C節 一定の水域における特別要件
規則C-1 追加方策
1 一締約国が、単独又は他の締約国と共同で、それらの管轄下水域内への、船舶のバラスト水及び沈殿物を通じた有害水生生物及び病原体の移動を防止、減少又は除去のため、B節における方策に追加した方策が必要と決定した場合、当該単独又は複数の締約国は、船舶に対し、明示された基準又は要件を、満足又は超えた入港条件を要求することができる。
2 締約国は、規則C-1の下の基準又は要件の制定に先立ち、当該基準又は要件による影響を受けるであろう隣接又は近くの国々と協議しなければならない。
3 この条の第1項に従って追加方策の導入を意図する一又は複数の締約国は、以下の事項を実施しなければならない。
.1 機関の策定するガイドラインを考慮すること。
.2 当該方策実施予定日の少なくとも[6ヶ月]前に、機関に対し、それら国々の追加方策制定の意図について伝達すること。[この伝達には次のものを含まなければならない。
(a)追加方策が適用される場所についての、正確な緯度・経度(co-ordinates)
(b)できる限り当該適用による利益を含んだ、追加方策適用の必要性及び論拠
(c)要求されることになる追加記録
(d)追加方策への船舶の応諾促進に提供されるいかなる措置]
[当該伝達については、機関策定のガイドラインに記載の標準と当該方策の一貫性を確認している、付録IIIに規定の情報を含まなければならない。
.3 当該方策については、第3.1項の規準と矛盾している場合、実施してはならない。
4 一又は複数の締約国は、当該追加方策導入においては、船舶への負担軽減のため、実行可能な限り、すべての適切なサービスを、[実行(have in place)][提供]しなければならない。
5 一又は複数の締約国により採用されたいかなる追加方策も、船舶の安全性及び安定性に危害を加えず、また、当該船舶が遵守すべき他のいかなる条約にも矛盾しない条件のものでなければならない。
6 追加方策を導入する一又は複数の締約国は、一定期間又は適切な具体的状況下において、これらの方策を差し控えることができる。
[7 責任負担コンセプト編入予定欄]]
規則C-2 一定区域内バラスト水漲水及び関連旗国方策に関する警告
1 締約国は、既知の事情により、バラスト水を漲水又は取入れてはならない当該締約国の管轄下水域について、船員への通知に努力しなければならない。当該締約国は、このような通知の中に、当該水域の正確な緯度・経度を、また、可能ならば、代替バラスト水漲水水域の位置も含まなければならない。警告は、以下の水域について発することができる。
.1 バラスト水漲水又は排出に関連するような、有害水生生物及び病原体の突発、横行又は増加(有毒藻類ブルーム等)が知られている水域
.2 汚水排出口付近の水域
.3 tidal flushingが乏しいか、又はより汚れている潮流が知られている時間の水域
2 第1項の規定に従った船員への水域通知に加えて、締約国は、機関及びいかなる影響をも受ける可能性のある沿岸国に対し、第1項で特定の水域及びこのような警告の有効期間の見込みについて通知しなければならない。機関及びいかなる影響をも受ける可能性のある沿岸国への通知には、当該海域の正確な緯度経度を、また、可能ならば、代替バラスト水漲水海域の位置も含まなければならない。また、当該締約国は、船員、機関及びいかなる影響をも受ける可能性のある沿岸国に対し、発せられた警告が無効となる時期についても通知しなければならない。
3 締約国は、自国旗を掲げる権利を有し、かつ、条約が適用される船舶に対し、実行可能な限り、機関が策定する勧告の適切な実施促進を含め、潜在的に有害な水生生物及び病原体並びに当該生物を含んでいるであろう沈殿物の、取入れ、移動及び排出を回避するよう奨励しなければならない。
規則C-3 情報の伝達
機関は、この節の規則C-1及びC-2の下に伝達された情報について、適切な手段を通じて入手可能なものとしなければならない。
[規則C-4 (イタリア提案)
閉鎖海又は半閉鎖海に面している締約国、及び特有の環境的懸念のある海域に面している国々は、バラスト水管理のための共通方策の特定及び実施に協力するよう努力しなければならない。]
[D節 特別水域
[イタリア提案
1 “特別水域”とは、水文地質学的規則性及び生態学的特性、また、船舶国通通航特有性に関連して認められた技術的理由のため、船舶に対し、より厳格なバラスト水管理のための特別な強制手法が要求される海域又は海域の一部のことである。この特別海域には、規則C-3に列挙のものを含まなければならない。
2 特別水域内航行中の、バラスト水交換影響の最小化方法
.1 条約運用上の特別水域
(a)地中海
.2 第3.2条の規定を条件として、条約の目的のため、
(a)バラスト水交換は、条約によって決定された特別水域においては、地域又は半地域協定を通じた沿岸国により設置されたバラスト水交換水域範囲外で禁止される。
(b)当該バラスト水交換水域については、海洋学的条件がバラスト水内で運搬される生物の影響を意義深く制限するであろう海域に設置される。 及び
