(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年4月8日13時15分
播磨灘東部
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船第十八正栄丸 |
漁船木本丸 |
総トン数 |
197.74トン |
7.3トン |
全長 |
46.00メートル |
16.50メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
441キロワット |
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漁船法馬力数 |
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90 |
3 事実の経過
第十八正栄丸(以下「正栄丸」という。)は、船尾船橋型鋼製貨物船で、A受審人が機関長と2人で乗り組み、空倉のまま、船首0.2メートル船尾2.5メートルの喫水をもって、平成14年4月8日09時55分大阪港を発し、香川県直島の風戸港に向かった。
A受審人は、発航操船に引き続き単独で船橋当直に就き、平磯灯標付近に至ったとき、霧のため視界が制限され視程が約300メートルに狭められていることを知り、機関長を呼んでレーダー監視に当たらせ、自らは手動で操舵に当たって明石海峡に入り、間もなく視程が50メートルとなったので、所定の航海灯を表示し、霧中信号を吹鳴しながら西行した。
12時42分半A受審人は、江井ケ島港西防波堤灯台(以下「西防波堤灯台」という。)から128度(真方位、以下同じ。)4.0海里の地点において、針路をカンタマ南灯浮標の少し南方に向く262度に定め、機関を半速力前進にかけ7.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で進行した。
13時04分半A受審人は、西防波堤灯台から167度2.9海里の地点に達したとき、機関長から左舷船首6度1.7海里のところに木本丸の映像を探知した旨の報告を受け、レーダーによる動静監視により同船と著しく接近することを避けることができない状況であることを知らされ、同時09分6.0ノットに減速し、同時10分同灯台から180度2.9海里の地点に至ってクラッチを中立にして続航した。
A受審人は、機関長に霧中信号を行わせ、原針路方向に惰力で前進しながら、左舷ウイングに出て前方を見ていたところ、13時15分少し前左舷前方至近に木本丸の船体を初めて視認し、衝突の危険を感じて機関後進を命じた直後、13時15分西防波堤灯台から183度2.9海里の地点において、正栄丸は、262度を向いて停止した状態で、その左舷船首部に、左転中の木本丸の船首部が、後方から83度の角度で衝突した。
当時、天候は霧で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の末期にあたり、視程は50メートルで、付近には微弱な東流があった。
また、木本丸は、採介藻漁業に従事するレーダー不装備のFRP製漁船で、B受審人ほか1人が乗り組み、同受審人の子供2人を乗せ、同日07時30分兵庫県林崎漁港を発し、播磨灘東部の鹿ノ瀬北方にある養殖漁場に至り、昼頃のり約10トンを収穫して操業を終え、船首0.7メートル船尾1.4メートルの喫水をもって、帰途につくこととした。
帰航するに当たり、B受審人は、霧のため視界が制限され視程が約300メートルであることを認めたが、GPSプロッターに林崎漁港までの進路を入力していたので、同進路に沿えば帰航できるものと思い、視界が回復するまで航行を中止することなく、漁場を発進した。
12時30分B受審人は、西防波堤灯台から223度5.6海里の地点において、GPSプロッターを見て針路を073度に定め、機関を減速して5.2ノットの微速力前進にかけ、マスト灯と両舷灯を取り外していたので、船尾灯と作業灯2個を点灯し、霧中信号を行わないまま、子供2人を船首での見張りに当たらせ、手動操舵により進行した。
13時04分半B受審人は、西防波堤灯台から197度3.4海里の地点に達したとき、右舷船首3度1.7海里のところに正栄丸が存在し、自船に接近していたが、視程が50メートルに狭められていたので、このことに気付かないで続航した。
13時10分B受審人は、西防波堤灯台から190度3.1海里の地点に至ったとき、前方に正栄丸の霧中信号を聴取できる状況であったが、機関音が高くて同信号を聞かなかったので、針路を保つことができる最小限度の速力に減じず、必要に応じて行きあしを停止することなく進行し、同時13分カンタマ南灯浮標に近づき、GPSプロッターに表示された進路の右側に位置していたので左舵をとって左転中、同時15分少し前右舷前方至近に正栄丸の船影を初めて認め、機関を後進にかけたが、木本丸は、345度に向首し、行きあしがなくなりかけたとき、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、正栄丸は、左舷船首部外板に擦過傷を生じ、木本丸は、船首部に亀裂を伴う破損を生じたが、のち修理された。
(原因)
本件衝突は、霧のため視界制限状態の播磨灘東部において、レーダー不装備の木本丸が、視界が回復するまで航行を中止しなかったことによって発生したものである。
(受審人の所為)
B受審人は、播磨灘東部において、兵庫県林崎漁港に向け帰航するに当たり、霧のため視界制限状態であることを認めた場合、レーダー不装備で、他船の存在を認識できないことがあるから、視界が回復するまで航行を中止すべき注意義務があった。しかるに、同人は、GPSプロッターに同漁港までの進路を入力していたので、同進路に沿えば帰航できるものと思い、視界が回復するまで航行を中止しなかった職務上の過失により、行きあしを停止していた正栄丸との衝突を招き、同船の左舷船首部外板に擦過傷を生じさせ、木本丸の船首部に亀裂を伴う破損を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
A受審人の所為は本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。