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第11条 管制措置の通知
 
1 第9又は10条に従って実施された臨検においてこの条約違反が示された場合、該当船舶に対し通知しなければならない。違反の証拠を含んだ報告書を、該当主官庁に送付しなければならない。
 
2 第9(3)、10(2)又は10(3)条に従ってとられたいかなる措置についても、当該措置の実施職員は、措置が必要となることに関するあらゆる事実について、直ちに、書面で、該当船舶の関係主管庁に、それが不可能な場合には、該当船舶に関係する領事又は外交代表者に、報告しなければならない。加えて、証明書発給に責任を有する組織にも通知しなければならない。
 
3 関連寄港国当局は、第9.3、10.2又は10.3条に明示の措置をとることが不可能な場合、あるいは当該船舶が次寄港港に向かうことが容認された場合には、当該船舶の次寄港地に加えて、第2項に記載の締約国に、当該船舶に関連するすべての情報を通知しなければならない。
 
 
1 第7.2、8、9又は10条の下の船舶の不当な拘留又は遅延の回避に、最大限の努力が払われなければならない。
 
2 この条約の第7.2、8、9又は10条の下に船舶が不当に拘留又は遅延させられた場合、当該船舶に対して、被ったいかなる損失又は損害についても賠償を受ける権利を与えなければならない。
 
 
1 締約国は、直接あるいは機関及び他の国際諸団体を通じて、船舶バラスト水及び沈殿物の管制及び管理に関して技術支援を求める締約諸国に対し、必要に応じて、次の援助提供を引き受けるものとする。
 
(a)人材を育成すること。
 
(b)関連技術、設備及び施設の利用を確保すること。
 
(c)共同調査及び開発計画を策定すること。及び
 
(d)この条約及び関連する機関により策定された指針の効果的履行を目指した、他の活動を請け負うこと。
 
2 締約国は、船舶バラスト水及び沈殿物の管制及び管理に関する技術の移転について、自国の国内法、規則及び政策に従って、積極的に協力することを引き受けるものとする。
 
3 この条約の目的促進のため、一定の地理学的地域において、環境、人間の健康、財産及び資源の保護に共通の利害関係を持つ複数の締約国、特に、閉鎖及び半閉鎖的海域において国境を接する複数の締約国は、特有の地域的特徴を考慮に入れて、この条約に矛盾しない地域協定の締結を含む地域協力を促進することに努力しなければならない。締約国は、調和手続き作成のため、当該地域協定締約国との協力に努めなければならない。
 
 
1 各締約国は、機関に対し、以下のいずれの情報についても報告しなければならず、また、他の締約国が必要に応じ入手できるようにしておかなければならない
 
(a)この条約履行のための自国の法、規則及びガイドラインを含む、バラスト水管理に関する要件及び手続き
 
(b)バラスト水及び沈殿物の環境的に安全な処分のため利用可能な、受入施設及びその位置
 
(c)附属書規則A-3に明示の理由により、この条約の規定遵守が不可能な船舶からの情報についての要件
 
2 機関は、本条に基づくいかなる連絡事項についても、締約国にその受領を通告し、また、本条第1項の副項(b)及び(c)の下のいかなる機関への連絡事項についても、すべての締約国への回章に付さなければならない。
 
 
 締約国は、この条約の解釈又は適用に関する締約国間の紛争については、交渉、照会、和解、仲裁、司法解決、地域組織又は協定への訴え、あるいは他の平和的手段について、自力で選択し、解決しなければならない。
 
 
 この条約において、国連海洋法条約に反映されている慣習的国際法の下のいかなる国の権利及び義務を侵害するものは何もない。
 
 
1 この条約は、機関本部において、いかなる国による署名のため、2004年6月1日から2005年5月31日まで開放し、その後も、いかなる国の加盟のため開放しておかなければならない。
 
2 各国は、以下のいずれかにより条約締約国となることができる。
 
(a)批准、受諾又は承認を条件としない署名
 
(b)批准、受諾又は承認に続く、批准、受諾又は承認を条件とする署名
 
(c)加盟
 
3 批准、受諾、承認又は加盟については、機関の事務局長にその旨を文書で寄託することにより有効としなければならない。
 
4 異なる法制度が適用される複数の領土単位から成る国は、署名、批准、受諾、承認又は加入時において、この条約が当該国のすべて、又は1つ以上の領土単位のみにこの条約の適用が及ぶべきかを宣言することができ、また、いかなる時にも、他の宣言の寄託により前宣言を変更することができる。
 
