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【航海用具の基準を定める告示】
(舵角指示器等)
第33条 規程第146条の43の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)船橋の適当な位置に設置されたものであること。
(2)舵角指示器にあっては、操舵装置の制御系統から独立したものであること。
(載貨扉開閉表示装置)
第146条の44 ロールオン・ロールオフ旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する載貨扉開閉表示装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
【航海用具の基準を定める告示】
(載貨扉開閉表示装置)
第34条 規程第146条の44の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)載貨扉が完全に閉鎖されていない場合には、船橋において可視警報を発するものであること。
(2)載貨扉が完全に閉鎖されていない状態で出港した場合又は航行中に載貨扉が完全に閉鎖されていない状態となった場合には、船橋において可聴警報を発するものであること。
(3)フェイル・セーフのものであること。
(4)載貨扉の開閉装置及び安全装置に対する動力の供給とは独立した系統により動力が供給されるものであること。
(関連規則)
船舶検査心得
146-44.1(載貨扉開閉表示装置)
(a)本条における「載貨扉」とは、上甲板上第1層目の車両区域等の外板に設けられた、車両等を積み卸しするためのランプウェイ等の大きな扉であって、当該扉の閉鎖状態が確保されない場合に大浸水(急激な傾斜及び転覆を引き起こす様な多量の浸水)が起きる可能性のあるものをいう。
 従って、人の出入り又は雑貨の出し入れ用の小さなものは含まない。
(b)「管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次のいずれかに掲げる場合とする。
(1)当該載貨扉の設けられた車両区域等に放水口を有するものであって、大浸水が起きても十分に排水ができると判断できる場合(例えば、車両区域等に船舶構造規則第56条又はNK鋼船規則C編23.2に規定される基準に適合する有効な放水口を有する場合等)
(2)船橋から直接載貨扉の開閉が確実に確認できる場合
航海用具の基準を定める告示第34条関係(心得)
34.0
(a)第1号の「完全に閉鎖」とは、(d)の安全装置が作動している状態をいう。
(b)載貨扉が開いていても良い状態(第1号の機能の状態)にあるか、又は開いてはならない状態(第2号の機能の状態)にあるかを検知するために、停泊中であるか航行中であるかを区別できるようなモードを切り替え機能を有していること。
(c)第3号の「フェイル・セーフ」とは、表示装置が断線等により故障した場合にあっても載貨扉が閉鎖していると誤認することのないものをいい、安全装置の故障、断線等の場合には警報を発するようなものをいう。
(d)第4号の「安全装置」とは、載貨扉の閉鎖を確実にするためのロック機構等をいう。
(漏水検知装置等)
第146条の45 ロールオン・ロールオフ旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する漏水検知装置及びテレビ監視装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
【航海用具の基準を定める告示】
(漏水検知装置等)
第35条 規程第146条の45の告示で定める要件は、載貨扉からの漏水を船橋及び機関制御室において(国際航海に従事しない船舶にあっては、船橋において)有効に確認することができるものであることとする。
(関連規則)
船舶検査心得
146-45.0
(a)本条における「載貨扉」については、146-44.1(a)を準用する。
(b)「管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合」については、146-44.1(b)を準用する。
(c)漏水検知装置の検知器の設置については、例えば車両甲板にウエルを設け、そこに漏水を有効に検知できるように設置する等の方法によること。
(監視装置)
第146条の46 ロールオン・ロールオフ旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合するテレビ監視装置その他の有効な監視装置を備えなければならない。
 ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2. 前項の規定は、船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第3条の6第2項の規定による巡視が行われているロールオン・ロールオフ貨物区域又は車両区域については、適用しない。
【航海用具の基準を定める告示】
(監視装置)
第36条 規程第146条の46第1項の告示で定める要件は、ロールオン・ロールオフ貨物区域若しくは車両区域における貨物の移動又は当該区域への関係者以外の者の立入りを船橋において有効に監視することができるものであることとする。
(関連規則)
船舶検査心得
146-46.1(監視装置)
(a)「管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次のいずれかに掲げる場合とする。
(1)当該船舶の規模、構造等が簡易であるため、監視装置がなくても通常の船員の配置により容易に車両区域等を監視できるもの
(2)平水区域を航行区域とする船舶であって、船員法施行規則第3条の3第1項第1号の国土交通大臣の指定する航路以外の航路に就航するもの
(参考)
船員法施行規則
(非常配置表)
第3条の3 法第14条の3第1項の国土交通省令の定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
(1)旅客船(平水区域を航行区域とするものにあっては、国土交通大臣の指定する航路に就航するものに限る。)
 
以下略
 
(巡視制度)
第3条の6 第3条の3第1項第1号に掲げる船舶の船長は、船舶の火災の予防のための巡視制度を設けなければならない。
2. 前項に定めるもののほか、同項の船舶のうち船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)第2条第4項のロールオン・ロールオフ旅客船の船長は、船舶防火構造規則(昭和55年運輸省令第11号)第2条第17号の2のロールオン・ロールオフ貨物区域若しくは同条第18号の車両区域における貨物の移動又は当該区域への関係者以外の者の立入りを監視するための巡視制度を設けなければならない。
 ただし、当該区域について船舶設備規程第146条の46第1項の規定による監視装置を備えている場合又は同項ただし書の規定により当該監視装置を備えることを要しないこととされている場合は、この限りではない。







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