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C節 一定の水域における特別要件
 
規則C-1 追加方策
 
1 一締約国が、単独又は他の締約国と共同で、それらの管轄下水域内への、船舶のバラスト水及び沈殿物を通じた有害水生生物及び病原体の移動を防止、減少又は除去のため、B節における方策に追加した方策が必要と決定した場合、当該単独又は複数の締約国は、船舶に対し、具体的基準又は要件以上の入港条件を要求することができる。
 
2 締約国は、この規則第1項の下の基準又は要件の制定に先立ち、当該基準又は要件による影響を受けるであろう隣接又は近くの国々と協議しなければならない。
 
3 この条の第1項に従って追加方策の導入を意図する単独又は複数の締約国は、以下の事項を実施しなければならない。
 
.1 機関の策定するガイドラインを考慮すること。
 
.2 機関に対し、[緊急時又は伝染病発生時を除いて]当該方策実施予定日の少なくとも[6ヶ月]前に、それら国々の追加方策制定の意図について伝達すること。 この伝達には次のものを含まなければならない。
 
.1 追加方策が適用される場所についての、正確な緯度・経度(co-ordinates)
 
.2 できる限り当該適用による利益を含んだ、追加方策適用の必要性及び論拠
 
.3 追加方策の解説
 
.4 追加方策への船舶の応諾促進に提供されるいかなる措置
 
.3 [当該方策については、この規則第3.1項の規準と矛盾している場合、実施してはならない。
 
4 単独又は複数の締約国は、当該追加方策導入においては、船舶への負担軽減のため、実行可能な限り、船員への水域、有効かつ代替となる航路、港の通知等、すべての適切なサービスを利用可能とするよう努めなければならない。
 
5 単独又は複数の締約国により採用されたいかなる追加方策も、船舶の安全性及び安定性に危害を加えず、また、当該船舶が遵守すべき他のいかなる条約にも矛盾しない条件のものでなければならない。
 
6 追加方策を導入する一又は複数の締約国は、一定期間又は適切な具体的状況下において、これらの方策を差し控えることができる。
 
[7 責任負担コンセプト編入予定欄]]
 
規則C-2 一定区域内バラスト水漲水及び関連旗国方策に関する警告
 
1 締約国は、既知の事情により、バラスト水を漲水してはならない当該締約国の管轄下水域について、船員への通知に努力しなければならない。当該締約国は、このような通知の中に、当該水域の正確な緯度・経度を、また、可能ならば、代替バラスト水漲水水域の位置も含まなければならない。 警告は、以下の水域について発することができる。
 
.1 バラスト水漲水又は排出に関連するような、有害水生生物及び病原体の突発、横行又は増加(有毒藻類ブルーム等)が知られている水域
 
.2 汚水排出口付近の水域
 
.3 tidal flushingが乏しいか、又はより汚れている潮流が知られている時間の水域
 
2 第1項の規定に従った船員への水域通知に加えて、締約国は、機関及びいかなる影響をも受ける可能性のある沿岸国に対し、第1項で特定の水域及びこのような警告の有効期間の見込みについて通知しなければならない。 機関及びいかなる影響をも受ける可能性のある沿岸国への通知には、当該海域の正確な緯度・経度を、また、可能ならば、代替バラスト水漲水海域の位置も含まなければならない。 また、当該締約国は、船員、機関及びいかなる影響をも受ける可能性のある沿岸国に対し、発せられた警告が無効となる時期についても通知しなければならない。
 
規則C-3 情報の伝達
 
 機関は、この節の規則C-1及びC-2の下に伝達された情報について、適切な手段を通じて入手可能なものとしなければならない。
 
D節 バラスト水管理基準
 
規則D-1 バラスト水交換基準
 
1 条約に従ってバラスト水交換を行う(performing)船舶は、バラスト水量の95%以上の交換効率をもって実施しなければならない。
 
2 [条約の発効日]前に建造された船舶における各バラスト水タンクの3倍量pumping throughについては、第1項に記載の基準と同等のものとみなさなければならない。4
 
規則D-2 バラスト水排出(performance)基準
 
1 この規則に従ってバラスト水管理を実施する船舶は、サイズ[50][80]μmより大きな生物については、1m3当たり生存可能数[1]/[100]未満、また、サイズ[50]/[80]μm未満で10μmより大きな生物については、1 ml当たり生存可能数[1][10][100]未満の排出とし、また、第2項で述べられている指標微生物の排出については、一定の濃度以下としなければならない。
 
