(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年5月27日02時00分
日本海 隠岐諸島東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船日進丸 |
総トン数 |
19.93トン |
全長 |
19.95メートル |
機関の種類 |
過給機付4サイクル6シリンダ・ディーゼル機関 |
出力 |
330キロワット |
回転数 |
毎分1,800 |
3 事実の経過
日進丸は、昭和56年6月に進水したいか一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、主機としてヤンマー株式会社が同年に製造した6LAAK-UT型と称する、クラッチ式逆転減速機付ディーゼル機関を装備し、各シリンダには船首側を1番として6番までの順番号が付され、前部動力取出軸で集魚灯用発電機などを駆動できるようになっており、操舵室には遠隔操縦装置のほか、潤滑油圧力低下警報装置などを組み込んだ計器盤を備えていた。
主機の潤滑油系統は、クランク室底部のオイルパン(標準油量64リットル)から、直結潤滑油ポンプにより吸引加圧された潤滑油が、こし器及び潤滑油冷却器を経て、圧力調整弁で調圧されて入口主管に至り、同管から主軸受、クランクピン軸受及びピストンピン軸受等を潤滑したのちオイルパンに戻るようになっており、油量の点検用として、高位及び低位油面を示す各刻印を施した検油棒がオイルパンの左舷側後部寄りに差し込まれていた。また、運転中、入口潤滑油圧力が2キログラム毎平方センチメートル以下に低下すると警報装置が作動するようになっていたが、油圧低下による非常停止装置は装備されていなかった。
また、主機は、鋳鉄製のシリンダブロックにシリンダライナを嵌め込み、クランク、ピストン仕組などの点検に際してクランク室を開放できるよう、同ブロック両舷に3シリンダずつ一体となった、鋳造アルミニウム製の側蓋がそれぞれねじの呼び径10ミリメートル(以下「ミリ」という。)のボルト14本で締め付けられており、このうち左舷船首側の側蓋には、同じく鋳造アルミニウム製の潤滑油補給口(以下「補給口」という。)が小判形フランジにシール用Oリングを挿入したうえ、同呼び径10ミリのボルト2本で取り付けられていた。
A受審人は、平成11年9月から船長として乗り組み、機関の運転管理にも当たっていたもので、主に13時ごろ基地としている鳥取県境港を出港して同県沖合の漁場に至って操業を行い、翌朝09時ごろに帰港する形態のもとで月間25日ばかり出漁していたところ、いつしか主機補給口の取付けボルトが緩み、運転中にかき上げられた潤滑油がフランジ部から漏れ出るようになったが、同油については、船主が定期的に業者に依頼して新替えをし、自らもときどき補油しているので適量を保っているものと思い、主機始動前にオイルパンの潤滑油量を十分に点検しなかったので、補給口からの漏洩が続いて油量が徐々に減少していることに気付かないまま操業を続けていた。
同13年5月26日昼過ぎ、A受審人は、出漁するために機関の運転準備に取り掛かったものの、依然として主機始動前にオイルパンの潤滑油量を点検することなく、同油量が著しく減少していることに気付かないまま主機を始動した。
こうして、日進丸は、A受審人ほか1人が乗り組み、13時00分境港を発し、18時ごろ隠岐諸島東方約30海里の漁場に到着したのち、集魚灯用発電機を運転して集魚灯を点灯し、操業を続けるうち、補給口フランジ部からの漏油が続いてオイルパンの潤滑油量がさらに減少したことから、潤滑油ポンプが空気を吸引して潤滑油圧力が低下し、油圧低下警報装置が作動したが、船首甲板上でいかの選別を行っていたA受審人らがこれに気付かずに運転が続けられるうち、主機各部の潤滑が阻害される状態となり、やがて主軸受及びクランクピン軸受などが焼き付き、翌27日02時00分北緯36度06分東経134度04分の地点において、主機が自停した。
当時、天候は曇で風力3の南西風が吹き、海上にはやや波があった。
A受審人は、集魚灯の異状に気付いて間もなく主機が自停したことを認め、機関室に急行したところ、白煙が充満して検油棒に潤滑油が付着しないことから運転不能と判断し、船主及び僚船に救助を求めた。
日進丸は、来援した僚船によって兵庫県浜坂港に引き付けられ、機関室底部に溜まっていた多量の潤滑油が陸揚げ処理されるとともに、主機を陸揚げしたうえ精査した結果、3番及び4番のクランクピン軸受が著しく焼き付き、すべての主軸受及びクランク軸ジャーナルが異状摩耗していることが判明し、のち中古機関と換装された。
(原因)
本件機関損傷は、出漁するために主機を始動する際、オイルパンの潤滑油量の点検が不十分で、取付けボルトの緩んだ補給口フランジ部からの漏油が続いて油量が著しく減少したまま運転が続けられ、潤滑油ポンプが空気を吸引して潤滑油圧力が低下し、主機各部の潤滑が阻害されたことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、機関の運転管理にあたり、出漁するために主機を始動する場合、潤滑油量が減少していることを見落として運転中に主機各部の潤滑が阻害されることのないよう、始動前にオイルパンの潤滑油量を点検すべき注意義務があった。ところが、同人は、船主が定期的に業者に依頼して新替えをし、自らもときどき補油しているので適量を保っているものと思い、始動前にオイルパンの潤滑油量を点検しなかった職務上の過失により、取付けボルトの緩んだ補給口フランジ部からの漏油が続いて油量が著しく減少していることに気付かないまま運転を続け、操業中に潤滑油ポンプが空気を吸引して潤滑油圧力の低下を招き、クランク軸、主軸受及びクランクピン軸受などを損傷させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。