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 海難審判庁裁決録 >  2002年度(平成14年) > 施設等損傷事件一覧 >  事件





平成14年函審第25号
件名

漁船第七十三住吉丸定置網損傷事件(簡易)

事件区分
施設等損傷事件
言渡年月日
平成14年10月9日

審判庁区分
函館地方海難審判庁(工藤民雄)

理事官
千手末年

受審人
A 職名:第七十三住吉丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士(5トン限定)

損害
住吉丸・・・損傷ない
定置網・・・身網や浮子網等に損傷

原因
針路確認不十分、転針後の見張り不十分

裁決主文

 本件定置網損傷は、針路の確認が不十分であったばかりか、転針後の見張りが不十分であったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年10月22日04時50分
 北海道広尾郡音調津漁港沖合

2 船舶の要目
船種船名 漁船第七十三住吉丸
総トン数 9.7トン
全長 19.30メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 382キロワット

3 事実の経過
 第七十三住吉丸(以下「住吉丸」という。)は、底引き網漁業に従事する、船体中央部に操舵室を配置したアルミニウム合金製漁船で、5トン未満の船舶に限られる海技免状受有のA受審人ほか3人が乗り組み、ししゃも漁の目的で、船首0.88メートル船尾2.56メートルの喫水をもって、平成13年10月22日04時38分北海道音調津漁港を発し、同漁港北東方沖合の漁場に向かった。
 ところで、音調津漁港北側沖合海域には、7月1日から12月10日までの間、音調津港東防波堤灯台(以下「東防波堤灯台」という。)から347度(真方位、以下同じ。)1,150メートル、344度930メートル、069度2,930メートル及び065度3,000メートルの4地点を結ぶ長方形の範囲に、広さけ定第4号と称する定置網漁業区域があり、同区域内に定置網が設置され、同網の周囲に多数のボンデン、沖側の南北両端及び中央にゼニライトの標識灯がそれぞれ設けられていた。そして、A受審人は、音調津漁港を基地とし、長年にわたり出入港を頻繁に繰り返していて、同漁港北側沖合の定置網及び同網沖側に設けられている各標識灯の状況を知っていた。
 A受審人は、出航時から単独で船橋当直に就き、遠隔操舵装置を操作して操舵と見張りに当たり、04時40分東防波堤灯台を右舷側20メートルばかりに航過したとき、針路を088度に定め、機関を全速力前進にかけて10.0ノットの対地速力で、左舷前方に定置網の標識灯を視認しながら定置網区域の南側を東行した。
 04時46分A受審人は、東防波堤灯台から088度1,890メートルの地点に達し、定置網の沖側南端標識灯を左舷船首49度方向に認めるようになったとき、同標識灯を左舷側近距離に見て航過することとし、遠隔操舵装置を操作して左転したのち自動操舵に切り替えたが、定置網付近の航行に慣れていたことから、設定した針路を確認せず、転じた針路が定置網の沖側南端標識灯を正船首少し右に見る036度であることに気付かないまま、魚群探知機で探索を開始した。
 転針後、A受審人は、依然、定置網の沖側南端標識灯を右舷側に見る態勢で同網に向首接近していたが、魚群探知機の画面に気をとられ、船首方の見張りを十分に行わなかったので、その状況に気付かず、同一針路、速力で続航中、04時50分東防波堤灯台から067度2,840メートルの地点において、住吉丸は、原針路、原速力のまま、その船首が定置網の身網に進入した。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の中央期にあたり、視界は良好であった。
 その結果、住吉丸には損傷がなかったものの、定置網は、身網や浮子綱などに損傷を生じ、のち修理された。

(原因)
 本件定置網損傷は、夜間、北海道音調津漁港を出航後、同漁港北東方沖合の漁場に向け航行中、針路の確認が不十分であったばかりか、転針後の見張りが不十分で、同漁港北側沖合に設置された定置網に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、音調津漁港から同漁港北東方沖合の漁場に向け同漁港北側沖合に設置された定置網区域南側を東行中、遠隔操舵装置を操作して左転したのち自動操舵に切り替え続航する場合、定置網に接近する態勢であったから、同網の沖側南端標識灯を左舷側に見て航過するよう、船首方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、魚群探知機の画面に気をとられ、船首方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、定置網に向首接近する状況となっていることに気付かず航行し、定置網に進入して身網や浮子綱などに損傷を生じさせるに至った。





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