(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年2月5日12時00分
和歌山県田辺港北西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船第拾弐明力丸 |
漁船清光丸 |
総トン数 |
479.00トン |
1.72トン |
全長 |
63.00メートル |
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登録長 |
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7.60メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
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漁船法馬力数 |
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17 |
3 事実の経過
第拾弐明力丸(以下「明力丸」という。)は、船尾船橋型鋼製貨物船で、A受審人ほか4人が乗り組み、石材約190トンを積載し、船首1.3メートル船尾3.8メートルの喫水をもって、平成14年2月5日11時25分和歌山県田辺港を発し、同県由良港に向かった。
A受審人は、発航操船に引き続き、単独で船橋当直に当たり、11時46分少し過ぎ紀伊堺港西防波堤灯台(以下「西防波堤灯台」という。)から150度(真方位、以下同じ。)1.5海里の地点で、針路を300度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)とし、操舵輪後方のいすに腰掛け、自動操舵により進行した。
11時57分A受審人は、西防波堤灯台から244度1,650メートルの地点に達したとき、正船首920メートルのところに、清光丸を視認できる状況であったが、前路に他船はいないものと思い、船首方の見張りを十分に行わなかったので、清光丸の存在に気付かないで続航した。
その後、A受審人は、ほとんど移動しないことから漂泊中と分かる清光丸に向首したまま接近していることに気付かず、同船を避けないまま進行し、12時00分西防波堤灯台から264度1.2海里の地点において、明力丸は、原針路原速力のまま、その右舷船首が、清光丸の右舷船尾部に、前方から30度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力1の東風が吹き、潮候は下げ潮の初期であった。
また、清光丸は、一本釣り漁に従事する木製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、いさき釣りの目的で、船首0.8メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、同日06時30分和歌山県堺漁港を発し、同港西方沖合約3海里の釣り場に向かった。
07時30分B受審人は、釣り場に至って3時間ばかり錨泊して釣りを行ったのち帰途につき、11時45分前示衝突地点に至り、機関を中立運転として船首を東方に向けて漂泊し、左舷側中央部で座り、下を向いて釣り道具の片づけを開始した。
11時57分B受審人は、船首を090度に向けて漂泊中、右舷船首30度920メートルのところに、明力丸を視認できる状況であったが、釣り道具の片づけに気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかったので、同船の存在に気付かなかった。
その後、B受審人は、明力丸が自船に向首したまま接近していることに気付かず、機関を使用して前進するなど、衝突を避けるための措置をとらないまま漂泊中、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、明力丸は、右舷船首部外板に擦過傷を生じたが、のち修理され、清光丸は、右舷側外板等に損壊を生じ、修理費の関係でのち廃船となった。
(原因)
本件衝突は、和歌山県田辺港北西方沖合において、西行中の明力丸が、見張り不十分で、漂泊中の清光丸を避けなかったことによって発生したが、清光丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、和歌山県田辺港北西方沖合を西行する場合、漂泊中の清光丸を見落とすことのないよう、船首方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、前路に他船はいないものと思い、船首方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、清光丸の存在に気付かず、同船を避けないまま進行して衝突を招き、明力丸の右舷船首部外板に擦過傷を、清光丸の右舷側外板等に損壊を、それぞれ生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、和歌山県田辺港北西方沖合において、漂泊して釣り道具の片づけを行う場合、接近する明力丸を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、釣り道具の片づけに気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、自船に接近している明力丸に気付かず、機関を使用して前進するなど、衝突を避けるための措置をとらないまま漂泊を続けて同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。