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平成14年門審第50号
件名

遊漁船大福丸プレジャーボート神丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年10月24日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(島 友二郎、長浜義昭、西村敏和)

理事官
畑中美秀

受審人
A 職名:大福丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:神丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士

損害
大福丸・・・船首部に擦過傷
神 丸・・・船体中央部を大破、転覆、のち廃船
船長が打撲傷及び頸部捻挫

原因
大福丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
神 丸・・・動静監視不十分、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、大福丸が、見張り不十分で、漂泊中の神丸を避けなかったことによって発生したが、神丸が、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aの一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
 受審人Bを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年6月27日10時25分
 大分県関埼沖合

2 船舶の要目
船種船名 遊漁船大福丸 プレジャーボート神丸
総トン数 3.5トン
登録長 10.36メートル 4.31メートル
全長 11.90メートル 4.82メートル
機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関
出力 264キロワット 7キロワット

3 事実の経過
 大福丸は、船体中央部に操舵室を有するFRP製小型遊漁兼用船で、A受審人が1人で乗り組み、釣客4人を乗せ、遊漁の目的で、船首0.45メートル船尾1.00メートルの喫水をもって、平成13年6月27日06時00分大分県神崎漁港を発し、同県佐賀関港沖合の釣り場に向かった。
 A受審人は、06時15分佐賀関港北東方沖合3海里ばかりの釣り場に達し、09時頃まで釣客に遊漁を行わせ、その後移動し、同時30分沖無垢島北方沖合2海里ばかりの釣り場に至り、遊漁を再開したものの、釣果が少なかったので、神崎漁港沖合の馬場ノ瀬の釣り場に向かうこととし、10時09分関埼灯台から137.5度(真方位、以下同じ。)5.3海里の地点にあたる釣り場を発進して移動を開始した。
 A受審人は、発進したとき針路を関埼東方の岩礁の30メートルばかり沖合に向く319度に定め、機関を全速力前進より少し遅い回転数毎分2,100に掛け、20.0ノットの対地速力として手動操舵により進行した。
 10時23分半わずか前A受審人は、関埼灯台から131度780メートルの地点に達したとき、正船首1,000メートルのところに漂泊している神丸を視認でき、その後同船に向首し、衝突のおそれがある態勢で急速に接近する状況となったが、左舷船首方の関埼周辺の岩礁に気をとられ、前路の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かなかった。
 こうして、A受審人は、前路で漂泊中の神丸を避けずに続航中、10時25分関埼灯台から345度260メートルの地点において、大福丸は原針路、原速力のまま、その船首が神丸の左舷中央部に前方から70度の角度で衝突し、これを乗り切った。
 当時、天候は晴で風力2の南南西風が吹き、潮候は上げ潮の中央期で、視界は良好であった。
 また、神丸は、船外機を装備した和船型FRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、魚釣りの目的で、船首0.30メートル船尾0.64メートルの喫水をもって、同日09時40分佐賀関港古宮地区船溜まりを発し、関埼沖合の釣り場に向かった。
 B受審人は、10時00分前示衝突地点付近に至り、機関を停止して漂泊しながら、船尾右舷側の操縦席に前方を向いて腰を掛け、右舷側に釣り糸を出して手釣りをしていたところ、同時23分半わずか前船首が209度を向いていたとき、左舷船首70度1,000メートルのところに、自船に向かって接近する大福丸を視認したが、航行中の同船が漂泊中の自船を避けてくれるものと思い、大福丸に対する動静監視を十分に行っていなかったので、その後、衝突のおそれのある態勢で接近する状況になったことに気付かず、船外機を始動して移動するなど衝突を避けるための措置をとることなく釣りを続けた。
 10時25分わずか前B受審人は、左舷正横方至近に迫った大福丸を認め、衝突の危険を感じ、海中に飛び込んだ直後、神丸は、209度を向いたまま、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、大福丸は船首部に擦過傷及びプロペラ翼に曲損などを生じたが、のち修理され、神丸は船体中央部を大破して転覆し、のち廃船となり、B受審人が44日間の入院治療を要する打撲傷及び頚部捻挫を負った。

(原因)
 本件衝突は、大分県関埼沖合において、大福丸が、見張り不十分で、漂泊中の神丸を避けなかったことによって発生したが、神丸が、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、大分県関埼沖合において、釣り場移動のために航行する場合、前路で漂泊中の他船を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、左舷船首方の関埼周辺の岩礁に気をとられ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で漂泊中の神丸に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、大福丸の船首部に擦過傷及びプロペラ翼に曲損などを生じさせ、神丸の船体を大破させて廃船とさせ、B受審人に打撲傷及び頚部捻挫を負わせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同受審人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
 B受審人は、大分県関埼沖合において、魚釣りのため漂泊中、自船に向首して接近する大福丸を認めた場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、航行中の大福丸が漂泊中の自船を避けてくれるものと思い、大福丸に対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、その後、大福丸が避航動作をとらないまま、衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、船外機を始動して移動するなど、衝突を避けるための措置をとることなく漂泊を続けて同船との衝突を招き、前示の損傷及び負傷を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同受審人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。 


参考図





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