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平成14年横審第65号
件名

貨物船さんすみふく漁船漁幸丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年11月12日

審判庁区分
横浜地方海難審判庁(甲斐賢一郎、森田秀彦、花原敏朗)

理事官
織戸孝治

受審人
A 職名:さんすみふく船長 海技免状:四級海技士(航海)
B 職名:漁幸丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
さんすみふく・・・左舷船首部に擦過傷
漁幸丸・・・右舷船尾部及び右舷側外板に亀裂等
船長が胸部打撲

原因
さんすみふく・・・見張り不十分、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(主因)
漁幸丸・・・見張り不十分、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、さんすみふくが、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことによって発生したが、所定の形象物を表示せずに揚縄中の漁幸丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年10月19日10時30分
 静岡県舞阪漁港南西方沖合

2 船舶の要目
船種船名 貨物船さんすみふく 漁船漁幸丸
総トン数 499トン 2.37トン
全長 75.60メートル  
登録長   9.50メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 735キロワット  
漁船法馬力数   70

3 事実の経過
 さんすみふくは、船尾船橋型の鋼製貨物船で、A受審人ほか4人が乗り組み、空コンテナ14個を積載し、船首2.15メートル船尾3.45メートルの喫水をもって、平成13年10月19日05時45分名古屋港を発し、茨城県鹿島港に向かった。
 ところで、A受審人は、船橋当直を8時から12時の間を同人が、0時から4時の間を二等航海士が、及び4時から8時の間を一等航海士がそれぞれ単独で行う4時間交代の3直輪番制をとっていた。
 A受審人は、07時40分ごろ伊良湖水道航路手前で一等航海士と交代し、単独の船橋当直につき、08時20分同水道航路を通過したのち、愛知県渥美半島に沿って陸岸寄りを東航し、09時30分舞阪灯台から250度(真方位、以下同じ。)16.8海里の地点で、針路を082度に定め、機関を全速力前進にかけ、11.5ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、自動操舵により進行した。
 10時25分少し前A受審人は、舞阪灯台から228度7.0海里の地点に達したとき、船首やや左方1,600メートルのところに、漁ろうに従事している船舶が表示する形象物(以下「鼓形形象物」という。)を掲げていない漁幸丸を視認でき、同船が漁ろうに従事している船舶であることは分からないが、その存在を知ることができる状況となった。しかし、同人は、船橋内のいすに腰をかけ、家族のことを考え込んで、見張りを十分に行わなかったので、その後漁幸丸の方位に変化なく衝突のおそれのある態勢で接近していたが、このことに気付かずに続航した。
 10時27分少し過ぎA受審人は、舞阪灯台から226度6.6海里の地点にて、依然方位に変化なく960メートルのところに、漁幸丸がゆっくりとした速力で東方に進行している様子を視認することができ、その様子から漁幸丸が追越し船の関係において追い越される船舶となる航行中の動力船とは異なる状態の船舶であることを推認し得る状況となったが、依然、見張りを十分に行わなかったので、同船の存在にも、同船がゆっくりとした速力で進行していたことにも気付かず、右転するなど衝突を避けるための措置をとることなく進行した。
 10時30分わずか前A受審人は、ふと船首方を見たとき、船首至近に漁幸丸を認めたがどうすることもできず、10時30分舞阪灯台から222度6.1海里の地点において、さんすみふくは、原針路、原速力のまま、その左舷船首部が、漁幸丸の右舷船尾部に後方から8度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力2の北西風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。
 また、漁幸丸は、ふぐ延縄漁業に従事し、船体中央よりやや後部に操舵室を備えたFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り込み、操業の目的で、船首0.1メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、同日05時30分静岡県舞阪漁港を発し、漁場に向かった。
 ところで、漁幸丸の行うふぐ延縄漁は、両端に錨と標識を付けた長さ約5キロメートルの縄を海潮流に沿って進行しながら投入し、投入終了後約15分待機したのち、操舵室前部左舷側に設置された揚縄機により、始点または終点から揚収する方法で行われていた。また、縄の揚収時は、縄がほぼ垂直となって揚がってくるよう、縄の状況を監視しながら揚縄機の傍らに装備されていた機関クラッチレバーを中立としたり、微速前進としたりしてゆっくりと進行しなければならなかった。
 B受審人は、06時ごろ舞阪漁港の南西方6海里の漁場に到着して縄を東から西に向けて投入し、操業を開始した。
 08時50分B受審人は、舞阪灯台から234度7.7海里の地点からゆっくりとした速力で東方に向かって揚縄を開始したが、籠の代わりに魚網を丸めた黒球様のものをマストに吊り下げていたものの、鼓形形象物を掲げず、針路を090度に定め、機関を低速回転とし、機関クラッチレバーを中立としたり、微速前進に入れたりして揚がってくる縄の状況を監視しながら1.3ノットの対地速力で手動操舵によりゆっくりと進行した。
 10時25分少し前B受審人は、舞阪灯台から224度6.2海里の地点にて、船尾やや右方1,600メートルのところにさんすみふくを視認でき、同船の存在と同船が航行中の動力船であることとが分かる状況となった。しかし、同人は、揚縄作業に気を奪われ、周囲の見張りを十分に行わなかったので、その後さんすみふくの方位に変化なく衝突のおそれのある態勢で接近していたが、このことに気付かずに続航した。
 10時27分少し過ぎB受審人は、依然方位に変化なく960メートルのところに接近したさんすみふくが、右転するなど避航の動作をとらないまま、自船にほぼ向首しているのを視認することができ、その接近してくる様子からさんすみふくが避航船となる各種船間の航法の関係とは異なり、同船が自船の鼓形形象物を掲げていないのを見て、自船を漁ろうに従事している船舶とはみなさない可能性があることを推認し得る状況となった。しかし、B受審人は、揚縄作業に気を奪われたまま、揚縄と操船に当たり、依然、周囲の見張りを十分に行わなかったので、さんすみふくの存在にも、同船が自船にほぼ向首したまま接近していることにも気付かず、揚縄作業を続けた。
 こうして、B受審人は、機関を使用するなど衝突を避けるための措置をとることなく揚縄中、漁幸丸は、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、さんすみふくは、左舷船首部に擦過傷を生じ、漁幸丸は、右舷船尾部及び右舷側外板に亀裂等を生じたが、のち両船とも修理され、B受審人が海中に投げ出されて全治1週間の胸部打撲を負った。

(原因)
 本件衝突は、静岡県舞阪漁港南西方沖合において、東航中のさんすみふくが、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことによって発生したが、所定の形象物を表示せずに揚縄中の漁幸丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、静岡県舞阪漁港南西方沖合を東航する場合、前路の他船を見落とすことのないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、家族のことを考え込んで、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、漁幸丸に気付かず、右転するなど衝突を避けるための措置をとることなく進行して同船との衝突を招き、さんすみふくの左舷船首部に擦過傷を、漁幸丸の右舷船尾部及び右舷側外板に亀裂等をそれぞれ生じさせ、B受審人に胸部打撲を負わせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は、静岡県舞阪漁港南西方沖合において、所定の形象物を表示せずに揚縄する場合、接近する他船を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、揚縄作業に気を奪われ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、さんすみふくに気付かず、機関を使用するなど衝突を避けるための措置をとることなく揚縄作業を続けて同船との衝突を招き、前示の損傷及び負傷を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。 


参考図





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