(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年5月9日10時00分
宮崎県福島港
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船たかちほ丸 |
プレジャーボート加代丸 |
総トン数 |
2.6トン |
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全長 |
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7.60メートル |
登録長 |
8.20メートル |
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機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
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26キロワット |
漁船法馬力数 |
60 |
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3 事実の経過
たかちほ丸は、船体後部に操舵室を有し、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.25メートル船尾1.40メートルの喫水をもって、平成14年5月9日04時50分宮崎県福島港の福島川左岸の船だまりを発し、同県都井岬東南東方沖合11海里の漁場に向かい、操業を行ったものの、漁模様が思わしくなかったのでいつもより早く操業を打ち切り、08時30分ごろ同漁場を発進して帰途に就いた。
A受審人は、日向灘及び志布志湾北部を西行し、09時35分鬢垂島灯台から153度(真方位、以下同じ。)3.1海里の地点で、針路を330度に定め、機関を全速力前進から少し落とした回転数毎分1,700にかけて9.0ノットの対地速力で、手動操舵によって進行した。
定針したあとA受審人は、操舵室舵輪後方に置いたいすに腰を掛けて見張りに当たり、09時56分鬢垂島灯台から256度300メートルの地点に達したとき、正船首200メートルばかりを先航していた船舶が知り合いの漁船であることに気付き、やがて同船が右転し、右舷方の鬢垂島北側に設置された養殖いかだに向かったので、その動静が気になり、同船に視線を向けたまま、無線電話で交信しながら続航した。
A受審人は、09時58分鬢垂島灯台から305度720メートルの地点に差し掛かったとき、左舷船首15度360メートルのところに北上中の加代丸を視認でき、その後同船を追い越す態勢で接近するのを認め得る状況であったが、依然右舷方の前示漁船の動静に気を奪われ、前路の見張りを十分に行っていなかったので、この状況に気付かず、加代丸を確実に追い越し、かつ、十分に遠ざかるまでその進路を避けることなく進行中、10時00分日向福島港防波堤灯台から174度1,200メートルの地点において、たかちほ丸は、原針路、原速力のまま、その船首が、加代丸の船尾に後方から20度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風はほとんどなく、潮候はほぼ干潮時で、視界は良好であった。
また、加代丸は、舵柄を設け、船体中央から少し後方の操縦室に機関操作装置を配したFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、魚釣りの目的で、船首0.23メートル船尾0.47メートルの喫水をもって、同日06時00分福島港の前示船だまりを発し、宮崎県荒埼東方沖合5海里の釣り場に向かった。
B受審人は、福島港の防波堤を替わしたところで釣りの準備を始め、擬餌針3個及び曳板を取り付けた表層曳き用の仕掛け、並びに擬餌針1個及び潜航板を取り付けた中層曳き用の仕掛けを右舷及び左舷両船尾からそれぞれ1組ずつ海中に延出したのち、約4ノットの対地速力で志布志湾を南下し、07時00分ごろ目的の釣り場に至り、同釣り場を東西方向あるいは南北方向に往復して釣りを行ったものの、釣果が思わしくなかったので釣りを打ち切って帰港することとし、09時00分同釣り場を発進し、引き続き船尾から仕掛けを流したまま陸岸に沿って北上した。
発進後B受審人は、操縦室後方の機関室囲壁に腰を掛け、右手で舵柄を持って操船に当たり、09時31分半鬢垂島灯台から161度1.2海里の地点で、針路を321度に定め、機関を微速力前進にかけて4.0ノットの対地速力で進行した。
B受審人は、09時49分鬢垂島灯台から232度780メートルの地点に達したとき、針路を日向福島港防波堤灯台の少し左方に向く350度に転じ、同時58分鬢垂島灯台から308度1,050メートルの地点に差し掛かり、振り返って仕掛けを見たとき、右舷船尾35度360メートルのところに福島港に向けて北上するたかちほ丸を初めて視認し、船首が波を切って航行する状態から、同船が自船より速力が速く、自船を追い越す態勢で接近することを知ったが、速力の速いたかちほ丸が自船の進路を避けるものと思い、衝突のおそれがあるかどうかを判断できるよう、たかちほ丸に対する動静監視を十分に行わなかったので、その後同船が衝突のおそれがある態勢で接近することに気付かず、所有していた笛を吹くなど、避航を促す有効な音響信号を行うことなく続航中、加代丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、たかちほ丸は、船首部外板に破口を伴う凹損を生じ、加代丸は、左舷船尾外板に損傷を生じて自力航行ができず、たかちほ丸によって福島港に引き付けられたが、たかちほ丸はのち修理され、加代丸は廃船処理された。また、B受審人は、衝突の衝撃により操縦室の構造物で顔を打ち、右顔面裂傷を負った。
(原因)
本件衝突は、宮崎県福島港南東方沖合において、加代丸を追い越すたかちほ丸が、見張り不十分で、加代丸を確実に追い越し、かつ、十分に遠ざかるまでその進路を避けなかったことによって発生したが、加代丸が、動静監視不十分で、避航を促す有効な音響信号を行わなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、宮崎県福島港南東方沖合を同港に向けて帰港する場合、前路を航行中の加代丸を見落とすことがないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、右舷方の知り合いの漁船の動静に気を奪われ、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、加代丸を追い越す態勢で接近していることに気付かず、同船の進路を避けることなく進行して衝突を招き、たかちほ丸の船首部外板に破口を伴う凹損を、加代丸の左舷船尾外板に損傷をそれぞれ生じさせ、B受審人に右顔面裂傷を負わせるに至った。
B受審人は、宮崎県福島港南東方沖合において、船尾から仕掛けを流して低速力で同港に向け帰港中、右舷船尾方に自船を追い越す態勢で接近するたかちほ丸を認めた場合、衝突のおそれがあるかどうかを判断できるよう、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、速力の速いたかちほ丸が自船の進路を避けるものと思い、たかちほ丸に対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、同船が衝突のおそれがある態勢で接近することに気付かず、所有していた笛を吹くなど、避航を促す有効な音響信号を行うことなく進行してたかちほ丸との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせ、自らも負傷するに至った。