(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年4月7日14時00分
新潟県粟島南西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
遊漁船第五浜吉丸 |
プレジャーボートシーフレンドII |
総トン数 |
17.42トン |
全長 |
16.70メートル |
8.35メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
394キロワット |
88キロワット |
3 事実の経過
第五浜吉丸(以下「浜吉丸」という。)は、FRP製遊漁船で、A受審人が単独で乗り組み、釣客5人を乗せ、遊漁の目的で、船首0.2メートル船尾1.3メートルの喫水をもって、平成14年4月7日04時00分新潟港東区を発し、同港北方沖合約28海里にある粟島付近の釣場に向かった。
A受審人は、05時30分粟島西方6から7海里付近の釣場に到着し、GPSプロッターに入力してあるポイントで釣客に釣りを行わせ、その後同地点の北方4から5海里の地点、更に粟島北西方沖合7海里付近にある粟島礁の釣場に移動して釣りを続けさせた。
A受審人は、釣客の釣果が思わしくなかったので最初の釣場に戻ることとし、13時30分粟島灯台から328度(真方位、以下同じ。)7.5海里の地点を発し、針路を207度に定め、機関を全速力前進にかけ、19.0ノットの対地速力で自動操舵によって進行した。
A受審人は、操縦席に腰掛けた状態で時々GPSプロッター、ソナー、魚群探知器を見ながら進行し、13時52分粟島灯台から270度7.2海里の地点に達したとき、前方1海里にシーフレンドII(以下「シーフレンド」という。)、両舷かなり遠方に底曳網漁船各1隻及び後方0.5海里ほどのところにいる同業船を視野に納め、まもなくポイントを探すため機関を12.0ノットの半速力に落とし手動操舵に切り替えた。
13時52分少し過ぎA受審人は、減速後すぐに左転して東寄りに進行したり、右転して西寄りに進行したりしてポイントを探し、シーフレンドに一定時間向首することはなかったものの、蛇行して航走しながら次第に同船に接近する状況となったが、ソナー等の監視に気をとられ、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、この状況に気付かなかった。
A受審人は、更にシーフレンドに接近したが、依然としてこのことに気付かず、蛇行して航行を続けながら同船に著しく接近し、14時00分わずか前左転を始めたところ同船に向くようになり、14時00分粟島灯台から263度7.6海里の地点において、浜吉丸の船首が135度を向いたとき、その船首部が、シーフレンドの左舷中央部付近に原速力のまま、ほぼ直角に衝突した。
当時、天候は曇で風力3の南西風が吹き、視界は良好であった。
また、シーフレンドは、中央部にキャビンがあるFRP製モーターボートで、B受審人が単独で乗り組み、釣りの目的で、船首0.2メートル船尾0.7メートルの喫水をもって、同日08時15分新潟県岩船港を発し、粟島付近の釣場に向かった。
B受審人は、09時30分粟島南東方沖合約8海里の釣り場に到着し、漂泊しながら釣りを行ったのち、12時05分ポイントを変えることとして同地点を発進し、GPSに入力してある同島南西方沖合のポイントに向かった。
13時00分B受審人は、粟島灯台から263度7.6海里の地点に至り、機関のクラッチを切って中立運転とし、船首を045度に向けて漂泊し、釣竿をキャビン後部左舷側に出し、再び釣りを始めた。
B受審人は、竿をセットして直ぐにキャビン右舷側の操縦席に腰掛け、時々周囲を見回しながら釣りを続けていたところ、13時52分左舷船首18度1.0海里に南下してくる浜吉丸を初認し、まもなく同船が転針して東寄りに進行するのを認めた。
B受審人は、その後浜吉丸が右に行ったり左に行ったり蛇行して航走するのを見ているうち、自船に一定時間向首したまま進行することはなかったものの、次第に接近してくるのを認めた。
14時00分少し前B受審人は、浜吉丸が左舷前方から蛇行しながら更に接近してきて、自船の左舷側約50メートルに迫ってきたので、電気ホーンで短音を連続して何回も行って様子を見ていたところ、著しく接近するもののそのまま航過するように見えたが、14時00分わずか前浜吉丸が急に左転を始めて東寄りに向きを変えてきて前示のとおり衝突した。
衝突の結果、浜吉丸は船首部に擦過傷を生じ、シーフレンドは船体前部で切断して沈没し、B受審人が胸部に打撲傷を負った。
(原因)
本件衝突は、新潟県粟島南西方沖合において、浜吉丸が、釣りのポイントを探しながら蛇行して航走中、見張り不十分で、漂泊して釣りを行っているシーフレンドに著しく接近し、同船の方向に転針したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、粟島南西方沖合において、蛇行して航走しながら釣りのポイントを探す場合、漁船等が付近に見えていたのであるから、これらの船に著しく接近しないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、ソナー等の監視に気をとられ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、シーフレンドに著しく接近し、同船の方向に転針して衝突を招き、浜吉丸の船首部に擦過傷を生じさせ、シーフレンドの船体を切断のうえ沈没させ、同船船長に打撲傷を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
B受審人の所為は本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。