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4・6 表示器(指示器)の点検整備
4・6・1 新設時の点検整備要領
 新設時には4・6・2項の定期点検の内容のほかに、設置場所等の以下の項目についても点検整備する。
(1)磁気コンパスヘ影響を与えないように、レーダーの各ユニットに表示されている安全距離が守られているか。
(2)操作者が船首方向に向かってブラウン管面が観測できるように設置されているか。
(3)箱体の据付けのために無理な締付けを行って、箱体がひずんでいないか。
(4)振動の少ない場所に設置されているか。
(5)箱体やケーブルの設置は確実になされているか。
(6)ケーブルは導入口付近で箱体に固定され、接続端子板への配線は整理されて結束されているか。また接続に誤りはないか。
(7)船室の窓や扉からの水しぶきが直接かからないような位置に設置されているか。
(8)装備後の点検を容易にするために、指示器を前方に引き出せるようなスペースを確保し、かつ、配線にゆとりが取ってあるか。
(9)ケーブルの接続に誤りはないか。
4・6・2 定期の点検整備要領
(1)表示器の設置場所が適切で操作に支障がないことを確認する。
(2)表示器に画面の破損、汚損その他の異常がないことを確認すること。また、方位目盛板、カーソル板その他の付属部品が取り付けられたPPI型CRT式のものについては汚損、動作異常がないことを確認する。
(a)ブラウン管の表面にほこりが付着して透明度が悪くなり、映像が暗く見えるときがある。このようなときは帯電防止剤(ポリケアーなど)を付けた柔らかい布、又は湿った布で軽くぬぐうこと。
(b)PPI型CRT式表示器における方位目盛板は傷つきやすいので、アルコールか水を浸した柔らかい布で清掃する。絶対にベンジン、シンナー、ガソリンなどの溶剤を使用してはいけない。
(c)カーソル板とプロッター用のガラス面には特殊加工が施してあるので、乾いた布で軽く拭く程度とし、強く拭いたり溶剤を用いたりしてはならない。
(d)プロッター用ハーフミラーは特に傷つきやすいので、指紋を付けたりしないように慎重に取扱い、表面も柔らかいガーゼなどで軽くぬぐう程度とすること。
(e)端子板や部品密度の高いところ、及び高電圧部がごみやほこりで汚れていないか点検し、必要があれば電気掃除機で吸い取るようにすること。このようなところは布などで拭いても余り効果はない。
(3)スイッチ類の接点の摩耗状況を点検し、異常がないことを確認する。
(a)各つまみ類の締付けと調整範囲に対する位置及び可変抵抗やスイッチの接触状態等はよいか。
(b)スイッチ類やリレーを何度も切り替えてみて、映像面に異常が出ないことを確認する。
(c)目視で点検できる接点は十分に点検し、必要があれば極細目のサンドペーパーやケント紙などによって研磨する。
(4)表示灯の断線、操作つまみの欠落等がないことを確認すること。
 表示ランプやプロッタランプの点灯状態や照度の調整範囲はよいか。
(5)CRTの取付状態はよいか。
(6)高電圧部のキャップや接栓などの接触状態はよいか。
(7)偏向コイルとCRTネック部との位置関係はよいか。
(8)反射プロッターを備え付けていない航海用レーダーにあっては、プロッテイングを行うために必要な器具類が備え付けられていることを確認すること。
(a)プロッター用グリスペン
(b)プロッターシート等
4・7 電源部の点検整備
4・7・1 新設時の点検整備要領
 新設時には4・7・2項の定期点検の内容のほかに、供給電源の種類についても点検整備する。
(1)船内電源が交流の場合、機器によっては整流器が必要となる場合もあるので、交流とを間違えないようにすること。
(2)電源電圧を間違えないように接続すること。交流電圧の100/110/115V、200/220/230V等に対して、電源トランスの接続端子やトランス巻線の接続替えを行う必要のある機器では、この接続が適正であることを確認すること。
4・7・2 定期の点検整備要領
(1)電源入力側の絶縁抵抗を測定する際には、半導体素子に測定器からの高電圧が印加されないように注意すること。
(2)その他の点検項目
 4・1・8(4)項を参照のこと。







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