(c)第2(b)項によって設置されるバラスト水交換水域の位置は、関連協定の実施予定日の少なくとも[日数]前に、機関に通知しなければならない。
[日本提案
1 最も近い陸地から12海里より外に特別水域を設定する場合、締約国は、特別水域の近くの港にバラスト水のための十分な受入施設を設けることを確保しなければならない。このような施設は不当な遅延を与えることなく、船舶による当該施設利用の需要を満たすのに十分な容量があること。]]
E節 バラスト水管理基準
規則E-1 バラスト水交換基準
1 条約に従ってバラスト水交換を行う(performing)船舶は、バラスト水量の95%交換効率をもって実施しなければならない。
2 船舶が第1項における基準を満足していることを立証するのに用いられる方法は、機関によって承認された容認方法の1つでなければならない。
3 第1項に従ってバラスト水交換を行う(performing)船舶は、機関が策定したガイドライン8を考慮して、設計かつ建造されなければならない。
4 [条約の発効日]前に建造された現存船における各バラスト水タンクの3倍量pumping throughは、第1項に記載の基準と同等のものとみなされなければならない。
規則E-2 バラスト水排出(performance)基準
[この規則に従ってバラスト水管理を実施する船舶は、サイズ[10]μmより大きい動物プランクトンについては、1リットル当たり生存可能個体数[25]以下、かつ、サイズ[10]μmより大きい植物プランクトンについては、1 ml当たり生存可能細胞数[200]以下の排出とし、また、指標微生物の特定セットの排出は、一定の濃度以下の排出としなければならない。]
規則E-3 バラスト水管理システムのための付加規準
条約応諾のために用いられるバラスト水管理システムについては、以下のとおりでなければならない。
.1 船舶及び乗組員にとって、安全であること。
.2 環境上容認可能、すなわち、その解決策より大きな環境影響を生じないこと。
.3 実行可能、すなわち、船舶のデザイン及び運航と調和していること。
.4 cost effective、すなわち、経済的であること。
.5 バラスト水内の有害水生生物及び病原体の除去あるいは不活性化の見地から、生物学的に効果があること。
[規則E-4 既存設備
1 規則E-2の基準の効力発生日前に、将来有望なバラスト水処理技術の試験及び評価を行うための主官庁承認プログラムに参加するのいかなる船舶に対しても、当該船舶の規則E-2基準への応諾を要求される日から5年後までは、規則E-2基準を適用してはならない。
2 規則E-2の基準の効力発生日後に、規則E-2の基準を上回る基準を達成する処理技術となる可能性を持つ将来有望なバラスト水技術の試験及び評価を行うための、機関により策定されたガイドラインを考慮した主官庁承認プログラムに参加するいかなる船舶に対しても、その技術の搭載日から5年間は規則E-2基準の適用を中止しなければならない。
3 将来有望なバラスト水技術の試験及び評価のための、いかなるプログラムの制定及び実施において、締約国は、
(a)機関により策定されたガイドラインを考慮すること。
(b)参加船舶については、当該技術の効果的試験に必要な最小限の隻数に絞ること。
4 当該処理システムについては、実験的期間を通じて、設計と矛盾せず運用されなければならない。
5 将来有望なバラスト水処理技術を試験及び評価するためのプログラムを承認したいかなる主官庁も、いかなる船舶の参加許可に先だって、当該船舶入港予定国に対し、プログラムへの船舶参加についての合意を求めなければならない。]
規則E-5 機関による基準見直し
[1 規則E-2に明記されている基準の最も早期の効力発生日前3年以内に開催される委員会の会合において、委員会は、適切な科学技術が当該基準の達成に利用可能なのかどうかの決定、規則E-3規準の評価、また、小島発展途上国の発展上の必要性への社会・経済影響の評価を含む見直しに着手しなければならない。また、委員会は、この附属書で取り扱われているバラスト水管理の他の側面ばかりでなく、現存船のための適用要件をも審査するため、必要に応じ、定期的な見直しを実施しなければならない。]
[2 委員会は、第1項に記載の見直し実施のため、一又は複数の部会を設置することができる。委員会は、設置された部会で取扱われる構成、付託事項及び特定の問題点について決定しなければならない。当該部会は、締約国による検討のため、この附属書の改正提案を作成かつ勧告することができる。締約国のみが、委員会での勧告作成及び改正決定に参加できる。]
3 この規則に記載の見直しに基づいて、締約国がこの附属書改正の採択を決定した場合、当該改正については、条約第[19]条に含まれる手続きに従って、採択かつ発効されなければならない。
8 豪州及び英国提出提案(MEPC 48/2/2)を、このガイドラインのベースとすべし。
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