4・10 GMDSS設備
無線設備に関しSOLAS条約の改正及び船舶安全法が改正され, GMDSS(Global Maritime Distress and Safety System: 全世界的な海上における遭難安全システム)設備が1999年2月1日から, 平水区域等を航行する一部の船舶を除き, 全面導入された。
GMDSSは, 次の5つの機能を柱として考えられたが, その機能とは, (1)迅速な自動的遭難通報, (2)確実な生存艇への接近, (3)現場通信の確保, (4)能率的な捜索救助協力通信, (5)海上安全情報放送の確実な受信である。
GMDSS設備の概要と, これらの適用及び性能の詳細については, 「船舶設備規程」, 「船舶救命設備規程」, 「電波法関連規則」, 「船舶電気装備技術講座(GMDSS)艤装工事及び保守整備編」等を参照のこと。
設備の概要を「船舶電気装備技術講座電気機器編」に記載しているが, これらの適用及び性能の詳細については, 「船舶電子機器装備工事ハンドブック」を参照のこと。
爆発又は引火しやすい物質が蓄積し又は貯蔵される場所には電気機器は原則として設置してはならない。
やむを得ず設置する場合には, 防爆型機器であって, しかも公的の機関で承認されたものでなければならない。これに適合するためには, JISF8009-98(船用防爆機器一般通則), 並びにJISC0930-93(電気機器の防爆構造総則)を参照して製作されたものでなければならない。
防爆構造には, 耐圧防爆構造, 内圧防爆構造, 安全増防爆構造及び本質安全防爆構造のもの等があって, 使用場所・使用目的に応じて, 適切に選ばねばならない。また, 場合により, 二重防爆構造のもの, 例えば, 耐圧防爆構造と安全増防爆構造を併合したものなどがある。
船内の電気設備に使用する, ケーブル, コード及び絶縁電線は, 「船用電線JISC3410-1999」(平成11年3月25日改正)に詳細が記載されているので, この規格を参照のこと。従来の規格から国際規格であるIEC規格(国際電気標準会議)の見直しに連動し, ほぼ全面的に改正となっている。主な改正点は, (1)ケーブルの難燃性にかかわる規定が, 「耐炎性及び耐延焼性」の2種類に規格化されて, 特に, 耐延焼性は, ケーブル記号の前に[FA-]が付記されている。(2)電線の公称面積の呼称はIECサイズを導入した。(3)公称電圧はIEC規格に合わせ, 「0.6(交流対地電圧)/1(交流線間電圧)kV」となり, ケーブル記号の前に付記される。多心線と電話用線は従来と同じである。なお, しばらくの期間, 新旧のJIS船用電線2種類が混在すると予測される。
以下簡単に要点のみを述べる。
図4・14 船用電線の構造例 TPYC
(a)電灯用及び動力用ケーブル
MPYC
(b)多心制御用及び通信用ケーブル
TTYC
(c)電話用ケーブル
ケーブルの絶縁材料を損傷しない程度の導体における最高許容温度は次のとおりである。したがって, これを超える温度において, 使用することは危険であるから, 導体の許容電流については, これを守らねばならない。
絶縁記号 |
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導体最高許容温度〔℃〕 |
P |
:EPゴム絶縁 |
85 |
SR |
:けい素ゴム絶縁 |
95 |
C |
:難燃架橋ポリエチレン絶縁 |
85 |
Y |
:ビニル絶縁(一般) |
75 |
Y |
:ビニル絶縁(電話ケーブル用) |
60 |
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注:
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EPゴムとは, エチレンプロピレンゴムをいう。
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電線の許容電流は, 連続及び短時間使用について, 各種ケーブル毎に決められている。
電線の適用法については船舶設備規程, 規則等に記載されているので, これらを参照し適用する。なお, 接地線を絶縁線心間により込んだもの, 遮へい編組のもの, 等が同規格にあるが, 熱電対温度計用補償電線及び高周波同軸ケーブルは同規格にはないので, 前者はJISC1602-95(熱電対)の規格, 後者はJISC3501-93(高周波同軸ケーブル)の規格を参照のこと。
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