(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年8月24日16時58分
山口県見島北方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船住福丸 |
漁船第五久吉丸 |
総トン数 |
6.56 |
トン6.2トン |
全長 |
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14.97メートル |
登録長 |
12.78メートル |
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機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
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316キロワット |
漁船法馬力数 |
90 |
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3 事実の経過
住福丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.25メートル船尾0.50メートルの喫水をもって、平成13年8月24日13時30分山口県通漁港を発し、同県見島北方沖合漁場の八里ケ瀬に向かった。
15時45分A受審人は、見島北灯台から115度2.6海里(真方位、以下同じ。)の地点において、針路を358度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.2ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で、手動操舵により進行した。
16時43分少し前A受審人は、見島北灯台から013度9.0海里の地点において、漁場に近づいたので速力を9.0ノットに減じ、魚群探知器による探索をしながら続航した。
16時54分半A受審人は、見島北灯台から011度10.6海里の地点において、正船首1,000メートルのところに、西方に向いた第五久吉丸を視認することができ、その後、錨泊中の船舶が表示する球形の形象物を掲げていなかったものの、船首から錨索を西方に延ばし、行きあしのない状態から、錨泊中であることがわかる同船に向首して接近していることを認め得る状況であったが、魚群探索に気を取られ、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かなかった。
A受審人は、錨泊中の第五久吉丸に向け、同船を避けることなく進行し、16時58分見島北灯台から010度11.2海里の地点において、住福丸は、原針路、原速力のまま、その船首が、第五久吉丸の左舷側後部に、直角に衝突した。
当時、天候は晴で風力1の北西風が吹き、視界は良好であった。
また、第五久吉丸は、いか一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.3メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、同月24日13時00分山口県大島漁港を発し、八里ケ瀬の漁場に向かった。
16時00分B受審人は、水深85メートルの前示衝突地点に至り、重さ80キログラムの錨を投じ、直径24ミリメートルの合成繊維製錨索を右舷船首より約130メートル延出して機関を停止し、錨泊中の船舶が表示する球形の形象物を掲げないまま、日没後の操業開始までの予定で錨泊を開始し、同時43分ごろから操舵室内の床に腰をおろして夕食をとった。
16時54分半B受審人は、船首が268度を向いたとき、左舷正横1,000メートルのところに、北上する住福丸を視認することができ、その後、自船に向首して接近することを認め得る状況であったが、接近する他船があれば錨泊中の自船を避けるものと思い、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、注意喚起信号を行うことも、更に接近したとき、機関を掛けて衝突を避けるための措置をとることもなく錨泊を続けた。
16時58分わずか前B受審人は、機関音を聞いて左舷側至近に迫った住福丸を初めて認めたものの、どうすることもできず、第五久吉丸は、268度に向いたまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、住福丸は船首に亀裂を生じ、第五久吉丸は左舷側後部ブルワーク等に損傷を生じたが、のちいずれも修理され、B受審人が約10日の加療を要する左腰臀部打撲傷等を負った。
(原因)
本件衝突は、山口県見島北方沖合の漁場において、魚群探索をしながら北上する住福丸が、見張り不十分で、錨泊中の第五久吉丸を避けなかったことによって発生したが、第五久吉丸が、見張り不十分で、注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、山口県見島北方沖合の漁場において、魚群探索をしながら北上する場合、錨泊中の他船を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、魚群探索に気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で錨泊中の第五久吉丸に気付かず、同船を避けることなく進行して、同船との衝突を招き、住福丸の船首に亀裂を、第五久吉丸の左舷側後部ブルワーク等に損傷をそれぞれ生じさせ、B受審人に左腰臀部打撲傷等を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、山口県見島北方沖合の漁場において、操業開始までの間待機のため錨泊する場合、接近する他船を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、接近する他船があれば錨泊中の自船を避けるものと思い、操舵室の床に腰をおろし食事をとっていて、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、自船に向首して接近する住福丸に気付かず、注意喚起信号を行うことも、機関を掛けて衝突を避けるための措置をとることもなく、錨泊を続けて同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせ、自らも負傷するに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。