(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年8月27日08時00分
長崎県小綱漁港沖
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第十八海福丸 |
総トン数 |
19トン |
全長 |
25.45メートル |
機関の種類 |
過給機付4サイクル6シリンダ・ディーゼル機関 |
出力 |
360キロワット(定格出力) |
回転数 |
毎分1,800 |
3 事実の経過
第十八海福丸は、平成5年10月に進水した、定置漁業に従事するFRP製漁船で、主機として、ヤンマーディーゼル株式会社が製造した6LA-ST型ディーゼル機関を装備し、同機の各シリンダには船首側から順番号が付されていた。
主機は、海水冷却の単流式空気冷却器を備え、同器で冷却された空気が燃焼室に送られるが、同器両側の蓋には冷却管などの海水側の防食を目的に合計4個の保護亜鉛が取り付けられていた。
A受審人は、平成6年10月から船長として雇い入れられて機関部の責任者を兼ねていたもので、ほぼ毎日定置網までを往復し、主機を、航海中は回転数毎分約1,800、操業中は同約800として月間約45時間運転していたが、主機に関しては空気冷却器の保護亜鉛の定期的取替えが必要と聞いていたことから、2年を目安として取り替えていた以外には、船橋で始動・停止するだけで点検したこともなく、不具合が生じたとき船主に修理を依頼するのみで、前回取替えから2年を経過した平成9年8月ごろ、同保護亜鉛を取り替えた際、保護亜鉛がほぼ消滅しており、その後は2年以内に取り替える必要があったものの、同保護亜鉛を取り替えることなく、主機の運転を続けた。
平成11年8月主機は、空気冷却器の保護亜鉛が消滅したまま運転されていたところ、いつしか空気冷却器冷却管が腐食して破口が生じ、燃焼室に海水が浸入して、ピストンとシリンダライナの潤滑が阻害される状況となった。
A受審人は、主機停止中に空気冷却器出口側給気管のドレンコックを開けて海水漏洩の有無を点検すれば、空気冷却器冷却管の破口を知ることができたが、依然、主機を点検することがなかったので、このことに気付かなかった。
こうして第十八海福丸は、A受審人ほか2人が乗り組み、平成11年8月27日07時30分長崎県小綱漁港を発し、同時45分同港沖の定置網に至り、主機を回転数毎分約800で運転し、揚網用ポンプを駆動して操業中、シリンダライナの摩耗が増大してブローバイを生じ、08時00分三根港新埼灯台から真方位246度1,500メートルの地点において、主機クランク室ガス抜き管から白煙とともに多量の潤滑油が噴出した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、海上は穏やかであった。
船尾甲板で作業中のA受審人は、操業を中止して帰港し、主機全ピストン及びシリンダライナ、空気冷却器などを新替えした。
(原因)
本件機関損傷は、空気冷却器の保護亜鉛の取替えにあたり、2年間の使用でほぼ消滅しているのを認めた際、その後保護亜鉛の取替えが不十分で、保護亜鉛が消滅したまま運転され、空気冷却器冷却管が腐食して破口が生じ、燃焼室に海水が浸入してピストンとシリンダライナの潤滑が阻害されたことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、空気冷却器の保護亜鉛の取替えにあたり、2年間の使用でほぼ消滅しているのを認めた場合、その後同保護亜鉛は2年以内に取り替えるべき注意義務があった。ところが、同受審人は、同保護亜鉛を取り替えなかった職務上の過失により、空気冷却器冷却管に腐食破口を生じさせ、燃焼室への海水浸入及びピストンとシリンダライナの潤滑阻害を招き、全ピストン及びシリンダライナを損傷させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。