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第3節 接地
 
(金属被覆の接地)
第263条 ケーブルの金属被覆は、引込口から引出口までを電気的に接続させ、かつ、その両端において接地しなければならない。ただし、最終分岐電路は、一端のみを接地すればよい。
(接地灯及び接地警報器)
第264条 給電路は、船体から十分絶縁し、かつ、必要な箇所には常に漏電の有無を標示する装置又は接地警報器を備え付けなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
264.0(接地灯及び接地警報器)
(a)外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)並びに外洋航行船以外の総トン数500トン以上のタンカー及びタンク船(第302条の適用範囲に入るもの)には、動力、電熱及び照明用の非接地回路(発電機又は蓄電池と接続される1次母線、変圧器と接続される2次母線等)に次に掲げる要件に適合する絶縁監視装置が備えられていること。
(1)対地絶縁レベルを連続監視することができ、かつ、異常に低い絶縁値を示した場合に作動する可視又は可聴の警報装置が備えられていること。
(2)絶縁監視装置に流れる接地電流は、30mAを超えないものであること。
(3)絶縁監視装置の警報設定値は、監視しようとする電気回路の正常時における絶縁抵抗値の1/10を標準とする。
(4)絶縁監視装置を接地灯と併用する場合は、相互間にインターロックが施されていること。
(b)(a)に規定する船舶以外の船舶にあっては、接地灯であっても差し支えない。
(c)絶縁監視装置及び接地灯の設置位置は、主配電盤、補助配電盤又は非常配電盤であること。
(中性線の接地)
第265条 直流3線式、交流単相3線式、交流三相3線式及び交流三相4線式の各配電方式の電路の中性線は、2箇所以上において接地してはならない。
(接地線中の自動しゃ断器及びヒューズ)
第266条 接地線中には、ヒューズ及び自動しゃ断器を設けてはならない。
(関連規則)
舶検第134号(昭和63年6月15日)
船舶の避雷設備について
 去る5月28日福島県猪苗代湖で停泊中のFRP製旅客船に落雷による火災が発生し全焼する事故が発生した。
 今回の事故に鑑み、船舶に対する避雷設備に関する基準及び設置義務について、検討しているところであるが、当分の間下記のとおり避雷設備を設置する場合の標準を定めたので船舶に避雷設備を設置する場合には、同標準により指導されたい。
 また、木船及びFRP船並びに木製、FRP製等非電導性材料のマストを有する船舶であって、船舶の構造、運航の実態、当該船舶の航行水域における気象上の特性等を考慮し必要性が高いと考えられる船舶については、避雷設備を設けるよう指導されたい。
 なお、管内各海運支局長又は海運事務所長あて、この旨通知されたい。
 
1. 木船及びFRP船並びに木製、FRP製等非電導性材料のマスト(以下「木製マスト等」という。)を有する船舶に避雷針を設置する場合の標準は次によること。
2. 避雷針の設置場所
 避雷針は、マスト等船舶の一番高い位置に設置し、できる限り船体が避雷針を含む鉛直線と60度をなす円すい内に入るように取つけること。
3. 避雷針の大きさ
 避雷針は、マスト等船舶の一番高い位置で少なくとも150mm突き出して取り付けられた直径12mm以上の適当な銅スパイクとそれに銅リベットで取り付けられているか銅クランプで締め付けられた75mm2以上の断面をもつ連続した銅テープ又は銅ロープで構成されるものでなければならない。テープが使われる場合、テープの下端は、横静索がマストを離れる個所で終わらせて75mm2以上の断面を持つ銅ロープにクランプで確実に締め付けなければならない。銅ロープは横静索の下へ導いて、軽荷喫水線より十分下方に船が横傾斜した総ての状態のもとで浸されるような方法で船側に取り付けられた面積0.2m2以上の銅板にクランプを使って確実に締め付けなければならない。
4. 綱製マストを持つ木船及びFRP船
 綱製マストを取り付けた木船及びFRP船には各マストに横静索がマストを離れる個所又はそれより上方で銅ロープを確実に取り付けて、マストと良好な電気的接触を保たせ、上記3に適合する銅板をマストと接続しなければならない。
5. 木製又はFRP製マストを持つ鋼船
 木製マストを取り付けた鋼船では、避雷針は、上記3に定められたようなスパイクに接続した銅テープ又は銅ロープで構成しなければならない。下端において、銅テープ又は銅ロープは、船体の最も近い金属構成部分にクランプで確実に締めつけなければならない。
6. 装備の詳細
 避雷針は、できる限り直線形に通し、かつ、鋭く曲げることは避けなければならない。使用される総てのクランプは、のこぎり歯状の接触形であって有効に締め付けられる銅又は黄銅のものが望ましい。はんだ接合による接続は行ってはならない。
7. 抵抗
 避雷針の抵抗は、マスト頂部とそれが接続されている接地板又は船体間で測定して0.02オームを超えてはならない。







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