている。フィリピンは、マレーシアおよびベトナムとの間に防衛協力に関する二国間協定を締結しており、またASEAN共同体としての利益を拡大する一連の合意にも署名を行っている。
 
C. 海洋法条約がもたらす問題
 国連海洋法条約の実施はフィリピンの状況に劇的な変化をもたらし、海上安全保障の面で新たな弱点を作り出すものである。
 
 フィリピン憲法では「群島を構成する島嶼間の周囲の海域、島嶼間の海域、および島嶼同士をつなぐ海域は、海域の幅および形状と無関係に、全てフィリピンの内水に含まれる」50と規定されている。これに対して、海洋法条約ではこれらの海域は群島水域と見なされ、あらゆる国籍の船舶がこれらの海域において無害通航権を主張できる。51 これら船舶には軍艦、潜水艦、石油タンカーおよび原子力船、さらには核物質やその他潜在的に危険または有害な物質を積載した船舶も含まれる。52 結果として、フィリピン憲法が定める「内水」の定義に該当する水域は劇的に縮小されてしまい、湖、湾、河口および恒久的な港湾工作物の中だけになってしまう。53
 
 フィリピンが海洋法条約によって群島国家に認定された場合、領海における無害通航権の他に、内水から転じた群島水域における無害通航権がさらに追加されることになる(図13参照)。
 
 海洋法条約は、群島国家の定義に付随して「群島航路帯」という制度を新たに発足させた。同制度では、「すべての船舶および航空機は、[このような]航路帯および航空路において群島航路帯通航権を有する」とされている。群島航路帯は、群島国家がこれを制定する義務を負う。54 複数の群島航路帯を指定することで、国家の安全保障上の懸念材料はさらに増加する。海洋法条約では、「これらの航路帯および航空路には、群島水域またはその上空における国際航行または飛行に通常使用されているすべての通航のための航路および船舶に関してはその航路に係るすべての通常の航行のための水路を含める」と定められている。55 航路帯および航空路の幅は少なくとも50海里なければならない(図14参照)。56
 
 潜水艦が領海を無害通航する場合は、海面上を航行し、かつ、その旗を掲げなければならない。57 しかし、群島航路帯を通航する場合は「通常航行状態」すなわち潜行した状態での通航が許可されている。国際司法裁判所の元判事小田滋氏は次のように意見を述べている。群島航路帯の通航の概念は、群島国家の概念を導入する際の条件として導入されたものであり、従って「潜水艦が発見されず、妨害されずに航行する権利は群島水域の全域で保証されている」。58 D. L. Larson教授はさらに一歩踏み込んだ解釈を行っている。「南西太平洋のフィリピンおよびインドネシアの群島を東西の通航およびインド洋からの通航」に用いることは、保安上の危険を増大させると分析している。Larson教授は「米国、(中略)、英国、フランスその他の弾道核ミサイル搭載潜水艦(SSBN)または攻撃型潜水艦が、通常のオペレーション・モードで群島水域を通航できることが、群島航路帯の条件である」と断言している。59
 
 群島航路帯を航行または飛行する権利が追加されたことは、群島水域を通過する航空母艦には極めて好都合な内容であるが、群島国家にとっては安全保障上の負担がさらに追加されることになる。
 
 環境保全の観点からも、「群島を構成する島嶼の周囲の海域、島嶼間の海域および島嶼同士をつなぐ海域」の無害通航および群島航路帯の通航は、油流出の予測不能なリスクと脅威にフィリピンをさらすことになる。近年では20万重量トンを超えるスーパータンカーも登場しているが、こうした船舶がペルシャ湾からロンボク海峡、マッカサル海峡を経てバシラン海峡、スル海へと抜ける航路を通過することは、それ自体が原油流出事故、あるいはそれを上回る悪夢の可能性を内在している。
 
 群島国家に義務づけられた保安上の負担によって、フィリピンは窮地に立たされている。インフラおよび施設の整備が遅れている結果、フィリピン一国ではどうすることもできない危機的状況に陥る可能性がある。
 
VI. 提案:著者が推奨するプロジェクト
 海洋法条約を活用すれば、より組織的かつ永続的な政府間枠組みを構築できる可能性がある。このアプローチは、半閉鎖海としての南シナ海を取り囲む沿岸国の協力の上に構築されることになる。
 
 海洋法条約第123条は、次のように規定されている。
 同一の閉鎖海または半開鎖海に面した国は、この条約に基づく自由の権利を行使しおよび義務を履行するに当たって相互に協力すべきである。このため、これらの国は、直接にまたは適当な地域的機関を通じて、次のことに努める。
(a)海洋生物資源の管理、保存、探査および関発を調整すること。
(b)海洋環境の保護および保全に関する自国の権利の行使および義務の履行を調整すること。
(c)自国の科学的調査の政策を調整しおよび、適当な場合には、当該水域における科学的調査の共同計画を実施すること。
(d)適当な場合には、この条の規定の適用の促進について協力することを関係を有する他の国または国際機関に要請すること。
 
