(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年9月23日16時50分
沖縄県辺野古漁港沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
プレジャーボートサクハラ |
全長 |
3.10メートル |
機関の種類 |
電気点火機関 |
出力 |
73キロワット |
3 事実の経過
サクハラは、川崎重工業株式会社製のSTXシリーズと称する、定員3人のFRP製水上オートバイで、A指定海難関係人の友人Tが船舶所有者の友人から借り受けたものであった。
平成13年9月23日昼過ぎ、船長O、A指定海難関係人及び同乗者Mを含む男女12人は、沖縄県名護市辺野古漁港でビーチパーティーを終え、サクハラを使用して同漁港内でウェイクボード乗りなど行っていたところ、O船長、A指定海難関係人及びM同乗者の3人が、同漁港東方2,300メートルばかりの平島付近まで航走することとなった。
前日22日17時沖縄気象台が発表した天気概況は、「今夜から明日にかけては、引き続き気圧の谷の影響で曇りの天気となり、時々雨が降る見込みです。発達した積乱雲の下での落雷や突風には注意が必要です。沿岸の海域では、波が高いですので、船や海でのレジャーは高波に注意して下さい。」旨であった。また、天気予報は、「東の風やや強く、曇り時々雨、所により雷を伴う。波は3メートルである。」旨であった。
そのため、辺野古漁港の漁船は、23日の午前中にすべて陸揚げされていた。
辺野古漁港は、名護市東岸に位置して太平洋に面し、陸岸から165度(真方位、以下同じ。)方向に防波堤が2基構築され、両防波堤の長さはそれぞれ約200メートルで、両防波堤間の距離は約150メートルであった。
従って、辺野古漁港内でウェイクボード乗りなど行うことには波による危険はなかったが、高波が予想される同漁港外で水上オートバイを航走させることは危険であった。
このような状況下、サクハラは、気象、海象に対する配慮が不十分で、発航を取り止めず、O船長の前席にM同乗者が、後席にA指定海難関係人が乗り組んだ。救命胴衣は3着用意されていたが、M同乗者は救命胴衣を着用したものの、O船長及びA指定海難関係人は救命胴衣を着用しないまま、23日16時30分辺野古漁港を発し、平島付近に向かった。
O船長は、A指定海難関係人が尿意を催したので平島で下船させ、M同乗者と2人で平島付近を航走した後、16時48分半平島に戻ってA指定海難関係人を乗せ、長島灯台から224度500メートルの地点を発し、針路を辺野古漁港に向く275度とし、15.0ノットの速力で進行した。
16時50分サクハラは、長島灯台から255度1,120メートルの地点に達したとき、突然高波によって船首が持ち上げられ、O船長及びA指定海難関係人が振り落とされた。
当時、天候は雨で風力5の東風が吹き、潮候はほぼ低潮時で、波高は約50センチメートルであった。
この結果、A指定海難関係人は陸岸に向かって泳いでいるうち、また、M同乗者はサクハラに乗って漂流しているうち、それぞれ救助されたが、行方不明となったO船長(昭和48年11月27日生、四級小型船舶操縦士免状受有)は翌日溺死遺体として収容された。
(原因)
本件乗組員死亡は、高波の発生が予想される状況下、気象、海象に対する配慮が不十分で、発航を取り止めず、沖縄県辺野古漁港沖合において航走中、高波を受けて船首が持ち上げられ、乗組員と同乗者の2人が海中に振り落とされ、乗組員が溺れたことによって発生したものである。
なお、乗組員が死亡したのは、救命胴衣を着用していなかったことによるものである。
(指定海難関係人の所為)
A指定海難関係人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。