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IV むすび
 近年、IMO(国際海事機関)で審議が行われている新条約・規則の策定、既存規則の改正作業等、海洋汚染防止に係る国際的動向はめまぐるしく変化している。
 長年にわたり未発効の状態が続いていた「海洋汚染防止条約(MARPOL 73/78条約)」の附属書IVは、昨年(平成15年)9月に発効を迎え、改正附属書IVについても本年3月のMEPC51で採択された。また、シングルハルタンカーのフェーズアウトのさらなる前倒し、シングルハルタンカーでの重質油輸送の禁止及びこの改正に伴うCASの改正案が昨年12月のMEPC50で採択され、2005年4月5日に発効を予定している。
 「船舶バラスト水及び沈殿物の管制及び管理のための国際条約」については、本年2月の外交会議において採択されたものの、バラスト水処理装置の型式承認をはじめ、多くのガイドラインが重要な課題として残されている。
  トリブチル・スズ等を含む有機スズ系船舶用塗料(TBT舶用塗料)等の使用を規制するための新条約「船舶についての有害な防汚方法の管理に関する国際条約」も、2002年10月、すでに採択された。「OPRC条約」に関しては、2000年3月に「HNS議定書」が採択され、従来、油の海上流出事故への準備及び対応を内容としていた同条約は、ばら積み輸送される有害・危険物(HNS)の流出事故も対象とすることとなった。船舶のリサイクルによる環境影響及び船舶からの温室効果排出防止の問題も本格的な検討が進められている。
 さらに、1999年12月のフランス沖でのエリカ号、2002年11月のスペイン沖のプレスティージ号等、重大油流出事故の発生は後をたたず、新たな規則の導入及び既存規則の改正等の引き金となっている。
 このような状況下、IMOでの審議は今後さらに加速され、かつ、多岐にわたることが容易に予想され、それに伴い本事業の重要性が増すものと思料される。







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