(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年2月4日04時00分
沖縄県瀬底島南南東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船艶丸 |
台船幸栄1602 |
総トン数 |
3.7トン |
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登録長 |
10.33メートル |
45.00メートル |
幅 |
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17.00メートル |
深さ |
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3.50メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
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漁船法馬力数 |
70 |
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3 事実の経過
艶丸は、船体後部に操舵室を設けたFRP製漁船で、船尾端から前方約2.5メートルのところの、同室後端中央部にジャンボ竿と呼ばれる、甲板取付け基部の直径約8センチメートル全長10.25メートルの引き縄用のカーボン製竿が1本取り付けられていた。
A受審人は、平成10年6月に中古の本船を購入し、沖縄県名護漁港を基地とし、同漁港北西方3から5海里にかけての瀬底島や伊江島付近で通年一本釣り漁業に従事していたところ、同人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.55メートル船尾1.20メートルの喫水をもって、同14年2月4日03時15分名護漁港を発し、瀬底島南岸付近の漁場に向かった。
発航後、A受審人は、操舵室上部のマスト頂部に白色全周灯1個及びその下方に両色灯をそれぞれ点灯し、同室中央の舵輪後方に立って手動操舵と肉眼による見張りに当たり、機関を3.5ノットの極微速力前進にかけ、時々舵輪左前の魚群探知機の方をのぞきながら名護湾北部の陸岸沿いを西進したのち、03時51分瀬底島灯台から147度(真方位、以下同じ。)2.7海里の地点に達したとき、針路を335度に定めて同一速力で続航した。
定針したとき、A受審人は、正船首970メートルのところに、幸栄1602(以下「幸栄」という。)が錨泊していたが、同船が無灯火状態であったため、同船を視認し得ないまま、右舷前方に見える瀬底大橋の橋梁灯などを操舵目標として進行した。
艶丸は、その後幸栄に向首して衝突のおそれがある態勢で接近し、03時59分少し前A受審人が同船に150メートルまで接近したものの、同船が無灯火状態のうえ、小雨模様で後方の月も雲間に隠れて見えず、船首方が真っ暗な状況で、依然同船に気付かずに続航中、04時00分瀬底島灯台から144.5度2.2海里の地点において、原針路、原速力のまま、艶丸のジャンボ竿が幸栄の船首ランプウェイに前方から70度の角度で衝突し、その直後に同船船首に垂れ下がっていた曳航索が艶丸の推進器翼に絡まって行きあしが停止した。
当時、天候は小雨で風力3の北東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。
また、幸栄は、船首前端に長さ8.00メートル幅7.50メートルの昇降式ランプウェイを備えた非自航の鋼製台船で、平成13年11月初旬から他の台船1隻、起重機船1隻、引船1隻及び作業船1隻とともに沖縄県本部港塩川地区の塩川岸壁北西方約300メートルの沖防波堤周囲への消波ブロックの据付工事に従事していた。
ところで、幸栄には、成規の錨泊灯の設備がないところから、その代用として右舷船首部マスト頂部で甲板上高さ約7.8メートルのところ及び左舷船尾部ブルワーク上で甲板上高さ約1.5メートルのところに、株式会社ゼニライトブイ製のL-2型と称し、単一乾電池4個を電源とする6ボルト1.5ワットで光達距離約2.0キロメートル、4秒1閃光の白色の夜間自動点滅式標識灯(以下「標識灯」という。)がそれぞれ1個取り付けられていた。
B指定海難関係人は、幸栄の管理責任者として現場作業の指揮監督及び同船の運航、整備等全般の管理に当たっており、日中の消波ブロックの据付作業終了後は幸栄を引船等に引かせ、沖防波堤北西方約1,400メートルの、漁船などが通常通航する水域に無人のまま幸栄を錨泊させていたが、夜間法定灯火を表示しないで、その代用として前示標識灯2個を掲げて自船の存在を示していた。
こうして、平成14年2月1日08時ごろB指定海難関係人は、塩川岸壁に係留中の幸栄に乗船し、左舷船尾部の長さ約42センチメートルの標識灯がその取付け部のブルワーク上端から約27センチメートル上方に出ていて消波ブロック積込み時陸上のクレーン操作に支障をきたすことから、これを取り外し、その約1.8メートル真後ろで、左舷側から約1.5メートル内側の船尾端の甲板上に倒れないよう立てた状態で置いたのち、作業員1人とともに同ブロックの積込みに当たり、11時45分ごろ積込みを終え、そのころC指定海難関係人が乗船し、引船に引かれて12時00分沖防波堤に到着した。
B指定海難関係人は、到着直後、他の台船の午後からの消波ブロック積込みを応援するため、C指定海難関係人を幸栄に1人残し、同人に同ブロックの据付、錨泊作業等を行わせることとしたが、同人が他の台船から幸栄に応援にきていたもので、同船に乗るのはそれまでに1ないし2度で、1人での錨泊作業は今回初めてであったものの、同型の他の台船での作業に慣れているので、大丈夫と考え、同人に錨泊作業を終え幸栄から離れるときには、左舷船尾端の標識灯を元の位置に戻し、これと右舷船首部の標識灯とが点灯しているかどうかを確認するなどの指示をしないまま、作業員1人とともに幸栄を離れ、引船で塩川岸壁に向かった。
また、B指定海難関係人は、前月の1月10日電源寿命が約25日の標識灯2個の、乾電池を交換したあと、同灯2個の点検を行っていなかったので、電源の乾電池が切れていたのか、消耗して光力が低下していたのかどうかを知らないまま、前示のとおり幸栄を離れた。
C指定海難関係人は、1人で消波ブロックの据付作業に従事し、16時45分これを終え作業船に引かれて17時00分前示衝突地点付近に至り、船尾から重さ1.5トンの錨を水深約54メートルのところに投下し、直径約30ミリメートルのワイヤロープの錨索を100メートルほど延出し、ランプウェイを水平から約45度に吊った状態のまま、船首尾とも0.8メートルの喫水となって錨泊を始めた。そして、標識灯のことには気付かずに幸栄を離れ、作業船に乗って塩川岸壁に向かった。
幸栄は、右舷船首部の標識灯が消灯し、左舷船尾端の同灯は元のブルワーク上に戻して取り付けられず、左舷ブルワーク後端少し内側の甲板上に置かれていて、同灯の表示が不適切であったうえ、光力が低下していたため、接近する艶丸からは標識灯が見えにくく、無灯火状態となって無人のまま錨泊を続け、翌2日は、しけのため、翌々3日は休日となっていて、B及びC両指定海難関係人が同船に乗れず、225度に向首して錨泊中、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、艶丸はジャンボ竿に折損及び推進器翼に曲損を生じ、のち修理されたが、幸栄には損傷がなかった。
(原因)
本件漁具衝突は、夜間、沖縄県瀬底島南南東方沖合において、幸栄が、法定灯火を表示せず、これに代わる灯火の表示が不適切で、無灯火状態のまま錨泊していたことによって発生したものである。
(受審人等の所為)
B指定海難関係人が、夜間、漁船などが通常通航する沖縄県瀬底島南南東方沖合において、幸栄を錨泊させる際、法定灯火を表示せず、これに代わる灯火の表示が不適切で、無灯火状態にしていたことは、本件発生の原因となる。
B指定海難関係人に対しては、同人が、本件後、船首部のマスト頂部に、標識灯2個を取り付け、同灯の管理を徹底して行っているほか、漁船などの通航が少ない水域に幸栄を錨泊させている点などに徴し、勧告するまでもない。
A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。
C指定海難関係人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。