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平成14年門審第91号
件名

遊漁船千春丸プレジャーボート大幸丸衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成14年10月1日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(西村敏和)

理事官
畑中美秀
副理事官
小俣幸伸

受審人
A 職名:千春丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:大幸丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士

損害
千春丸・・・船底部に擦過傷
大幸丸・・・前部外板などを破損

原因
千春丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
大幸丸・・・見張り不十分、注意喚起信号不履行、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

裁決主文

 本件衝突は、千春丸が、見張り不十分で、錨泊中の大幸丸を避けなかったことによって発生したが、大幸丸が、見張り不十分で、注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。
 
適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年6月19日13時30分
 福岡県白島西方の響灘

2 船舶の要目
船種船名 遊漁船千春丸 プレジャーボート大幸丸
総トン数 4.9トン  
全長 15.40メートル 6.50メートル
登録長 11.58メートル 5.61メートル
機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関
出力 264キロワット 51キロワット

3 事実の経過
 千春丸は、最大搭載人員13人のFRP製遊漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、遊漁客3人を乗せ、釣りの目的で、船首0.7メートル船尾0.9メートルの喫水をもって、平成14年6月19日05時00分福岡県柏原漁港を発し、山口県蓋井島西方4海里付近の釣場に向かった。
 06時00分ごろA受審人は、同釣場に到着して釣りを始め、自らは操舵室で操船及び釣客の状況確認に当たり、時折ポイントを移動しながら蓋井島西方で釣りを続けた。
 13時00分A受審人は、釣りを終えて帰港することにし、妙見埼灯台から355度(真方位、以下同じ。)9.2海里の地点を発進し、針路を182度に定め、機関を回転数毎分2,000の全速力前進とし、14.5ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で、自動操舵により柏原漁港に向けて帰途に就いた。
 ところで、A受審人は、速力が約10ノットを超えると船首が浮上し、操舵室右舷側にある操舵装置の後方でいすに腰を掛けた姿勢では、正船首方向の右舷側に約3度及び左舷側に約7度の合計約10度の範囲にわたって死角(以下「船首死角」という。)を生じるので、日ごろからレーダーを活用したり、船首を左右に振るなどして同死角を補う見張りを行っていた。
 A受審人は、操舵室右舷側でいすに腰を掛けて操船に当たり、左舷側にあるレーダーを3海里レンジとして作動し、13時28分妙見埼灯台から348度4.3海里の地点において、正船首900メートルのところに船首を東北東方に向けた大幸丸を視認し得る状況となり、その後、同船に向首したまま衝突のおそれのある態勢で接近したが、3海里レンジとしたレーダーを一見しただけで、前路に存在した大幸丸を探知できなかったことから、前路に他船はいないものと思い、船首を左右に振るなどして、船首死角を補う見張りを十分に行わなかったので、前路で錨泊中の大幸丸に気付かず、同船を避けずに進行した。
 こうして、A受審人は、前路の見張りをレーダーに頼って続航し、13時29分少し過ぎ妙見埼灯台から347度4.0海里の地点に達したとき、正船首方で錨泊中の大幸丸に300メートルまで接近したが、依然として同船に気付かず、同船を避けないまま進行中、13時30分妙見埼灯台から346度3.85海里の地点において、千春丸は、原針路、原速力のまま、その船首が、大幸丸の左舷船首に前方から065度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力2の東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期で、視界は良好であった。
 A受審人は、衝撃を感じて後方を確認したところ、海中転落者を認めて衝突したことを知り、反転して救助に当たった。
 また、大幸丸は、船外機を備えた和船型のFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、 知人2人を乗せ、釣りの目的で、船首0.2メートル船尾0.6メートルの喫水をもって、同日06時30分福岡県遠賀川左岸の定係地を発し、同県男島及び女島の2島から成る白島周辺の釣場に向かった。
 07時00分ごろB受審人は、妙見埼灯台から030度4.5海里の、白島石油備蓄基地(以下「備蓄基地」という。)南側の釣場に到着してあじ釣りを始め、その後、同基地北側の釣場に移動して釣りを続けた。
 B受審人は、備蓄基地周辺では釣果が上がらなかったので、同基地西南西方約3海里の「六郎瀬」と称する釣場に移動することにし、13時00分妙見埼灯台から026度5.6海里の、備蓄基地北側の釣場を発進して六郎瀬に向かい、同時20分水深27.5メートルの前示衝突地点に至り、重さ約8キログラムの錨を投じ、直径12ミリメートルの合成繊維製の錨索を34メートル繰り出して船首部のクリートに取り、黒色球形形象物を掲げずに、船首を男島の北方に向けて錨泊し、周囲に他船がいないことを確認したうえで、船尾で右舷後方に釣竿を出してあじ釣りを再開した。
 13時28分B受審人は、船首を067度に向けて錨泊していたとき、左舷船首65度900メートルのところに千春丸を視認し得る状況となり、その後、同船が自船に向首したまま衝突のおそれのある態勢で接近したが、釣りに気を取られ、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かなかった。
 こうして、B受審人は、右舷後方を向いて釣りを続け、13時29分少し過ぎ左舷船首65度300メートルのところに千春丸が接近したが、依然としてこのことに気付かず、有効な音響による注意喚起信号を行うことも、機関を使用して移動するなど、衝突を避けるための措置をとることもせずに錨泊中、同時30分わずか前、左舷船首至近に迫った千春丸を認め、知人とともに手を振って大声で叫んだが、効なく、大幸丸は、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、千春丸は、船底部に擦過傷などを生じ、大幸丸は、前部外板などを破損したが、のちいずれも修理された。

(原因)
 本件衝突は、福岡県白島西方の響灘において、定係地に向けて南下する千春丸が、見張り不十分で、前路で黒色球形形象物を掲げずに錨泊中の大幸丸を避けなかったことによって発生したが、大幸丸が、見張り不十分で、有効な音響による注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、福岡県白島西方の響灘において、定係地に向けて南下する場合、船首方に死角を生じていたのであるから、前路に存在する他船を見落とすことのないよう、船首を左右に振るなどして、船首死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、レーダーを一見して前路に他船を認めなかったことから、前路に他船はいないものと思い、船首を左右に振るなどして、船首死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で黒色球形形象物を掲げずに錨泊中の大幸丸に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、千春丸の船底部に擦過傷などを、大幸丸の前部外板などに損傷をそれぞれ生じさせるに至った。
 B受審人は、福岡県白島西方の響灘において、錨泊して釣りを行う場合、接近する他船を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、釣りに熱中するあまり、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、自船に向首接近する千春丸に気付かず、有効な音響による注意喚起信号を行うことも、機関を使用して移動するなど衝突を避けるための措置をとることもせずに錨泊を続けて同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。


参考図





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