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第4章 救命設備の積付方法
 
(救命艇)
第87条(14) 進水準備中及び進水が完了するまでの間救命艇、救命艇揚おろし装置及び進水する水面を照明する装置(第1種船にあっては主電源、非常電源及び臨時の非常電源、第3種船舶にあっては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない。)が備え付けられていること。
(関連規則)
船舶検査心得
87.1(救命艇)
(d)第14号の照明装置は、救命艇の進水する水面のいかなる部分をも2lχ以上の照度で照明できるものであること。
(救命いかだ)
第90条(8) 積付場所を照明する装置(第1種船にあっては主電源、非常電源及び臨時の非常電源、第3種船にあっては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない。)が備えつけられていること。(第1種船又は第3種船に備え付ける救命いかだに限る)
第90条(9) 進水準備中及び進水が完了するまでの間積付場所、救命いかだ進水装置及び進水する水面を照明する装置(第1種船にあっては主電源、非常電源及び臨時の非常電源から、第3種船にあっては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない。)が備え付けられていること。(第1種船又は第3種船舶に備え付ける進水装置用救命いかだに限る。)
(関連規則)
船舶検査心得
90.1(救命艇いかだ)
(g)第8号の照明装置は、救命いかだの積付場所を20lχ以上の照度で照明できるものであること。
(h)87.1(d)は、第9号の規定の適用について準用する。
(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第95条 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、非常の際に救命艇又は救命いかだに運ぶことができ、かつ、船舶の沈没の際自動的に浮揚して船舶から離脱するように積み付けなければならない。ただし、管海官庁が船舶の大きさ等を考慮し、その積付けが困難と認める場合には、非常の際に救命艇又は救命いかだのいずれか1隻に運ぶことができるように、船橋その他適当な場所に積み付けることができる。
(関連規則)
船舶検査心得
95.0(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
(a)水深4m以内で作動する自動離脱装置に備え付けられ、かつ、縦傾斜又は横傾斜がいかなる角度であっても、確実に浮揚するように積み付けること。
(b)ただし書の規定は、次に掲げる船舶に適用するものとする。
(1)小型の船舶で浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を積み付ける場所がない又は自動離脱するときに上部の構造物に引掛るおそれのある船舶
(2)浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の積付けにより漁労作業等に著しい支障をきたす船舶
(3)氷結により浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の自動浮揚装置の作業が妨げられるおそれのある海域を航行する船舶
(c)ただし書の規定を適用した船舶の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の積付方法は、次に掲げるところによること。
(1)非常の際に迅速かつ容易に持ち出せるように積み付けられていること。
(2)積付位置が明示されていること。
(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第95条の2 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、船橋その他適当な場所に積み付けなければならない。
(レーダー・トランスポンダー)
第96条 レーダー・トランスポンダー(第78条第1項の規定により自由降下式救命艇に備え付けるものを除く。)は、非常の際に救命艇又は救命いかだ(第62条第4項の規定により備え付ける救命いかだを除く。以下この条において同じ。)のいずれか1隻に運ぶことができるように適当な場所に積み付けなければならない。ただし、当該船舶に備え付ける救命艇又は救命いかだにそれぞれ1個のレーダー・トランスポンダー(第78条第1項の規定により自由降下式救命艇に備え付けるものを除く。)を取り付け、かつ、1個のレーダー・トランスポンダー(第78条第1項の規定により自由降下式救命艇に備え付けるものを除く。)を容易に使用することができるように積み付ける場合にあっては、この限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得
96.0(レーダー・トランスポンダー)
(a)「適当な場所に積み付けなければならない」とは、少なくとも1個のレーダー・トランスポンダーを航海船橋のウイングその他の操船場所から迅速に近づける場所に積み付けなければならないことをいう。
(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
 
心得附則(平成8年11月22日)
(経過措置)
(1)平成8年11月22日までに船舶に備え付けられている(電波法に基づく無線局開設に係る予備免許又は無線設備の変更の許可を受けているものを含む。)浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、持運び式双方向無線電話装置及び固定式双方向無線電話装置については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、改正後の39.0、39-2.0、41.0、41-2.0及び95.0の規定にかかわらずなお従前の例による。







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