2 人間健康基準としての指標微生物には次にものを含まなければならないが、これらに限定されるものではない。
 
.1 病毒性コレラ菌(O-1及びO-139)については、1 cfu/100ml未満 (cfu=colony forming unit)
-動物プランクトンのサンプル1 cfu/1g未満(湿重量)
 
.2 大腸菌については、[250][500]cfu/100ml
 
.3 腸球菌については、[100][200]cfu/100ml
 
規則D-3 規則D-1及びD-2への付加要件
 
1 第2項に規定のものを除き、条約への応諾に用いられるバラスト水管理システムについては、主管庁により、機関策定のガイドラインに従って認証されなければならない。
 
[2 次のいずれのバラスト水管理システムについても、機関により認証されなければならない。
 
.1 化学物質又は生物殺傷物質を利用するもの
 
.2 生物又は生物学的メカニズムを利用するもの
 
.3 バラスト水の化学的又は物理的特性を変更するもの]
 
3 条約への応諾に用いられるバラスト水管理システムについては、船舶、船舶設備及び乗組員にとって安全なものでなければならない。
 
[規則D-4 既存設備
 
1 規則D-2の基準の効力発生日前に、将来有望なバラスト水処理技術の試験及び評価を行うための主官庁承認プログラムに参加するいかなる船舶に対しても、当該船舶の規則D-2基準への応諾を要求される日から5年後までは、規則D-2基準を適用してはならない。
 
2 規則D-2の基準の効力発生日後に、規則D-2の基準を上回る基準を達成する処理技術となる可能性を持つ将来有望なバラスト水技術の試験及び評価を行うための、機関により策定されたガイドラインを考慮した主官庁承認プログラムに参加するいかなる船舶に対しても、その技術の搭載日から5年間は規則D-2基準の適用を中止しなければならない。
 
3 将来有望なバラスト水技術の試験及び評価のための、いかなるプログラムの制定及び実施においても、締約国は、
 
.1 機関により策定されたガイドラインを考慮すること。
 
.2 参加船舶については、当該技術の効果的試験に必要な最小限の隻数に絞ること。
 
4 当該処理システムについては、実験的期間を通じて、設計と矛盾せず運用されなければならない。
 
5 将来有望なバラスト水処理技術を試験及び評価するためのプログラムを承認したいかなる主官庁も、いかなる船舶の参加許可に先だって、当該船舶入港予定国に対し、プログラムへの船舶参加についての合意を求めなければならない。]
 
規則D-5 機関による基準見直し
 
1 規則D-2に明記されている基準の最も早期の効力発生日前3年以内に開催される委員会の会合において、委員会は、適切な科学技術が当該基準の達成に利用可能なのかどうかの決定、第2項規準の評価、また、特に、発展途上国、とりわけて小島発展途上国の発展上の必要性に関する社会・経済影響の評価を含む見直しに着手しなければならない。 また、委員会は、機関策定のいかなるガイドラインをも含め、この附属書で取り扱われているバラスト水管理の他の側面ばかりでなく、規則B-3.1 で述べられている船舶のための適用要件をも審査するため、必要に応じ、定期的な見直しを実施しなければならない。]
 
2 このような適切な科学技術の見直しについては、次の事項も考慮しなければならない。
 
.1 船舶及び乗組員に関する安全性考慮
 
.2 環境上容認の可能性、すなわち、その解決策により、より大きな環境影響を生じないこと。
 
.3 実行の可能性、すなわち、船舶デザイン及び運航との調和性
 
.4 cost effective、すなわち、経済的であること。
 
.5 バラスト水内有害水生生物及び病原体の除去又は不活性化の見地からの生物学的有効性
 
3 第1項に従って実施される最初の見直しにおいては、時間的又は航路上の制約からバラスト水交換の実施が不可能な船舶について、規則B-3.2に準拠して規則化すべきかどうかについても検討しなければならない。
 
4 委員会は、第1項に記載の見直し実施のため、一又は複数の部会を設置することができる。 委員会は、設置された部会で取扱われる構成、付託事項及び特定の問題点について決定しなければならない。 当該部会は、締約国による検討のため、この附属書の改正提案を作成かつ勧告することができる。 締約国のみが、委員会での勧告作成及び改正決定に参加することができる。
 
5 この規則に記載の見直しに基づいて、締約国がこの附属書改正の採択を決定した場合、当該改正については、条約第19条に含まれる手続きに従って採択かつ発効されなければならない。
 

4 この項については、規則B-3.1改正の観点からさらなる検討が必要となる。







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