(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年7月19日08時00分
島根県浜田港
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第十二金比羅丸 |
総トン数 |
19トン |
全長 |
23.40メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
574キロワット |
3 事実の経過
第十二金比羅丸(以下「金比羅丸」という。)は、船体中央部に操舵室を設けた、いか一本つり漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか2人が乗り組み、操業の目的で、平成13年7月18日14時00分島根県浜田漁港を発し、同港西北西沖合36海里ばかりの漁場に至り、漂泊して操業を開始し、翌19日04時00分ごろいか120キログラムを漁獲したところで操業を終え、船首0.3メートル船尾2.6メートルの喫水をもって、同時30分浜田港沖防波堤灯台(以下「沖防波堤灯台」という。)から300度(真方位、以下同じ。)38.5海里の地点を発進して帰途に就いた。
ところで、金比羅丸の水揚げ基地は長崎県勝本港、福岡県博多漁港及び浜田漁港などで、漁場は南シナ海から浜田漁港沖合にかけての海域であり、A受審人は、2週間ほど前から浜田漁港を基地として、連日14時ごろ出港して同港沖合の漁場で自動いか釣り機によるいか漁に従事し、翌朝帰港して水揚げを行う操業を繰り返していたもので、操業中はいか釣り機が故障しない限り仕事はなく、4時間程度は睡眠がとれ、帰港後にも休息をとることができていた。
A受審人は単独で船橋当直に就き、発進時針路をGPSプロッターに入力している浜田港沖防波堤(以下「沖防波堤」という。)東側0.3海里ばかりの地点に向け、自動操舵とし、舵輪後方に板を渡していすとして、その上に腰を掛けて見張りに当たり、およそ1時間ごとに針路の修正を行いながら航行した。
07時00分A受審人は、沖防波堤灯台から300度11.0海里の地点に至り、伊勢島の手前1海里に達したら手動操舵に切り替え、沖防波堤北側の港口に向け転針する予定で、自動操舵のまま針路を前示GPS入力地点に向く120度に定め、引き続き機関を全速力前進より減じた経済速力の回転数毎分1,450に掛け、11.0ノットの対地速力で進行した。
定針したときA受審人は、漁獲が少なく、精神的に疲れたこともあって眠気を催すようになったが、まさか居眠りに陥ることはあるまいと思い、休息中の乗組員を起こして2人当直とするなど、居眠り運航の防止措置をとることなく続航するうち、いつしか居眠りに陥った。
こうして、A受審人は、07時52分半沖防波堤灯台から300度1.4海里の、転針予定地点に達したが、居眠りに陥っていてこのことに気付かず、沖防波堤北側の港口に向けて転針することができず、同防波堤に向首したまま進行中、08時00分金比羅丸は、沖防波堤北端から8メートルほど南寄りの地点で、同防波堤の西面に原針路、原速力のまま衝突した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、視界は良好であった。
衝突の結果、防波堤に損傷はなかったものの、船首部及び船首楼甲板に亀裂を伴う損壊並びに前部マストに曲損等を生じたが、のち修理された。
(原因)
本件防波堤衝突は、島根県浜田漁港西方沖合を同港に向けて航行中、居眠り運航の防止措置が不十分で、予定の転針が行われず、浜田港沖防波堤に向首したまま進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、島根県浜田漁港西方沖合を同港に向けて航行中、漁獲が少なく、精神的に疲れたこともあって、眠気を催した場合、休息中の他の乗組員を起こして2人当直とするなど、居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、まさか居眠りに陥ることはあるまいと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠りに陥り、予定の転針を行えないまま、浜田港沖防波堤に向け進行して衝突を招き、船首部及び船首楼甲板に亀裂を伴う損壊並びに前部マストに曲損等を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。