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(告示)
航海用具の基準を定める告示
国土交通省告示第512号(平成14年6月25日)
(遭難信号送信操作装置)
第三十条 規程第百四十六条の三十八の六の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 次に掲げる設備のうち当該船舶に備えなければならないものの遭難呼出し又は遭難信号の送信を一括して開始させることができるものであること。
イ VHFデジタル選択呼出装置
ロ MFデジタル選択呼出装置
ハ HFデジタル選択呼出装置
ニ インマルサット直接印刷電信
ホ インマルサット無線電話
ヘ 船舶救命設備規則第二条第二号ヌの浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識(船橋から遠隔操作することができるように備える場合に限る。)
ト 船舶救命設備規則第二条第二号ルの非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識(船橋の適当な位置に備える場合を除く。)
二 誤操作による遭難呼出し又は遭難信号の送信の開始を防止するための措置が講じられているものであること。
三 スイッチが入っていることを表示できるものであること。
四 自船の位置及び当該位置に係る時刻に関する情報を自動的に入力して遭難呼出し又は遭難信号の送信を開始させることができるものであること。
(関連規則)
船舶検査心得
平成14年告示第512号第30条
(a)第一号の「当該船舶に備えなければならないもの」については、船舶安全法施行規則第60条の6の規定により備える予備の無線設備も含まれることに留意すること。この場合において、遭難信号送信操作装置は、主の無線設備と予備の無線設備を同時に操作できないものであって差し支えない。
(b)第一号の「送信を一括して開始させることができるもの」とは、すべての設備に共通の1のスイッチ又は同一の場所に設置した各設備に対応した個々のスイッチを入れることにより遭難信号等の送信を遠隔で開始させることができるものをいう。
(遭難信号受信警報装置)
第百四十六条の三十八の八 国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事しない総トン数100トン以上の旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する遭難信号受信警報装置を船橋の適当な位置に備え付けなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であって次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
一 沿海区域を航行区域とする船舶(A4水域又はA3水域を航行する船舶であって航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されていないものを除く。)
二 平水区域を航行区域とする船舶
三 A1水域のみを航行する船舶
四 管海官庁が航行の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶
(関連規則)
船舶検査心得
146-38-8.0
(a)第四号の船舶とは、第311条の22ただし書の規定により無線電信等を施設することを要しないとされた船舶をいう。
 
(告示)
航海用具の基準を定める告示
国土交通省告示第512号(平成14年6月25日)
(遭難信号受信警報装置)
第三十一条 規程第百四十六条の三十八の八の告示で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
一 次に掲げる設備のうち当該船舶に備えなければならないもののいずれかが遭難情報、遭難呼出し又は遭難信号を受信した場合には、可視可聴の警報を発するものであること。
イ ナブテックス受信機
ロ 高機能グループ呼出受信機
ハ VHFデジタル選択呼出聴守装置
ニ MFデジタル選択呼出聴守装置
ホ HFデジタル選択呼出聴守装置
ヘ インマルサット直接印刷電信
ト インマルサット無線電話
二 遭難情報、遭難呼出し又は遭難信号を受信した設備を表示することができるものあること。
 
(予備の部品等の備付け)
第百四十六条の四十九 船舶には、第百四十六条の十の二、第百四十六条の十の四、第百四十六条の三十四の三、第百四十六条の三十四の五、第百四十六条の三十八の二及び第百四十六条の三十八の四の規定により備えるナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置、デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
146-49.0
(a)予備の部品(ヒューズ、インクリボン、交換用紙等の消耗品並びに空中線用線条、空中線素子及び空中線用碍子)、測定器具(テスター等簡易な試験を行うために必要なものに限る。)及び工具(ねじ回し等修繕用器具及び修繕用材料(専用工具があれば当該工具を含む。))を当該船舶の航行の実態を勘案して適当な数を備えていること。
 
