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注1: 「船灯(航行中に掲げるもの)」とは、船灯のうち海上衝突予防法の規定により航行中の船舶が掲げなければならない船灯をいう。
注2: 信号灯、汽笛、第297条の警報装置及び手動火災警報装置にあっては、連続で30分とする。
 
(b)沿海区域又は平水区域を航行区域とする内航ロールオン・ロールオフ旅客船であって、航行予定時間の短いものについては、12時間を適宜しん酌して差し支えない。
 
第300条の2 前2条の規定により船舶に備える非常電源が発電機であって、船舶消防設備規則第5条第(5)号に掲げる固定式加圧水噴霧装置のポンプに給電する場合には、当該発電機は、当該ポンプの主動力源が故障した場合に自動的に作動して十分に給電することができるものでなけれはならない。
 
 次表は第299条から第300条の2をまとめたものである。
 
非常電源(船舶設備規程第299条〜300条の2)
(単位:時間)
 
備考:非常電源は、次の容量を有するものでなければならない。
(1)上表の設備を同時に作動させるために十分な容量。
(2)船舶の推進に関係のある機関を30分以内に始動させるために十分な容量。(主推進機関(複数の場合は、いずれか)、主発電機、主ボイラを30分以内に運転状態に入れるようにする。手動により、空気圧縮機を作動させ、又は非常用の空気圧縮機を作動させることによりこれらを30分以内に運転状態に入れるようにしてもよい。)
(3)船舶消防設備規則第5条第5号の固定式加圧水噴霧装置のポンプに給電する場合には、当該ポンプの主動力源が故障した場合に自動的に作動して十分に給電できるものでなければならない。
 なお、(2)については、限定近海貨物船に備えるものを除き、また、非常電源から給電されない場合においても船舶の推進に関係ある機関を30分以内に始動される措置が講じられている場合は、この限りでない。
注0: *印は、非常電源から自動給電を必要とする設備であることを示す。
注1: 短期間の航海に定期的に従事する船舶にあっては、36時間の給電時間は、申請により、12時間まで軽減される場合もある(上表の(1)の設備を除く。)。
注2: 「a」「b」の意味は、次のとおりである。
a: 「b」以外のもの。
b: 短期間の航海に定期的に従事する船舶。
注3: 現在わが国でこの欄の適用を受ける漁船は存在しない。
注4: 「救命艇、救命いかだ積付場所及び進水する水面等の照明装置」は、船舶救命設備規則第87条第13号(救命艇、救命艇揚おろし装置及び進水する水面を照明する装置)並びに第90条第1項第7号(救命いかだの積付場所を照明する装置)及び8号(救命いかだ進水装置及び進水する水面を照明する装置)をいう。
注5: 「非常標識」については、旅客船に限る。
注6: A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶は、非常電源から給電することを要しない。
注7: A2水域及びA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶は、非常電源から給電することを要しない。
注8: 予備の無線設備の(1)〜(4)については、(5)〜(8)の無線設備と同時に給電される必要はない。
注9: 「退船警報装置」は、船舶設備規程第297条により備え付けるもので、非常の際に乗船者に指示を与えるための汽笛、サイレン、補完用の警報装置及び拡声器(電気式のものに限る。)をいう。
注10: 「防火戸閉鎖装置」は、船舶防火構造規則第22条の機関区域の防火措置のための防火戸閉鎖装置をいう。
注11: 総トン数5,000トン未満の船舶に備える航海用レーダーについては、3時間でよい。
注12: 総トン数5,000トン未満の船舶に備える(16)、(17)、(19)〜(31-2)の設備については、0時間でよい。
注13: 「舵角指示器」は、船舶設備規程第146条の43の舵角指示器をいう。なお、平成14年告示第511号第10条第2項第1号に掲げる操舵機室に備える動力源から給電する場合、除外できる。
 総トン数5,000トン未満の船舶にあっては0分、総トン数10,000トン未満の船舶にあっては10分間である。
注14: 「表示器」は、船舶設備規程第146条の43のプロペラの回転数及び回転方向(可変ピッチプロペラにあってはピッチ)を表示する表示器、及びサイドスラスターの運転状態を表示する表示器をいう。
 総トン数5,000トン未満の船舶にあっては0時間である。
注15: 「消火ポンプ」は、電気式の非常消火ポンプ又は主電源を設置した場所の火災からの影響を受けない電気式のものに限る。
注16: 船舶設備規程第288条に規定されている「水中型電動ビルジポンプ」をいう。
注17: 「ビルジ管の制御に必要なコック又は弁の操作のための電気設備」は、船舶区画規程第90条第3項に規定されているものをいう。
注18: 総トン数10,000トン未満の船舶については、10分間である。
注19: 「水密戸開閉装置、警報装置及び指示器」は、船舶設備規程第287条第1項に規定されている電気式のものをいう。なお、操作については逐次操作が認められている。
注20: 「水密戸開閉装置及び指示器」は、船舶設備規程第287条第2項に規定されている電気式のものをいう。操作については逐次操作が認められている。
注21: エレベーターの運転については、逐次操作が認められている。
注22: 「その他管海官庁が必要と認める設備」は、(9)(3)を有効に作動させるための専用のジャイロコンパスをいう。
注23: 「限定近海貨物船」は、国際航海に従事しない船舶(旅客船を除く。)であって近海区域を航行区域とするもののうち告示で定められている本邦の周辺のみを航行するものをいう。







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