(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年6月21日02時40分
山口県馬島北方沖合の栄螺瀬
2 船舶の要目
船種船名 |
プレジャーボート第六文丸 |
登録長 |
9.97メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
169キロワット |
3 事実の経過
第六文丸(以下「文丸」という。)は、レーダー及びGPSを装備していないFRP製プレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、釣りの目的で、船首0.15メートル船尾0.80メートルの喫水をもって、平成13年6月20日17時00分山口県下関漁港を発し、福岡県白島北西方約1海里沖合の釣り場へ向かった。
18時00分A受審人は、釣り場に到着して、いか釣りを行っていたところ、夜半にかけて雨模様となってきたことから、翌21日01時30分釣りを中止し、発航地へ向けて帰途に就いた。
A受審人は、釣り場を発進したのち、福岡県藍島西方沖を南下し、02時27分半藍島港本村南2防波堤灯台から204度(真方位、以下同じ。)0.1海里の地点に至ったとき、平素のとおり、六連島及び馬島間の水道を航行する予定で、針路を114度に定め、機関回転数を毎分800の半速力前進に掛け、10.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、所定の灯火を表示して、手動操舵によって進行した。
ところで、前示水道は、六連島西水路から関門航路へ至る短絡路であるが、灯浮標が設置されていない栄螺瀬(さざえせ)、中ノ瀬及び干瀬等の浅礁が多数点在して、幅員が約150メートルに狭められていることから、レーダー及びGPSを装備していない船舶にとって、昼間は、栄螺瀬の干出岩を視認して船位を確認できるものの、夜間は、それら浅礁の所在及び船位を確認するための確実で安全な手段がなく、航行に際しては、乗揚の危険を伴う海域であった。
02時35分A受審人は、六連島西水路第3号及び同第4号灯浮標間の六連島西水路中央部付近に達したとき、自船にレーダー及びGPSの装備がなく、灯浮標が設置されていない六連島及び馬島間の水道を航行するに際しては、乗揚の危険を伴うことが避けられない状況であったので、航路標識が完備している六連島西水路などを航行する必要があったが、平素から、六連島及び馬島間の水道を航行していたので、夜間、雨模様の天候であったにも拘わらず、然したる根拠もなく、同水道を無難に航行できるものと思い、六連島西水路を南下するなど、針路の選定を適切に行うことなく、同じ針路、速力で続航した。
こうして、A受審人は、02時36分少し過ぎ馬島港B防波堤灯台から320度1,400メートルの地点で、なるべく早く栄螺瀬の干出岩を視認しようとして、同瀬に向首する117度の針路に転じて進行中、同時40分少し前思惑通りに同干出岩を視認することができなかったことから、不安に駆られ、速力を約5.0ノットに減じたが、効なく、02時40分馬島港B防波堤灯台から014度550メートルの地点において、文丸は、117度の針路、ほぼ5.0ノットの速力で、同瀬の浅所に乗り揚げた。
当時、天候は雨で風力1の東風が吹き、潮候は下げ潮の末期であった。
乗揚の結果、文丸は、船底に破口を生じて自力での航行が不能となり、クレーン台船によって関門港下関区に引きつけられたが、のち廃船処分とされた。
(原因)
本件乗揚は、夜間、釣り場から発航地へ向けて帰航中、針路の選定が不適切で、六連島及び馬島間の水道を栄螺瀬へ向けて進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、釣り場から発航地へ向けて帰航する場合、自船にレーダー及びGPSの装備がなかったことから、航路標識が完備している六連島西水路を航行するなど、針路の選定を適切に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、平素から、六連島及び馬島間の水道を航行していたことから、夜間、雨模様の天候であったにも拘わらず、然したる根拠もなく、同水道を無難に航行できるものと思い、針路の選定を適切に行わなかった職務上の過失により、栄螺瀬へ向けて進行して乗揚を招き、船底に破口を生じさせて自力での航行が不能となる事態に至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。