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平成14年仙審第43号
件名

漁船第八金鵄丸プレジャーボートナカヨシ衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年12月19日

審判庁区分
仙台地方海難審判庁(上中拓治)

副理事官
宮川尚一

受審人
A 職名:第八金鵄丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:ナカヨシ船長 海技免状:四級小型船舶操縦士

損害
金鵄丸・・・船首部に擦過傷
ナカヨシ・・・右舷中央部の外板に亀裂

原因
金鵄丸・・・動静監視不十分、船員の常務(避航動作)不遵守 (主因)
ナカヨシ・・・船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

裁決主文

 本件衝突は、第八金鵄丸が、動静監視不十分で、前路で漂泊していたナカヨシを避けなかったことによって発生したが、ナカヨシが、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。
 
適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年4月7日15時10分
 秋田湾

2 船舶の要目
船種船名 漁船第八金鵄丸 プレジャーボートナカヨシ
総トン数 4.82トン  
登録長 9.87メートル 6.27メートル
機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関(船外機)
出力   36キロワット  
漁船法馬力数 70

3 事実の経過
 第八金鵄丸(以下「金鵄丸」という。)は、後部船橋型のFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、刺し網漁の目的で、船首0.25メートル船尾1.30メートルの喫水をもって、平成13年4月7日05時30分秋田県天王漁港を出港し、秋田船川港沖合で操業した。
 A受審人は、秋田船川港沖合2海里ばかりの海域に刺し網6張りを仕掛けてしばらく待機し、10時ころ揚網作業に取りかかり、1張り毎に漁獲物を取り込んで網の整理を済ませてから、次の網を揚げるという風に作業を進めたが、最後の網の整理は帰航中に行うこととし、15時少し前6張り目の網を前部甲板に揚げたままにして、帰途に就いた。
 15時00分A受審人は、船川防波堤灯台から130度(真方位、以下同じ。)4.1海里の地点で、機関を6.0ノットの半速力前進にかけ、針路を生鼻埼に向首する338度に定め、自動操舵として進行を開始した。
 定針したときA受審人は、左舷船首10度1.1海里のところにナカヨシを初めて視認し、やがて同船が漂泊しながら遊漁中と認めたが、自船の進行方向から外れており、定めた針路のままで同船を左舷側に無難に航過できるように思ったことから、間もなく船橋を離れて前部甲板で網の整理作業に従事し、その後、同船の動静を監視しなかった。
 15時07分半A受審人は、ナカヨシが折からの西風により東方へ圧流されていたため、方位が変化しないまま500メートルばかりに接近して衝突のおそれのある態勢となったが、網の整理作業に没頭して見張りを行わなかったので、そのことに気付かなかった。
 金鵄丸は、ナカヨシを避けずに続航し、15時10分わずか前叫び声を聞いたA受審人が、目を上げて目前に迫っている同船を認めたものの、どうすることもできず、15時10分船川防波堤灯台から121度3.2海里の地点において、原針路、原速力のまま、その船首部がナカヨシの右舷中央部に後方から67度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力2の西風が吹き、視界は良好であった。
 また、ナカヨシは、船外機を有するFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、友人3人を同乗させ、遊漁の目的で、船首0.25メートル船尾0.40メートルの喫水をもって、同日14時00分同県船越漁港を出港し、同時25分ごろ秋田船川港沖合に至り、漂泊して遊漁を開始した。
 B受審人は、14時55分ごろ船外機を使用して場所を移動し、15時00分船川防波堤灯台から123度3.0海里の地点で、船外機を停止して漂泊し、釣りを再開したところ、折からの西風により毎時約1.5海里の速さで東方へ圧流された。
 15時07分半B受審人は、船首を045度に向ける状態でほぼ前示衝突地点まで流されたとき、右舷正横後23度500メートルのところに、自船の右舷側至近距離を通過する態勢で接近する金鵄丸を初めて視認した。
 B受審人は、釣りをしながら金鵄丸の動静監視を続けていたところ、同船が次第に自船に接近して来るのを認め、無難に替わるかどうか不安を感じるようになったが、いずれ避航動作をとるものと思い、相手船に避航を促すための有効な音響信号を搭載していなかったのに、速やかに機関を使用して衝突を避けるための措置をとらなかった。
 15時09分半B受審人は、金鵄丸が自船を避ける様子がないまま100メートルに接近したので、同乗者に大声で叫ばせるとともに、急いで船外機をかけて同船の進行方向から退避しようとしたが、間に合わず、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、金鵄丸は船首部に擦過傷を生じ、ナカヨシは右舷中央部の外板に亀裂を伴う損傷を生じた。

(原因)
 本件衝突は、秋田湾の秋田船川港沖合において、漁場から帰航中の金鵄丸が、動静監視不十分で、前路で漂泊していたナカヨシを避けなかったことによって発生したが、ナカヨシが、機関を使用して衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、秋田湾の秋田船川港沖合において、操業を終えて帰航中、前方左舷側に漂泊中のナカヨシを認めた場合、風向きによっては自船の進行方向に圧流されて来る可能性があったから、引き続きその動静を監視すべき注意義務があった。しかるに、同人は、自船の進行方向から外れているので大丈夫と思い、引き続きナカヨシの動静を監視しなかった職務上の過失により、自船の進行方向に向けて圧流されていたことに気付かず、同船を避けずに進行して衝突を招き、自船の船首部に擦過傷を、また、ナカヨシの右舷中央部外板に亀裂を伴う損傷を生じさせるに至った。
 B受審人は、秋田湾の秋田船川港沖合において、漂泊して遊漁中、自船の圧流方向至近に向かって接近する金鵄丸を視認した場合、相手船に避航を促すための音響信号設備を搭載していなかったのであるから、速やかに機関を使用して衝突を避ける措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、金鵄丸がいずれ自船を避けるものと思い、速やかに機関を使用して衝突を避ける措置をとらなかった職務上の過失により、同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。 


参考図
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