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平成14年神審第84号
件名

漁船漁徳丸貨物船アサマ衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年11月28日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(阿部能正)

理事官
野村昌志

受審人
A 職名:漁徳丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士(5トン限定)

損害
漁徳丸・・・船首部を大破
アサマ・・・右舷側後部に擦過傷

原因
アサマ・・・横切りの航法(避航動作)不遵守(主因)
漁徳丸・・・居眠り運航防止措置不十分、警告信号不履行、横切りの航法(協力動作)不遵守(一因)

裁決主文

 本件衝突は、アサマが、前路を左方に横切る漁徳丸の進路を避けなかったことによって発生したが、漁徳丸が、居眠り運航の防止措置が不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 
適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年5月24日11時11分
 四国南西岸沖合

2 船舶の要目
船種船名 漁船漁徳丸
総トン数 4.9トン
登録長 10.32メートル
機関の種類 ディーゼル機関
漁船法馬力数 80
船種船名 貨物船アサマ
総トン数 1,478トン
全長 73.04メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 1,029キロワット

3 事実の経過
 漁徳丸は、引き縄漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、船首0.30メートル船尾1.10メートルの喫水をもって、平成14年5月24日00時30分高知県沖の島漁港を発し、02時30分足摺岬南方30海里付近の漁場に到着して操業し、100キログラムの漁獲を得て、同日09時30分同漁場を発進し、同県片島港に向けて帰途についた。
 これより先、A受審人は、前日の23日18時ごろ就寝して、約6時間の睡眠をとって発航し、漁場まで約2時間の船橋当直を行い、これまでと同様に操業中はほとんど休息をとれず、帰途についてからも単独で船橋当直に就き、やや疲れ気味であった。
 A受審人は、10時56分土佐沖ノ島灯台(以下「沖ノ島灯台」という。)から174度(真方位、以下同じ。)6.3海里の地点に達し、針路を008度に定め、機関を全速力前進にかけ、15.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で、自動操舵により進行した。
 その後、A受審人は、操舵室の窓を閉めた状態で、同室左舷側のいすに座って見張りに当たっていたところ、やや疲れ気味で、眠気を催したが、沖ノ島に近づいたら片島港に向かう針路に転じなければならないから、まさか居眠りすることはあるまいと思い、居眠り運航とならないよう、外気にあたって眠気を払拭するなり、休息中の乗組員を見張りの補佐に当たらせるなりして、居眠り運航の防止措置をとることなく北上し、やがて居眠りに陥った。
 こうして、A受審人は、11時07分半わずか前沖ノ島灯台から163度3.5海里の地点に達したとき、左舷船首39度1.0海里のところに、東行中のアサマを視認し得る状況で、その後同船が前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近したが、居眠りに陥っていてこのことに気付くことができず、同船に対して警告信号を行うことも、更に間近に接近したとき、行きあしを停止するなど、衝突を避けるための協力動作をとることもしないまま進行中、11時11分沖ノ島灯台から155度2.7海里の地点において、漁徳丸は、原針路原速力のまま、その船首部が、アサマの右舷側後部に、後方から80度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力5の北西風が吹き、視界は良好であった。
 また、アサマは、船尾船橋型の貨物船で、船長Kほかフィリピン共和国人船員7人が乗り組み、ウッドチップ973トンを載せ、船首3.44メートル船尾4.00メートルの喫水をもって、同月21日10時00分(現地時間)中華人民共和国丹東港を発し、和歌山県新宮港に向かった。
 K船長は、関門海峡を経由して豊後水道を南下し、同月24日11時00分沖ノ島灯台から198度2.7海里の地点において、操舵手を伴い船橋当直に就き、針路を088度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、11.0ノットの速力で進行した。
 11時07分半わずか前K船長は、沖ノ島灯台から168度2.5海里の地点に達したとき、右舷船首61度1.0海里のところに、北上中の漁徳丸を初めて視認し、その動静監視をするうち、同船が前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近するのを知ったが、小回りの利く漁徳丸側からの避航を期待し、速やかに左転するなど、同船の進路を避けずに東行した。
 こうして、K船長は、11時09分少し過ぎ漁徳丸の方位がほとんど変わらないまま0.5海里に近づいたが、汽笛を数回吹鳴しながら続航中、アサマは、原針路原速力のまま、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、漁徳丸は船首部を大破したがのち修理され、アサマは右舷側後部に擦過傷を生じた。

(原因)
 本件衝突は、四国南西岸沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、東行中のアサマが、前路を左方に横切る漁徳丸の進路を避けなかったことによって発生したが、北上中の漁徳丸が、居眠り運航の防止措置が不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、単独で船橋当直に当たり、漁場から片島港に向けて四国南西岸沖合を北上中、眠気を催した場合、居眠り運航とならないよう、外気にあたって眠気を払拭するなり、休息中の乗組員を見張りの補佐に当たらせるなりして、居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、沖ノ島に近づいたら片島港に向かう針路に転じなければならないから、まさか居眠りすることはあるまいと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠りに陥り、アサマが前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付くことができず、行きあしを停止するなど、衝突を避けるための協力動作をとることもしないまま進行して衝突を招き、漁徳丸の船首部を大破させ、アサマの右舷側後部に擦過傷を生じさせるに至った。


参考図
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