(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年12月10日06時10分
香川県 高松港北方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船末広丸 |
プレジャーボート豊明丸 |
総トン数 |
3.1トン |
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全長 |
10.4メートル |
11.6メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
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169キロワット |
漁船法馬力数 |
70 |
3 事実の経過
末広丸は、音響信号装置を装備しない一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人がその妻と乗り組み、たこ釣りの目的で、船首0.15メートル船尾1.10メートルの喫水をもって、所定の灯火を掲げ、平成13年12月10日05時55分香川県高松港を発し、同県木田郡庵治町根太ノ鼻北東方沖合の漁場に向かった。
発航後A受審人は、妻を操舵室内の椅子に座らせ、自らは同室の外に出て機関室囲いの右舷側に立ち、操舵室からコードを延長した遠隔操舵装置を左手で操作して航行し、高松港内のり養殖場を過ぎたのち徐々に右転を始め、06時01分女木島灯台から134度(真方位、以下同じ。)900メートルの地点で、針路を稲毛島灯台に向く065度に定め、機関を回転数毎分2,000の全速力前進にかけ、15.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で進行した。
06時07分A受審人は、女木港鬼ヶ島防波堤灯台(以下「鬼ヶ島防波堤灯台」という。)から102度1.0海里の地点に達したとき、左舷船首32度1.6海里に豊明丸の白灯1灯を初認し、その灯火の動きから同船が高松港に向け南下していることが分かったが、自船の船尾を無難に替わるものと思い、その動静監視を十分に行うことなく続航した。
06時08分半A受審人は、左舷船首32度1,490メートルに前路を右方に横切る態勢の豊明丸の白、緑2灯を視認でき、その後同船と衝突のおそれがある態勢で接近する状況であったが、依然豊明丸に対する動静監視不十分で、このことに気付かないまま、避航を促すための有効な音響による信号を行わず、更に間近に接近したとき機関を後進にかけるなどして衝突を避けるための協力動作をとらずに進行し、同時10分少し前左舷船首至近に迫った同船を認め、直ちに右舵一杯をとったが及ばず、06時10分鬼ヶ島防波堤灯台から087度1.7海里の地点において、末広丸は、回頭中の船首が085度を向いたとき、原速力のまま、その船首が豊明丸の右舷中央部に前方から75度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の末期であった。
また、豊明丸は、FRP製プレジャーボートで、B受審人がその妻と乗り組み、船首0.3メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、所定の灯火を掲げ、同日05時50分香川県唐櫃漁港を発し、高松港G地区物揚場に向かった。
06時05分B受審人は、鬼ヶ島防波堤灯台から048度2.7海里の地点で、針路をほぼ稲木出シ灯浮標に向く190度に定めて手動操舵とし、機関を回転数毎分2,700の全速力前進にかけ、21.0ノットの速力で進行した。
B受審人は、前方の高松市の街明りで船舶の灯火がやや見にくい状況下、06時08分半鬼ヶ島防波堤灯台から051度1.9海里の地点に達したとき、注意していれば右舷船首23度1,490メートルに前路を左方に横切る末広丸の白、紅2灯を視認することができ、その後同船と衝突のおそれがある態勢で接近する状況であったが、前方を一瞥しただけで前路に他船はいないものと思い、右舷前方の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、右転するなどして末広丸の進路を避けないまま続航中、同時10分わずか前右舷至近に同船を初認したものの、どうすることもできず、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、末広丸は船首部に破口を生じ、豊明丸は右舷中央部を大破して沈没したが引き揚げられ、のちそれぞれ修理された。また、A受審人が衝突の衝撃で海中に投げ出されたが、豊明丸の僚船に救助され、3週間の入院加療を要する腰椎横突起骨折等を、B受審人の妻が1週間の入院加療を要する口唇裂創等をそれぞれ負った。
(原因)
本件衝突は、夜間、香川県高松港北方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、南下中の豊明丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切る末広丸の進路を避けなかったことによって発生したが、東行中の末広丸が、動静監視不十分で、避航を促すための有効な音響による信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
B受審人は、夜間、香川県高松港北方沖合において、同港に向けて南下する場合、前方の高松市の街明りで船舶の灯火がやや見にくい状況下、末広丸を見落とすことのないよう、右舷前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、前方を一瞥しただけで前路に他船はいないものと思い、右舷前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する末広丸に気付かず、その進路を避けないまま進行して同船との衝突を招き、末広丸の船首部に破口を生じさせ、豊明丸の右舷中央部を大破して沈没させ、A受審人に3週間の入院加療を要する腰椎横突起骨折等を、B受審人の妻に1週間の入院加療を要する口唇裂創等を負わせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
A受審人は、夜間、香川県高松港北方沖合を東行中、豊明丸の白灯1灯を認めた場合、同船との衝突のおそれの有無を判断できるよう、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、同船の動きから自船の船尾方を無難に替わるものと思い、豊明丸に対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、避航を促すための有効な音響による信号を行わず、機関を停止するなどの衝突を避けるための協力動作をとらないまま進行して同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせ、自らとB受審人の妻を負傷させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。