(衛星航法装置等)
第百四十六条の二十四 国際航海に従事しない船舶であって総トン数500トン以上のもの及び国際航海に従事する船舶(総トン数300トン未満の第一種漁船(漁船特殊規程(昭和九年二月逓信、農林省令)第二条の第一種漁船をいう。以下同じ。)を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第一種衛星航法装置又は無線航法装置を備えなければならない。
2 国際航海に従事しない船舶であって総トン数500トン未満のもの(平水区域を航行区域とする船舶及び第一種漁船を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第二種衛星航法装置又は無線航法装置を備えなければならない。
(告示)
航海用具の基準を定める告示
国土交通省告示第512号(平成14年6月25日)
(第一種衛星航法装置)
第十八条 第一種衛星航法装置に係る船舶設備規程第百四十六条の二十四第一項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 自船の位置の測定のために適当な人工衛星の発射する電波をGPS受信機により有効に受信し、かつ、自動的に自船の位置を測定できるものであること。
二 自船の位置、対地速力及び真針路の測定に係る演算処理を管海官庁が適当と認める速さで行うことができるものであること。
三 ディファレンシャル方式による位置誤差を補正する信号を入力することができ、かつ、当該信号を入力した場合において第一号の測定した自船の位置を補正することができるものであること。
四 次に掲げる事項を見やすい方法により表示できるものであること。
イ 測定した自船の位置(1,000分の1分を単位とする緯度及び経度による表示)
ロ イに係る測定の時刻
ハ 測定機能の不良が発生した場合において、その旨並びに測定機能の不良が生じる直前に測定した自船の位置及び当該位置に係る測定の時期
ニ ディファレンシャル方式による補正を行う場合において、位置誤差を補正する信号が入力されていること及び測定した自船の位置が補正されていること。
五 測定した自船の位置、時刻、対地速力及び真針路を航海用レーダーその他の航海用具に伝達する信号を出力することができるものであること。
六 空中線回路及び信号の入出力端子が短絡又は接地した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。
七 第六条(平成14年告示第512号第6条)第六号、第八号から第十一号まで及び第十三号、第八条(平成14年告示第512号第8条)第一項第三号及び第四号並びに第十三条(平成14年告示第512号第13条)第五号に掲げる要件
(注)第六条(平成14年告示第512号第6条)第六号、第八号から第十一号まで及び第十三号
(六)取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。
(八)磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(九)電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
(十)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(十一)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(十三)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(注)第八条(平成14年告示第512号第8条)第一項第三号及び第四号
(三)電源の開閉器は、表示面に近接した位置に設けられていること。
(四)操作用つまみ類は使用しやすいものであること。
(注)第十三条(平成14年告示第512号第13条)第五号
(五)誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。
 
(第二種衛星航法装置)
第十九条 第二種衛星航法装置に係る規程第百四十六条の二十四第二項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 自船の位置の測定に係る演算処理を管海官庁が適当と認める速さで行うことができるものであること。
二 測定した自船の位置の情報を航海用レーダーその他の航海用具に伝達する信号を出力できるものであること。
三 前条(平成14年告示第512号第18条)第一号、第四号(イ及びロに掲げる要件に限る。)及び第七号(第六条第十号及び第十三号を除く。)に掲げる要件
(注)第十八条
(一)自船の位置の測定のために適当な人工衛星の発射する電波をGPS受信機により有効に受信し、かつ、自動的に自船の位置を測定できるものであること。
(四)次に掲げる事項を見やすい方法により表示できるものであること。
イ 測定した自船の位置(1,000分の1分を単位とする緯度及び経度による表示)
ロ イに係る測定の時刻
(七)第六条(平成14年告示第512号第6条〉第六号、第八号から第十号まで、第八条(平成14年告示第512号第8条)第一項第三号及び第四号並びに第十三条(平成14年告示第512号第13条〉第五号に掲げる要件
(注)第六条(平成14年告示第512号第6条)第六号、第八号から第十号
(六)取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。
(八)磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(九)電磁気的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
(十)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(注)第八条(平成14年告示第512号第8条)第一項第三号及び第四号
(三)電源の開閉器は、表示面に近接した位置に設けられていること。
(四)操作用つまみ類を使用しやすいものであること。
(注)第十三条(平成14年告示第512号第13条)第五号
(五)誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。
 
(無線航法装置)
第二十条 無線航法装置に係る船舶設備規程第百四十六条の二十四第一項及び第二項の告示で定める要件は、ロランC受信機であること。







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