(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年5月28日07時25分
福岡県芦屋港沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第二辨天丸 |
プレジャーボートまるさん |
総トン数 |
6.6トン |
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登録長 |
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5.90メートル |
全長 |
15.40メートル |
6.58メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
出力 |
250キロワット |
44キロワット |
3 事実の経過
第二辨天丸は、さし網漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか3人が乗り組み、操業の目的で、船首0.15メートル船尾1.20メートルの喫水をもって、平成14年5月28日07時15分福岡県芦屋港を発し、同港の西北西方約6海里沖合の漁場に向かった。
07時17分少し過ぎA受審人は、芦屋港北防波堤灯台から048度(真方位、以下同じ。)950メートルの地点において、針路を296度に定め、機関を全速力前進にかけ、16.0ノットの対地速力とし、手動操舵で進行した。
ところで、A受審人は、全速力で航走すると船首が浮上し、船首両舷に約5度ずつの死角が生じるので、時々船首を左右に振るなどして同死角を補う見張りをする必要があることを知っていた。
07時23分A受審人は、芦屋港北防波堤灯台から318度2,350メートルの地点に達したとき、正船首1,000メートルのところに漂泊中のまるさんを視認することができる状況で、その後、同船に向首して接近したが、右舷前方1,000メートル付近に2隻のプレジャーボートが近寄って釣りをしているのを認めたことから、付近海域にそれらのほかには漂泊中のプレジャーボートはいないものと思い、船首を振るなど船首方の死角を補う見張りを行わなかったので、まるさんに気付かず、転舵するなどして同船を避けることなく続航した。
07時25分わずか前A受審人は、ふと前方を見て、右舷船首至近にまるさんを初めて認めたものの、どうすることもできず、07時25分芦屋港北防波堤灯台から312度3,300メートルの地点において、第二辨天丸は原針路、原速力のまま、その船首が、まるさんの左舷船尾に後方から19度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力2の南東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。
また、まるさんは、船外機を備えたFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、実兄1人が同乗し、きす釣りの目的で、船首0.25メートル船尾0.15メートルの喫水をもって、同月28日05時45分福岡県遠賀川支流の西川の係留地を発し、芦屋港沖合の漁場に向かった。
06時00分B受審人は、衝突地点付近に至り、機関を停止し、左舷船尾からパラシュート型シーアンカーを投じて漂泊し、中央部のいけすの蓋に右舷側を向いて腰掛け、魚釣りを始めた。
07時21分B受審人は、船首が315度に向いたとき、周囲を見て、右舷船尾19度2,000メートルのところに西行する第二辨天丸を初認したが、接近するようであれば漂泊中の自船を避けるものと思い、右舷正横方を向いて釣りを続け、その動静監視を行わなかったので、同時23分には同方位1,000メートルのところに第二辨天丸を認めることができる状況で、自船に向首し接近していることに気付かず、漂泊を続けた。
07時24分半わずか前B受審人は、魚釣りを続けながら第二辨天丸を一瞥しただけで、その後も、機関をかけて衝突を避けるための措置をとることなく漂泊を続け、同時25分わずか前右舷船尾至近に迫った第二辨天丸を認めて衝突の危険を感じ、慌てて笛を吹き、同乗者も手を振ったものの、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、第二辨天丸は、右舷船首に擦過傷を生じ、まるさんは左舷船尾に亀裂を生じたが、のち修理され、まるさんの同乗者が軽度の下顎打撲傷を負った。
(原因)
本件衝突は、福岡県芦屋港沖合において、第二辨天丸が、漁場に向け西行する際、見張り不十分で、前路で漂泊中のまるさんを避けなかったことによって発生したが、まるさんが、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、福岡県芦屋港沖合を漁場に向け西行する場合、船首浮上により船首に死角が生ずることを知っていたのであるから、前路で漂泊中のまるさんを見落とさないよう、船首を左右に振るなどして同死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、右舷前方に2隻のプレジャーボートが近寄って釣りをしていたことから、付近海域にそれらのほかには漂泊中のプレジャーボートはいないものと思い、死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で漂泊中のまるさんに気付かず、転舵するなどして同船を避けることなく進行して衝突を招き、自船の右舷船首に擦過傷を、まるさんの左舷船尾に亀裂をそれぞれ生じさせ、まるさんの同乗者に軽度の下顎打撲傷を負わせるに至った。
B受審人は、福岡県芦屋港沖合において、漂泊して魚釣り中、西行する第二辨天丸を認めた場合、衝突のおそれがあるかどうか判断できるよう、その動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、接近するようであれば漂泊中の自船を避けるものと思い、その動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、自船に向首し接近していることに気付かず、機関をかけて衝突を避けるための措置をとることなく漂泊を続け、第二辨天丸との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせ、同乗者に前示の負傷を負わせるに至った。