(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年12月19日10時00分
宮崎県戸崎鼻南東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
プレジャーボート勲丸 |
プレジャーボート共栄丸 |
総トン数 |
3.27トン |
3.2トン |
全長 |
10.27メートル |
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登録長 |
8.10メートル |
8.03メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
25キロワット |
198キロワット |
3 事実の経過
勲丸は、船体中央部後方に操舵室を設けたFRP製プレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、あじ釣りの目的で、船首0.3メートル船尾0.6メートルの喫水をもって、平成12年12月19日09時15分宮崎県青島漁港南方の突浪川(つきなみがわ)南岸の係留地を発し、同県内海(うちうみ)港東方沖合0.7海里ばかりの釣り場に向かった。
09時47分A受審人は、戸崎鼻灯台から061度(真方位、以下同じ。)1.7海里の地点で、針路を巾着島東方に向首する210度に定め、機関を全速力前進に掛け、8.8ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
09時53分少し過ぎA受審人は、戸崎鼻灯台から088度1.0海里の地点に達したとき、正船首方1.0海里のところに、船首を西に向け、停止状態にある共栄丸を視認することができる状況となったが、平日には、付近海域で釣りをしている船を見掛けたことがなかったことから、他船はいないものと思い、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、同船の存在に気付かないまま続航した。
09時59分A受審人は、正船首方270メートルのところに共栄丸を認めることができ、同船が、船首マストに錨泊中の船舶が表示する球形形象物を掲げていたことから錨泊中であることが分かり、その後、衝突のおそれがある態勢で接近する状況であったが、依然として周囲の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、同船を避けないまま進行中、10時00分戸崎鼻灯台から147度1.0海里の地点において、勲丸は、原針路、原速力のまま、その船首が共栄丸の右舷後部に後方から60度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力3の西風が吹き、視界は良好であった。
また、共栄丸は、勲丸と同型の、船体中央部後方に操舵室を設けたFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、友人1人を乗せ、あじ釣りの目的で、船首0.4メートル船尾1.1メートルの喫水をもって、平成12年12月19日07時40分突浪川南岸の係留地を発し、戸崎鼻南東方沖合の釣り場に向かった。
08時30分B受審人は、戸崎鼻南東方0.5海里ばかりの釣り場付近に到着して魚群探索を開始し、前示衝突地点付近に至って濃い魚影を認め、09時45分船首から長さ8メートルの錨鎖に繋げた重さ約10キログラムの四爪錨を水深約30メートルの海底に投じ、錨索として直径14ミリメートルの合成繊維索を42メートル延出して船首のたつに係止し、機関を止め、船首マストに錨泊中の船舶が表示する球形形象物及び40センチメートル四方の赤旗を掲げ、折からの西風に船首を立てて錨泊を始め、自らは右舷船尾で、また、同乗者は左舷船尾で、それぞれ後方を向いてクーラーボックスに腰を掛け、あじの一本釣りを開始した。
ところで、B受審人は、A受審人と20年来の親しい友人であり、平素より近くに錨泊して、一緒に魚釣りをしており、また、勲丸が共栄丸と同じメーカーの同型船で、近辺には他に同型の船がいないことを知っていた。
09時53分少し過ぎB受審人は、右舷船尾60度1.0海里のところに自船に向かって来航する勲丸を初認し、同船が自船と同型であることから勲丸と分かり、いつものように自船の近くで錨泊して釣りをするために接近してきたもので、そのうち自船の傍らで停止するものと判断し、あじ釣りを続け、共栄丸は、船首が270度に向いたまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、勲丸は船首部に破口を伴う損傷を、共栄丸は右舷後部外板の圧壊、トローリング用竿及び操舵室窓ガラスなどの損傷をそれぞれ生じたが、のち両船とも修理された。また、A受審人が外傷性肝損傷を、共栄丸の同乗者が右膝関節及び左足根骨の打撲傷をそれぞれ負った。
(原因)
本件衝突は、宮崎県戸崎鼻南東方沖合において、勲丸が、見張り不十分で、錨泊中の共栄丸を避けなかったことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、宮崎県戸崎鼻南東方沖合において、釣り場に向けて航行する場合、前路で錨泊中の他船を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、平日には、付近海域では釣りをしている船を見掛けたことがなかったことから、他船はいないものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で錨泊中の共栄丸に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、勲丸の船首部に破口を伴う損傷を、共栄丸の右舷後部外板に圧壊を、トローリング用竿及び操舵室窓ガラスなどに損傷をそれぞれ生じさせ、自らは外傷性肝損傷を負い、共栄丸の同乗者に右膝関節及び左足根骨の打撲傷をそれぞれ負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同受審人を戒告する。
B受審人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。