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図2・9 船舶自動識別装置(AIS)
*1: ただし、国際航海に従事しない自ら漁ろうに従事する漁船であって、2002年7月1日から2004年6月30日までに建造された船舶及び建造に着手された船舶については、2004年7月1日以降最初の定期検査又は中間検査のいずれか早い検査(建造に係る第1回定期検査を除く。)の時期までは、適用しない。
 
図2・10 自動物標追跡装置(ATA)
 
図2・11 第2の航海用レーダー







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