5 いかなる当該宣言も、寄託者に書面で通告し、かつ、この条約が適用される単数又は複数の領土単位を明確に述べなければならない。
 
 
1 この条約は、30以上の国であって、その商船船腹量の合計が総トン数で世界の商船船腹量の35%以上に相当する商船船腹量となる国々が、第17条に従って、無条件で批准、受諾又は承認の署名した日、あるいは、批准、受諾、承認又は加盟に必須の法律文書が寄託した日のどちらかの12箇月後から発効するものとする。
 
2 発効のための要件が満たされた日から発効日までの間にこの条約の批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託した国については、当該批准書、受諾書、承認書又は加入書は、この条約発効日又は当該文書寄託日の後3箇月を経過した日のいずれか遅い日に効力を生ずるものとする。
 
3 この条約発効日後に寄託されるいかなる批准書、受諾書、承認書又は加入書についても、寄託日の3箇月後に効力を生ずるものとする。
 
4 この条約の改正が、第19条の下に受諾されたものとみなされる日の後に寄託されるいかなる批准書、受諾書、承認書又は加入書についても、改正されたこの条約に係るものとする。
 
 
1 この条約は、以下の項に明記のいずれかの手続きにより改正することができる。
 
2 機関内審議後の改正
 
(a)いかなる締約国もこの条約の改正を提案することができる。改正提案は、機関の事務局長に提出するものとし、機関の事務局長は、審議の少なくとも6箇月前に、当該改正提案を締約国及び機関の加盟国に対し回章に付さなければならない。
 
(b)上記により提案されかつ回章に付された改正提案は、審議のための委員会に付託されなければならない。締約国は、機関の加盟国であるか否かを問わず、改正を審議かつ採択するための委員会に参加する権利を有するものとする。
 
(c)改正案は、3分の1以上の締約国が投票時に出席する状況において、委員会に出席しかつ投票する締約国の3分の2の多数による議決で採択されなければならない。
 
(d)副項(c)の規定に従って採択された改正は、受諾のため、機関の事務局長により締約国に伝達されなければならない。
 
(e)改正は、次に定めるところにより受諾されたものとみなさなければならない。
 
(i)この条約のいずれかの条の改正は、3分の2の締約国が、機関の事務局長にその受諾を通知した日に受諾されたものとみなされる。
 
(ii)附属書の改正は、採択後12箇月を経過した日又は委員会が決定するその他の日に受諾されたものとみなす。ただし、3分の1を超える締約国が、機関の事務局長に対し、改正に反対する旨の通告をした場合には、当該改正は受諾されなかったものとみなす。
 
(f)改正は、次に定めるところにより効力を生ずる。
 
(i)この条約のいずれかの条の改正についても、受諾する旨の宣言を行った締約国においては、当該改正が(e)(i)の規定に従って受諾されたものとみなされる日の6箇月後に効力を生ずる。
 
(ii)附属書の改正は、関係するすべての締約国について、受諾されたものとみなされる日の6箇月後に効力を生ずる。ただし、次のいずれかの締約国については、この限りでない。
 
(1)(e)(ii)の規定に従って、当該改正に反対の通告をなし、かつ、その反対の撤回をしなかった締約国
 
(2)当該改正の効力発生前に、機関の事務局長に、改正は、その後の改正の受託を通告した後にのみ効力を生ずる旨の通告をなした締約国
 
(g)(i)副項(f)(ii)(2)下に、当該改正に反対の通告をなした締約国は、その後、事務局長に対し、同国が当該改正を受諾した旨を通告することができる。当該締約国にとって、当該改正は、当該受諾を通告した日の6箇月後、又は改正の効力発生日のいずれか遅い方の日に効力を生ずる。
 
  (ii)副項(f)(ii)(2)に規定する通告をなした締約国が、改正に関する受諾を機関の事務局長に通告した場合、当該締約国にとって、当該改正は、当該受諾を通告した日の6箇月後、又は改正の効力発生日のいずれか遅い方の日に効力を生ずる。
 
3 会議による改正
 
(a)機関は、いずれかの締約国が3分の1以上の同意を得て要請する場合には、この条約の改正について審議するため、締約国会議を招集しなければならない。
 
(b)当該締約国会議において出席しかつ投票する3分の2の多数による議決で採択された改正については、機関の事務局長により、受諾のため、すべての締約国に伝達されなければならない。
 
(c)当該改正は、当該締約国会議において別段の決定がなされない限り、第2(e)及び(f)項それぞれに明示の手続に従い、受諾されたものとみなされ、効力を生ずる。
 
4 附属書改正の受諾を拒否した締約国については、当該改正のみの適用上、非締約国として取り扱わなければならない。
 
5 この条に基づくいかなる通告も、機関の事務局長に対し文書で行わなければならない。
 
6 機関の事務局長は、締約国及び機関加盟国に対し、次の事項を報告しなければならない。
 
(a)効力発生の改正、また、一般的及び各締約国において効力が生ずる日
 
(b)この条に基づくいかなる通告







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