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平成14年長審第45号
件名

貨物船新生漁船第一真王丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年11月20日

審判庁区分
長崎地方海難審判庁(半間俊士、平田照彦、寺戸和夫)

理事官
尾崎安則

受審人
A 職名:新生船長 海技免状:五級海技士(航海)
B 職名:第一真王丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
新 生・・・左舷船尾部外板に凹損及び擦過傷
真王丸・・・船首を圧壊

原因
真王丸・・・居眠り運航防止措置不十分、横切りの航法(避航動作)不遵守(主因)
新 生・・・警告信号不履行、横切りの航法(協力動作)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、第一真王丸が、居眠り運航の防止措置が不十分で、前路を左方に横切る新生の進路を避けなかったことによって発生したが、新生が、十分な警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとる時機を失したことも一因をなすものである。
 受審人Bを戒告する。
 受審人Aを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年11月12日07時57分
 長崎県津崎水道北西方沖合

2 船舶の要目
船種船名 貨物船新生 漁船第一真王丸
総トン数 199トン 19トン
全長 57.448メートル  
登録長   18.81メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 735キロワット
漁船法馬力数   190

3 事実の経過
 新生は、主として穀物飼料の運送に従事する船尾船橋型の鋼製貨物船で、A受審人ほか1人が乗り組み、空倉のまま、船首1.4メートル船尾2.7メートルの喫水をもって、平成13年11月11日09時00分鹿児島県米ノ津港を発して福岡県博多港に向かい、途中、時間調整のため長崎県平戸島川内湾で錨泊し、翌12日07時00分同湾を発進した。
 平戸瀬戸を北上したA受審人は、07時31分津埼灯台から260度(真方位、以下同じ。)5.3海里の地点で針路を051度に定め、機関を全速力前進にかけ、11.5ノットの対地速力(以下「速力」という。)で自動操舵により進行した。
 A受審人は、船橋中央のいすに腰掛け、ときどき3海里レンジでオフセンターとしたレーダーを見ながら船橋当直にあたり、07時42分津埼灯台から277度3.5海里の地点で、左舷船首40度4.1海里のところに前路を右方に横切る態勢の第一真王丸(以下「真王丸」という。)を初めて認め、同時44分少し過ぎレーダーで距離が3.5海里であることを確認し、同時50分少し前津埼灯台から300度2.8海里の地点に達したとき、同方位2.0海里となり、同船と衝突のおそれがある態勢であることを知った。
 07時53分A受審人は、津埼灯台から313度2.6海里の地点に達し、真王丸が左舷船首40度1.1海里となったとき、電子ホーンの短音5回による警告信号を行ったものの、その後も同船の方位が変わらず接近していたが、警告信号に気付いているものと思い、同信号を繰り返して十分に行わず、更に同船の方位が変わらず接近したが、そのうち避けるものと思い、衝突を避けるための協力動作をとることなく、その時機を失したまま進行中、同時57分少し前左舷船首方間近に迫った真王丸を認め、右舵一杯としたが及ばず、07時57分津埼灯台から330度2.6海里の地点において、原速力のまま065度に向首した新生の左舷船尾部に真王丸の船首が後方から83度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力3の北北西風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。
 また、真王丸は、中型まき網漁業に運搬船として従事するFRP製漁船で、B受審人ほか1人が乗り組み、操業の目的で氷16トンばかりを積載し、船首0.5メートル船尾1.8メートルの喫水をもって、同月11日11時00分基地である長崎県神崎漁港を発し、同県二神島西方10海里ばかりの漁場に向かった。
 ところで、真王丸の所属する船団の操業形態は、基地や漁場の最寄りの港からの一晩操業であり、水揚げ港は主に同県調川港であった。B受審人は、真王丸の船橋当直を甲板員と2人で分担することとし、基地から漁場までの往路、操業及び漁獲物積込み時は自らが、漁場から水揚げ港までは甲板員と半々で行い、水揚げ港から基地までは甲板員に行わせていた。
 B受審人は、14時ごろ漁場に着いて魚群探索を行い、15時から18時の間投錨仮泊をしたものの仮眠をとらずに過ごし、抜錨後、灯船による集魚中の待機などで船橋当直を続け、夜半過ぎから翌12日未明にかけての2回の操業を終え、漁獲物2.5トンを積むとともに水揚げ時の加勢として網船から甲板員1人を移乗させ、水揚げのため、06時10分漁場を発進して調川港に向かった。
 B受審人は、漁場発進時に疲れや眠気を感じなかったので、2人の甲板員を船橋後部で休息させ、窓や扉を閉め切った船橋内で、舵輪の後方にある跳ね上げ式のいすに腰掛けて船橋当直を行い、自動操舵で長崎県的山大島の長崎鼻沖合に向けて東行し、07時10分過ぎ同島北側沖合に差し掛かったころから軽い眠気を感じ始め、同島北東側沖合に達した同時30分津埼灯台から329度7.5海里の地点で、針路を津崎水道に向かう148度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.6ノットの速力で進行した。
 B受審人は、07時35分ごろ津埼灯台から329度6.5海里の地点付近に至ったころ、小用で船橋の外に出て外気に当たったため眠気はなくなり、船橋に戻って周囲を見渡し、3海里レンジとしたレーダーを見たところ他船を認めなかったので安心し、再びいすに腰掛けて船橋当直を続け、基地出航から長時間の船橋当直を続けていたことから、しばらくして強い眠気を催したが、調川港が近いので入港まで眠ることはないと思い、甲板員を起こして同当直を交代するなど居眠り運航を防止する措置をとることなく、同じ姿勢のまま当直を続けるうち、いつしか居眠りに陥った。
 07時50分少し前B受審人は、津埼灯台から329度3.9海里の地点で、右舷船首43度2.0海里のところに前路を左方に横切る態勢の新生が存在し、その後衝突のおそれがある態勢で接近することを認め得る状況であったが、居眠りしていたのでこのことに気付かず、右転するなど同船の進路を避けることなく続航中、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
 B受審人は、衝撃で目覚め、船首至近を通過する新生を認めて衝突を知り、事後の措置に当たった。
 衝突の結果、新生は左舷船尾部外板に凹損及び擦過傷を生じ、真王丸は船首を圧壊したが、のちいずれも修理された。

(原因)
 本件衝突は、長崎県津崎水道北西方沖合において、南下中の真王丸が、居眠り運航の防止措置が不十分で、前路を左方に横切る新生の進路を避けなかったことによって発生したが、新生が、十分な警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとる時機を失したことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 B受審人は、長崎県津崎水道北西方沖合において、同水道に向けて南下中、強い眠気を催した場合、長時間にわたる船橋当直を続けていたから、居眠り運航とならないよう、甲板員を起こして同当直を交代するなど居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかしながら、同人は、調川港が近いので入港まで眠ることはないと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、いすに腰掛けたまま当直を続けて居眠りに陥り、前路を左方に横切る態勢で接近する新生の進路を避けないまま進行して同船との衝突を招き、新生の左舷船尾部外板に凹損及び擦過傷を生じさせ、真王丸の船首を圧壊させるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 A受審人は、長崎県津崎水道北西方沖合において、博多港に向けて北東行中、前路を右方に横切り、衝突のおそれがある態勢で接近する真王丸を認め、警告信号を行ったものの同船に避航の気配のないことを認めた場合、警告信号を繰り返して十分に行い、更に同船の方位が変わらず接近したとき、時機を失することなく衝突を避けるための協力動作をとるべき注意義務があった。しかしながら、同人は、そのうち真王丸が避けるものと思い、衝突を避けるための協力動作をとるべき時機を失した職務上の過失により、同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図





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