(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年6月4日13時30分
和歌山県沖ノ島北東岸
2 船舶の要目
船種船名 |
プレジャーボートアロ−ハ |
全長 |
7.90メートル |
機関の種類 |
電気点火機関 |
出力 |
3キロワット |
3 事実の経過
アロ−ハは、平成7年10月に建造されたFRP製ヨットで、機走が可能なよう船尾に電気点火式の船外機を装備し、持運び式の鋼製タンクに入れられたガソリンがプライミング用手動ポンプ及び燃料油こし器を経てキャブレターからシリンダ内に供給されるようになっており、同タンクからシリンダまでの各燃料油管には、両端に簡易着脱式の接続金具が付いたゴムホースが使用されていた。
A受審人は、同14年4月大阪府淡輪港内のヨットハーバーに長期間放置されていたアロ−ハを友人の紹介で無償で譲り受け、6月2日同船を上架して船底の掃除及び塗装等を行ったのち、一度、船外機を整備業者に点検してもらおうと考えていたものの、以前に職業訓練校で自動車整備の教育を受けた経験があったうえ、会社を経営していたときにディーゼル機関付きの30フィート型ヨットを所有し、ある程度の機関の知識を有していたことから、船外機の点火プラグを取り替えて試運転を行ったところ、特に異常が認められなかったので、勤務先の同僚を誘い、機走のみで港外の釣場に魚釣りに行く計画を立てた。
翌々4日朝、A受審人は、発航に当たって船外機を始動した際、低回転数域における回転が不安定であるのを認めたが、回転数を上昇させると回転が安定したことから大したことはあるまいと思い、燃料油系統の点検を行わなかったので、燃料油こし器が詰まり気味になっていることに気付かなかった。
こうして、アロ−ハは、A受審人が1人で乗り組み、勤務先の同僚3人を乗せ、喫水不詳のまま、同日07時ごろ淡輪港内のヨットハーバーを発し、友ケ島周辺海域の釣場に向かった。
A受審人は、08時30分ごろ地ノ島北側の釣場に至ったのち、適宜釣場を移動しながら同僚と共に釣りを繰り返していたところ、船外機の低回転数域における回転が時々不安定になるのを認めたが、そのまま12時ごろまで釣りを続けた。
その後、A受審人は、昼食をとるために陸岸に近づいて備えてあった錨を投錨することにしたが、錨索端の係止状態の確認を行わなかったので、錨索端が船体に係止されていないことに気付かず、そのまま投錨して錨を喪失したが、まだ時間も早く同僚に友ケ島南側の美しい景色を見せたかったこともあって、昼食後に沖ノ島の北東側に移動し、12時30分ごろ船外機を停止して漂泊したまま釣りを再開した。
13時20分A受審人は、釣場を移動するために船外機を始動しようとしたとき、船外機が始動しないことを認めたので、船外機を修理するか帆走するか迷ったものの、同乗者に帆走の知識がなかったことから船外機を修理したほうが早いと判断し、ゴムホースを外して空気抜きをしたり、点火プラグを以前のプラグに取り替えるなどの修理を試みた。
13時26分A受審人は、船外機の修理が終わらないうちに陸岸が近づいてきたので帆走することに変更し、帆走準備に取り掛かったが、錨を喪失していたことから投錨できず、アロ−ハは、風潮流に圧流され、13時30分友ケ島灯台から真方位059度2,400メートルの岩礁に乗り揚げた。
当時、天候は晴で風力3の西南西風が吹き、海上は穏やかで、潮候は上げ潮の末期であった。
その後、A受審人は、燃料油こし器をバイパスしてゴムホースを直接キャブレターに接続すると船外機の始動が可能であるのを確認したが、自力で離礁が果たせなかったので、携帯電話で下津海上保安署に救助を要請した。
アロ−ハは、来援した巡視艇に岩礁から引き出され、同艇に淡輪港の防波堤付近まで曳航してもらったのち、船外機を運転して自力で同港内のヨットハーバーの岸壁に着岸した。
乗揚の結果、舵板が破損するとともに、センターボードと船体の一部に擦過傷及び亀裂を生じたが、のち修理された。
(原因)
本件乗揚は、大阪府淡輪港内のヨットハーバーを発航するに当たり、始動した船外機の回転が低回転数域において不安定になった際、燃料油系統の点検が不十分で、釣場移動時に船外機が始動不能となったうえ、投錨する際、錨索端の係止状態の確認が不十分で、投錨時に錨を喪失し、和歌山県沖ノ島沖合において、投錨できないまま風潮流により岩礁に圧流されたことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、大阪府淡輪港内のヨットハーバーを発航するに当たり、始動した船外機の回転が低回転数域において不安定であるのを認めた場合、出航後に船外機が始動不能になることがないよう、燃料油系統の点検を十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、回転数を上昇させると回転が安定したことから大したことはあるまいと思い、燃料油系統の点検を行わなかった職務上の過失により、釣場移動時に船外機が始動不能となり、和歌山県沖ノ島沖合において、風潮流に圧流されて岩礁に乗り揚げる事態を招き、舵板を破損させるとともに、センターボードと船体の一部に擦過傷及び亀裂を生じさせるに至った。