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平成14年門審第55号
件名

漁船更生丸貨物船シー アペックス衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年11月8日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(長浜義昭、米原健一、島 友二郎)

理事官
畑中美秀

受審人
A 職名:更生丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
更生丸・・・右舷側中央部外板に破口、機関室に浸水
シ 号・・・球状船首に擦過傷

原因
更生丸・・・見張り不十分、横切りの航法(避航動作)不遵守(主因)
シ 号・・・警告信号不履行、横切りの航法(協力動作)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、更生丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切るシー アペックスの進路を避けなかったことによって発生したが、シー アペックスが、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年4月19日14時39分
 福岡県沖ノ島東方沖合

2 船舶の要目
船種船名 漁船更生丸 貨物船シーアペックス
総トン数 11.03トン 1,598トン
全長   88.636メートル
登録長 12.83メートル  
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力   1,765キロワット
漁船法馬力数 120  

3 事実の経過
 更生丸は、曳縄(ひきなわ)漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、船首0.45メートル船尾1.50メートルの喫水をもって、平成13年4月18日04時00分基地としていた山口県角島港を発し、07時30分ごろ福岡県沖ノ島南方沖合の漁場に至って操業し、18時00分ごろ休息をとるため沖の島漁港に入港した。
 翌19日06時30分A受審人は、沖の島漁港を出港して同時40分ごろから操業を再開し、13時00分沖ノ島灯台から169度1.8海里(真方位、以下同じ。)の地点において、はまち約12キログラムを獲って僚船数隻とともに角島港に向け帰途につき、針路を079度に定め、機関を燃料節約のため半速力前進にかけ、9.7ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で、自動操舵により進行した。
 13時26分A受審人は、肉眼と3海里レンジとしたレーダーで周囲を見回して、航行の支障となる他船を認めなかったことと、約5ノットの速力差で僚船数隻が約2海里前方を先航していたことから、しばらくの間は大丈夫と思い、操舵室前部に続いた船室で漁具の補修作業を始め、周囲の見張りを行うことなく続航した。
 14時33分少し前A受審人は、沖ノ島灯台から086度15.1海里の地点に達したとき、右舷船首26度2.0海里のところに、前路を左方に横切るシー アペックス(以下「シ号」という。)がおり、その後、方位がほとんど変わらず、衝突のおそれのある態勢で接近することを認め得る状況であったが、依然、漁具の補修作業に熱中し、周囲の見張りを行わなかったので、このことに気付かず、同船の進路を避けないまま進行中、14時39分沖ノ島灯台から086度16.1海里の地点において、更生丸は、原針路、原速力のまま、その右舷側中央部に、シ号の船首が、前方から57度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力4の西南西風が吹き、視界は良好であった。
 また、シ号は、船尾船橋型の鋼製貨物船で、船長B、二等航海士Kほか10人が乗り組み、雑貨997.8トンを積載し、船首1.80メートル船尾4.20メートルの喫水をもって、同月17日16時00分京浜港を発し、大韓民国釜山港に向かった。
 翌々19日12時00分ごろK二等航海士は、関門海峡西口付近で昇橋し、単独の船橋当直につき、同時50分蓋井島灯台から216度2.3海里の地点において、針路を306度に定め、機関を全速力前進にかけ、11.1ノットの速力で、自動操舵により進行した。
 14時33分少し前K二等航海士は、沖ノ島灯台から088度17.0海里の地点において、左舷船首21度2.0海里のところに前路を右方に横切る更生丸を初認し、その後、その方位にほとんど変化がなく、衝突のおそれのある態勢で接近することを認め、同船に対する動静監視を続けていたところ、避航の気配がないことを知ったが、そのうち避航するものと思い、警告信号を行わず、同時37分半同船を同方位950メートルに認めたとき、長音を1回吹鳴しただけで、右転するなど、衝突を避けるための協力動作をとらずに続航した。
 14時38分半わずか過ぎK二等航海士は、左舷前方間近に迫った更生丸を認め、衝突の危険を感じ、手動操舵に切り替えて右舵一杯とし、機関を中立としたが、及ばず、船首が316度に向き、9.0ノットの速力で、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、更生丸は右舷側中央部外板に破口を生じ、機関室に浸水したが、僚船2隻によって角島港に引き付けら、のち修理され、シ号は球状船首に擦過傷を生じた。

(原因)
 本件衝突は、福岡県沖ノ島東方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、更生丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切るシ号の進路を避けなかったことによって発生したが、シ号が、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、福岡県沖ノ島東方沖合において、操業を終えて基地に向け東行する場合、接近する他船を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、付近に航行の支障となるような他船がいなかったことと、僚船数隻が先航していたことから、しばらくの間は大丈夫と思い、操舵室前部に続いた船室で漁具の補修作業に熱中し、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近するシ号に気付かず、同船の進路を避けることなく進行して衝突を招き、更生丸の右舷側中央部外板に破口を、シ号の球状船首に擦過傷をそれぞれ生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
(拡大画面:18KB)





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