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(4)救命設備
 
(救命設備の備付数量)
第58条 近海以上の航行区域を有する小型船舶には、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。
(1)〜(8) 略
(9)小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個
(10)小型船舶用レーダー・トランスポンダー 1個
(11)持運び式双方向無線電話装置(船舶救命設備規則第41条の規定に適合するもの。以下同じ。) 2個(旅客船以外の小型船舶にあっては1個)
2. 沿海区域を航行区域とする小型船舶には、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。ただし、限定沿海小型船舶(総トン数5トン以上の旅客船を除く。)は、第3号から第8号までの規定に代えて第4項第3号及び第4号の規定によることができる。
(1)〜(8) 略
(9)小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個
(10)小型船舶用レーダー・トランスポンダー 1個
 (同様の機能を有する設備であって運輸大臣が定めるものを備え付けている小型船舶を除く。)
(11)持運び式双方向無線電話装置 1個
(旅客船又は国際航海に従事する小型船舶に限る。)
3. 前項の規定にかかわらず、限定沿海小型船舶及び航行区域が瀬戸内(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)第6条の2の3第3項の瀬戸内をいう。)に限定されている小型船舶には、前項第9号から第11号までに掲げる救命設備を備え付けることを要しない。
(注)「限定沿海小型船舶」とは、沿海区域を航行区域とする小型船舶であって、その航行区域が平水区域から当該小型船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限られているものをいう。
(救命設備の積付方法)
第63条 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーは、非常の際に小型船舶用膨張式救命いかだのいずれか1隻又は小型船舶用救命浮器のいずれか1個とともに使用することができるように積み付けなければならない。
 
 
(適用)
第106条 特殊小型船舶については、第2章から全章まで(第5条、第6条、第22条、第23条第1項、第24条(第6項を除く。)、第25条、第26条、第28条、第30条、第31条、第32条、第33条第4項、第34条、第35条(第3項を除く。)、第36条、第37条、第43条第1項、第53条、第54条の2、第57条の2、第58条の2、第64条、第79条第1項、第85条、第87条、第88条、第90条、第91条、第94条(ただし書きを除く。)、第95条及び第96条を除く。)の規定にかかわらず、この章の定めるところによる。
(航海用具)
第113条 特殊小型船舶には、音響信号器具1個を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該特殊小型船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
(電気設備)
第114条 供給電圧は、24ボルトを超えてはならない。
2. 電気機械及び電気器具は、傾斜又は転覆した場合においても、移動しないように固定しなければならない。
3. 蓄電池は、傾斜又は転覆した場合においても、電解液が漏洩しないものでなければならない。







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