 この手法の協力的性格は、良識と相互依存という伝統的な基盤だけに委ねられるべきではない。南シナ海の動向如何によっては、グローバル経済全体の行方が左右されかねない。問題のこのような性格を考慮すれば、必要性に迫られる形で強制力を発揮できるようにするべきである。
 
 この条項によって打ち出された手法には、組織化および実行を目的とした強固なプログラムが打ち出されており、海賊やテロヘの対処などもこれに含まれている。事の緊急性に鑑み、権利を主張する各国/組織が慈愛心に満ちた寛大な姿勢で協調関係を見いだすことができれば、問題の解決は決して不可能なことではない。
 
(注)図については、英語版を参照のこと。
 
注記
1 C.J. Colombus, The International Law of the Sea, 6th ed.1967, p. 48.
2 Lim Joo-Jock, "The South China Sea: Charging Strategic Perspectives," in Chia Lin Sien & Colin MacAndrews (eds.), Southeast Asian Seas, Singapore, 1981, pp. 225, 230.を参照のこと。
3 Council on Foreign Relations-sponsored Task Force, The United States and Southeast Asia in A Policy Agenda for the New Administration, New York, 2001, p. 2.を参照のこと。
4 Richard Sokolsky, Angel Rabasa and C.R. Neu, The Role of Southeast Asia in U.S. Strategy Toward China, 2000, p. 11.
5 Ibid.
6 Id., P. 12.
7 John H. Noer, Chokepoints: Maritime Economic Concerns in Southeast Asia, Washington, D.C. 1996, p. 3, as cited in Sokolosky, Rabasa, and Neu, op.cit., supra note 4, p. 11.
8 Lim Joo-Jock, op.cit., supra note 2, p. 229.を参照のこと。
9 Munadjiat Danusaputra, The Marine Environment of Southeast Asia, Bandung, 1981, p. 61.を参照のこと。
10 Mehmet Ogutcuf, "China's Energy Security: Geopolitical Implications for Asia and Beyinond", Oil, Gas & Energy Law Intelligence, vol. I, Issue No. 02, March 2003, from www.gasandoil.com/oge/.
11 1993年4月3日のInternational Herald Tribune紙に、工業生産のグローバル化という新しい現実を反映した風刺漫画が掲載された。米国で組み立てられた自動車に“Buy America(国産を買おう!)”という旗が掲げられているが、じつはその旗は中国製である。そして、車には日本製のエンジンが搭載されている。さらに、シートベルトはメキシコ製、ラジオは韓国製、タイヤはマレーシア製、バンパーやシートはメキシコ製、タイ製の携帯電話が装備され、鉄鋼部品は日本からの輸入である。
12 Toshihiro Nishiguchi, Strategic Industrial Sourcing: The Japanese Advantage, New York, 1994.を参照のこと。和訳は、西口敏宏「戦略的アウトソーシングの進化」(東京大学出版会)
13 1993年12月6日の“The Nikkei Review”並びに“Daily Yomiuri”紙連載“Corporation Without Borders”(1994年5月12日p.16A、5月17日p.3A、5月20日p.12A)を参照のこと。後者の連載では、ASEAN諸国を中心に、日本企業が生産拠点を海外移転している現状について解説しており、ASEAN諸国における日本企業の戦略的アウトソーシングの動向について、以下のようにまとめている。
(1)日本企業のアジア地域の子会社は、ASEAN各国における工場設立に注力してきた。
(2)こうした子会社がASEAN域内に工場を持つ場合、この会社がさらに別の孫請け工場をASEAN域内に設立するケースが目立つ。
(3)日本企業のアジアにおける子会社数の業種別シェアは、電気電子装置、繊維および繊維製品、運送機械、石油製品および化学製品、鉄鋼および非鉄金属の順になっている。
(4)日本企業のアジアにおける子会社がASEAN域内に生産設備を持つ場合、彼らは[相互に]経済的関係、取引上の関係を結んでいる場合が多い。
(5)一般に、アジアにおけるネットワークの構築および拡充はグループ企業間あるいは同一産業の企業間で進められる場合が多い(いわゆる水平分業)。青木健(総合研究開発機構 客員研究員)、『日本の海外投資とアジアの経済相互依存性』(邦訳)、pp.73,95-96、東京大学出版会、1992年
14 Council on Foreign Relations-sponsored Task Force, op.cit., supra note 3, p. 1.
15 1988年3月14日、中国海軍陸戦隊とベトナムの部隊が交戦状態に突入し、ベトナム艦2隻が沈没した。報告によれば、南沙諸島の礁上で作業中の中国の観測班を発見したベトナム艦隊に対し、護衛の中国船が発砲したということである。1950年代後半を振り返ると、南沙諸島最大のItu Aba島から台湾が強制的にフィリピン人住民を排除するという事件が起こっている。
16 Monique Chemillier-Gendrean, Sovereignty Over the Paracel and Spratly Islands, The Hague, 1994, pp. 2-3, 17.
