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 海難審判庁裁決録 >  2002年度(平成14年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成14年横審第72号
件名

引船興洋丸乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成14年12月18日

審判庁区分
横浜地方海難審判庁(小須田 敏)

理事官
釜谷奬一

受審人
A 職名:興洋丸船長 海技免状:三級海技士(航海)
指定海難関係人
B 職名:興洋丸甲板長

損害
船底外板に凹損、右舷推進器軸等に曲損

原因
船位確認不十分

裁決主文

 本件乗揚は、船位の確認が不十分であったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年11月5日15時56分
 三重県小築海島北東方沖合コンサ礁

2 船舶の要目
船種船名 引船興洋丸
総トン数 199.25トン
全長 28.37メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 1,544キロワット

3 事実の経過
 興洋丸は、2基のダックプロペラを装備した引船で、A受審人及びB指定海難関係人ほか3人が乗り組み、回航の目的で、船首2.2メートル船尾2.9メートルの喫水をもって、平成13年11月4日07時00分山口県平生港を発し、愛知県名古屋港に向かった。
 A受審人は、自らが05時から11時までと17時から23時までの時間帯に船橋当直を行い、B指定海難関係人に11時から17時までと23時から05時までの時間帯に同当直を単独で行わせることとし、同月5日11時00分三木埼灯台の東南東方約13海里の地点において、B指定海難関係人に同当直を引き継ぐこととしたが、その際小築海(こづくみ)島の東側を航行するよう指示して降橋した。
 ところで、小築海島周辺には、同島の北東方約1,500メートルのところに洗岩であるコンサ礁及び東方約1,200メートルところに暗岩であるシモーサ礁などの孤立した険礁が散在しており、それらの存在を示す標識なども設置されていなかったので、小築海島とコンサ礁及びシモーサ礁とによって形成された同島東側水路を航行するときには、船位の確認を十分に行う必要があった。
 15時13分半B指定海難関係人は、石鏡灯台(いじかとうだい)から090度(真方位、以下同じ。)1.5海里の地点において、針路を大築海島島頂に向首する340度に定め、機関を全速力前進にかけて10.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
 15時15分A受審人は、昇橋して自船が石鏡灯台東方沖合を航過したことを知り、小築海島東側水路を通過するまで在橋することとし、船橋右舷側後部に備えたソファーに腰を掛けて折から昇橋していた機関長と雑談を始めた。
 15時37分わずか前B指定海難関係人は、答志港南防波堤灯台(以下「南防波堤灯台」という。)から145度1.9海里の地点で、小築海島東側水路の南口に向かう003度の針路に転じようとしたとき、右舷船首方約2海里のところに停留して操業中の2隻の漁船を視認し、そのうちの1隻が自船の予定進路線上にいることを知ったので、もうしばらく同じ針路で北上したのち右転するつもりで続航し、同時38分南防波堤灯台から143度1.7海里の地点に達したとき、針路を両船の間に向かう013度に転じたところ、コンサ礁に向首する状況となった。
 このときA受審人は、自船が小築海島東側水路の南口付近に向首したことを知ったが、B指定海難関係人が豊富な操船経験と同水路の航行経験を有していたことから、同指定海難関係人に任せておいても小築海島東側水路周辺の険礁に著しく接近することはないものと思い、同水路の航行に当たって自らが操船の指揮を執って船位の確認を十分に行うことなく、依然として機関長との雑談に気をとられていた。
 15時48分B指定海難関係人は、操業中の前示漁船を無難に替わして南防波堤灯台から080度1.4海里の地点に至ったとき、小築海島東側水路の中央部付近に向けて左転し得る状況となったものの、GPSプロッタに表示させていた5メートル等深線の内側に入らなければコンサ礁などの険礁に乗り揚げることはないものと考え、A受審人に船位の確認を求めることなく、同じ針路で小築海島からもう少し遠ざかったのち左転するつもりで続航した。
 こうして、興洋丸は、A受審人による船位の確認が十分に行われないまま進行し、15時56分南防波堤灯台から047度2.4海里の地点において、原針路、原速力のままコンサ礁に乗り揚げた。
 当時、天候は雨で風力4の南風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。
 A受審人は、船底に激しい衝撃を感じ、直ちにB指定海難関係人及び機関長に船内各部の点検を行わせたのち、海上保安庁に救助要請を行った。
 乗揚の結果、船底外板に長さ約3メートルにわたる凹損と右舷推進器軸等に曲損を生じたが、その後自然離礁し、来援した巡視船に誘導されて自力で三重県鳥羽港に寄港し、のちいずれも修理された。

(原因)
 本件乗揚は、険礁が散在する三重県小築海島東側水路を航行する際、船位の確認が不十分で、同島北東方沖合のコンサ礁に向首進行したことによって発生したものである。
 運航が適切でなかったのは、小築海島東側水路を航行する際、船長が操船の指揮を執って船位の確認を十分に行わなかったことと、無資格の船橋当直者が船長に船位の確認を求めなかったこととによるものである。

(受審人等の所為)
 A受審人は、険礁などが散在する三重県小築海島東側水路を航行する場合、自らが操船の指揮を執って船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、無資格の船橋当直者が豊富な操船経験と小築海島東側水路の航行経験を有していたことから、同水路周辺の険礁に著しく接近することはないものと思い、自らが操船の指揮を執って船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、コンサ礁に向首進行して乗揚を招き、船底外板に長さ約3メートルにわたる凹損と右舷推進器軸等に曲損を生じさせるに至った。
 B指定海難関係人が、険礁などが散在する小築海島東側水路を航行する際、船長に船位の確認を求めなかったことは、本件発生の原因となる。





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