(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年5月8日10時03分
関門港関門航路
2 船舶の要目
船種船名 |
引船富津丸 |
バージ東洋12 |
総トン数 |
17トン |
約706トン |
全長 |
16.40メートル |
55.50メートル |
幅 |
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16.00メートル |
深さ |
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2.50メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
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出力 |
441キロワット |
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3 事実の経過
富津丸は、非自航式バージ東洋12(以下「バージ」という。)を専ら引き、関門港周辺海域で港湾工事用の砕石等の運送に従事する鋼製引船で、A受審人が1人で乗り組み、関門港下関区の巌流島北岸の工事現場で砕石を揚げたのち、船首1.0メートル船尾2.0メートルの喫水をもって、直径50ミリメートル長さ約40メートルの曳航索の先端を曳航フックにかけ、空倉のまま作業員3人を乗せて船首尾0.9メートルの等喫水となったバージの前部両舷のアイプレートにY字型にした曳航索の後端をとり、長さ106メートルの引船列を構成し、平成13年5月8日09時40分同工事現場を発し、同港若松第5区の堺川口船だまりに向かった。
A受審人は、巌流島と彦島の間の水域を経由したのち、09時56分半門司大里防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)から355度(真方位、以下同じ。)1,620メートルの地点において、針路を199度に定め、機関を全速力前進にかけ、折からの潮流に乗じ、8.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で、関門航路を西行した。
A受審人は、10時01分防波堤灯台から317度730メートルの地点において、針路を220度に転じ、同時02分少し前大瀬戸付近で関門航路を横断するつもりであったことから、その機会をうかがったところ、付近に反航船を見かけなかったものの、定針前に約1,300メートル後方に認めた西行する小型漁船がバージの船尾に接近していることを知った。
A受審人は、10時02分防波堤灯台から298度750メートルの地点において、関門航路第19号灯浮標(以下「第19号灯浮標」という。)を右舷船首29度200メートルに認めたとき、後続の小型漁船に進路を譲るため航路の北側に出ることとし、火ノ山下潮流信号所の西流7ノットの電光表示を見て、付近には強い西南西流があることを知っていたが、早期に同漁船に進路を譲ろうと思い、引船列の大きさや潮流の影響を考慮して同灯浮標の潮下側に向けるなど、針路の選定を適切に行わず、針路を第19号灯浮標の潮上約50メートルに向く262度に転じた。
A受審人は、西南西流により9度ほど左方に圧流されながら7.9ノットの速力で続航し、10時03分少し前富津丸が第19号灯浮標を左舷側約15メートルに見て航過したので、心配となって後方を見ると、バージが同灯浮標に更に接近するのを認めて衝突の危険を感じ、左舵一杯としたが効なく、10時03分防波堤灯台から288度890メートルの地点において、富津丸が250度に向いたものの、バージの左舷前部が原針路、原速力のまま、第19号灯浮標と衝突した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の初期で、付近海域には約4ノットの西南西流があった。
衝突の結果、バージの左舷前部外板に擦過傷を、第19号灯浮標に凹損等を生じたが、同灯浮標は、のち修理された。
(原因)
本件灯浮標衝突は、強い西南西流の流れる関門航路を西行中、後続の小型漁船に進路を譲る際、針路の選定が不適切で、第19号灯浮標の潮上側に向けて進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、関門航路を西行中、後続の小型漁船に進路を譲る場合、強い西南西流が流れていることを知っていたのであるから、引船列の大きさや潮流の影響を考慮して第19号灯浮標の潮下側に向けるなど、針路の選定を適切に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、早期に小型漁船に進路を譲ろうと思い、針路の選定を適切に行わなかった職務上の過失により、第19号灯浮標の潮上側に向けて転針し、バージが潮流に圧流されて同灯浮標との衝突を招き、バージの左舷前部外板に擦過傷を、同灯浮標に凹損等を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。