17 Mark J. Valencia, Jon M. Van Dyke, and Noel A. Ludwig, Sharing the Resources of the South China Sea, Hawaii, 1999, p. 9.において参照されている通り。
18 Id., p.10
19 Monique Chemillier-Gendreau, op.cit., supra note, p. 20.
20 Ibid.
21 UNCLOS批准国はインドネシア、シンガポール、タイ、中国、フィリピン、ブルネイ、マレーシア、ラオスの各国である。カンボジアは署名は済ませているが、まだ加盟国として登録されていない。台湾は加盟資格を持たない。
22 海洋法条約第56条1(a)および(b)項
23 Ibid.
24 海洋法条約第76条1項
25 海洋法条約第76条4〜6項、9項および附属書II
26 海洋法条約第121条1項
27 海洋法条約第121条3項
28 C.R. Pennell (ed.), Bandits at Sea. A Pirates Reader, New York, 2001, pp. 93-97を参照のこと。
29 UN General Assembly Resolution 54/31, 24 Nov. 1999, recognizing the increasing threat of piracy and armed robbery against ships.を参照のこと。
30 フィナンシャルタイムズ紙2003年5月24日付(第2ページ)。
31 Ibid.
32 Ibid.
33 Associated Press in Today (Manila), 25 July 2003, p. 5.に指摘されている通り。
34 Stanley B. Weeks, "Piracy and Regional Security", in Hamzah Ahmad & Akira Ogawa (eds.), Combating Piracy and Ship Robbery: Charting the Future in Asia Pacific Waths, Kuala Lumpur, 2002, pp.89, 93.
35 Id., P. 94.
36 Ibid.
37 Id., p.95.
38 海洋法条約第101条。国際海事局は海賊行為を次のように定義している。海賊行為とは、次の行為をいう。「暴力を使用する能力または意志を持って、任意の船舶に乗船または乗船しようとする行為」。IMB Report for the Period 1 January-3 September, 2000, p. 2 (2000)
39 Time誌2003年6月23日刊(34〜35ページ)、Eric Teo Chu Cheow, The Changing Face of Terrorism in Southeast Asia, http://www.csis.org/pacfor/pac0334.htm
40 Ed Blanche, Oil Routes Through Gulf Could Be Part of New Battleground in "War of Terror", http://www.lebanonvire.com/0210/02101719DS.asp
41 Ibid.
42 Philippine Daily Inquirer, 28 Sept. 2003, p. 1.
43 Daily Tribune (Manila), "RP feared as target of terror groups", 11 Oct. 2003, p. 1.を参照のこと。
44 Ibid.
45 Peter Symonds, "Why has South East Asia become the second front in Bushs" "War terrorism",
http://www.wsws.org/articles/2002/apr2002/asia-a26.shtml; "Terrorism in Southeast Asia: Perspective from the Region," http://www.csis.org/pactor/issues/vo3no2.htmを参照のこと。
46 Vice Admiral Eduardo Santos, Anti Piracy Operations in the Philippines. Prepared for the 3rd OTW anti-Piracy Forum International (2000年10月24日、東京で開催)講演論文。
47 Ibid.
48 Jayant Abhyankar,: "Piracy and Ship Robbery: A Growing Menace", in Hamzah Ahmad & Akira Ogawa (eds.), Combating Piracy and Ship Robbery: Charting the Future in Asia Pacific Waters, Kuala Lumpur, 2001, pp. 10, 34.
49 University of the Philippines Law CenterのInstitute of International Legal Studies内に保管。
50 フィリピン憲法、第1章。ただし加筆あり。
51 海洋法条約第52条1項
52 海洋法条約第20条、23条および29条を参照のこと。
53 海洋法条約第9条、10条、11条および50条
54 海洋法条約第53条1および2項。ただし加筆あり。
55 海洋法条約第53条4項
56 海洋法条約第53条5項を参照のこと。
57 海洋法条約第20条
58 Shigeru Oda, "The Passage of Warships Through Straits and Archipelagic Waters", in J.M. Van Dyke, et.als., International Navigation: Rocks and shoals Ahead?, Honolulu, 1988, pp. 155-56.
59 "Security Issues and the Law of the Sea: A General Framework", 15 Ocean Dev. & Int'l L. 99, 118 (1985).







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