(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年1月16日08時00分
神戸港沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船めいわなんばあえいと |
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総トン数 |
197トン |
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全長 |
57.523メートル |
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機関の種類 |
ディーゼル機関 |
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出力 |
625キロワット |
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船種船名 |
押船光貴丸 |
起重機船光貴号 |
総トン数 |
19トン |
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全長 |
14.80メートル |
51.00メートル |
幅 |
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19.00メートル |
深さ |
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3.80メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
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出力 |
1,117キロワット |
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3 事実の経過
めいわなんばあえいと(以下「めいわ号」という。)は、船尾船橋型鋼製貨物船で、A受審人ほか2人が乗り組み、残土478トンを積載し、船首2.8メートル船尾3.8メートルの喫水をもって、平成14年1月16日06時25分兵庫県津名港を発し、神戸港に向かった。
A受審人は、単独で船橋当直に当たり、06時30分津名港佐野東防波堤灯台から199度(真方位、以下同じ。)1,270メートルの地点で、所定の灯火を表示し、針路を056度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)とし、自動操舵により進行した。
07時00分A受審人は、淡路島津田ノ鼻東方沖合で、霧で視界が制限され、視程が800メートルばかりとなり、自動吹鳴装置により霧中信号を開始したが、安全な速力に減じることなく、全速力のまま、手動操舵に切り換えて北上した。
07時47分半A受審人は、神戸灯台から193度5.2海里の地点に達したとき、3海里レンジとしたレーダーで、左舷船首17度3.0海里のところに光貴丸被押起重機船光貴号(以下「光貴丸押船列」という。)の映像を初めて探知し、同時51分半同映像が2海里に接近したが、同押船列の前路を航過できるものと思い、光貴丸押船列と著しく接近することを避けることができない状況になるかどうかを判断できるよう、レーダーによる動静監視を十分に行わなかった。
こうして、A受審人は、その後光貴丸押船列と著しく接近することを避けることができない状況となったことに気付かず、針路を保つことができる最小限度の速力に減ずることも、必要に応じて行きあしを止めることもなく続航中、08時00分少し前、左舷前方至近に同押船列を視認し、右舵一杯、機関停止としたが及ばず、08時00分神戸灯台から171度3.9海里の地点において、めいわ号は、船首が105度を向いたとき、原速力のまま、その船首部が、光貴号の右舷船首部に後方から81度の角度で衝突した。
当時、天候は霧で風はほとんどなく、視程は100メートルで、日出は07時05分であった。
また、光貴丸は、鋼製押船で、B受審人ほか5人が乗り組み、船首0.6メートル船尾2.5メートルの喫水をもって、喫水が船首1.4メートル船尾1.7メートルの起重機船光貴号の船尾凹部に船首部を嵌合し、全長54メートルの一体となった押船列とし、同日06時55分神戸港を発し、和歌山県加太港に向かった。
B受審人は、単独で船橋当直に当たり、07時15分神戸灯台から076度1,930メートルの地点で、針路を186度に定め、霧で視界が制限され、視程が100メートルばかりとなり、所定の灯火を表示し、機関を半速力前進にかけ、5.5ノットの安全な速力としたものの、霧中信号を行うことなく、手動操舵により南下した。
07時51分半B受審人は、神戸灯台から169度3.1海里の地点に達したとき、3海里レンジとしたレーダーで、右舷船首33度2海里のところに、めいわ号の映像を初めて探知したが、一瞥して同船の前路を航過できるものと思い、著しく接近することを避けることができない状況になるかどうかを判断できるよう、レーダーによる動静監視を十分に行わなかった。
こうして、B受審人は、その後めいわ号と著しく接近することを避けることができない状況となったことに気付かず、針路を保つことができる最小限度の速力に減ずることも、必要に応じて行きあしを止めることもなく続航中、08時00分わずか前、同船の霧中信号を間近に聞き、前方を見ていたところ、右舷前方至近に同船を視認し、機関を全速力後進にかけたが及ばず、光貴丸押船列は、原針路原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、めいわ号は船首部を圧壊し、光貴号は右舷船首部外板に凹損を生じ、係留ウインチが倒壊したが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は、霧で視界制限状態となった神戸港沖合において、北上中のめいわ号が、安全な速力としなかったばかりか、レーダーによる動静監視が不十分で、前方に探知した光貴丸押船列と著しく接近することを避けることができない状況となった際、針路を保つことができる最小限度の速力に減じず、必要に応じて行きあしを止めなかったことと、南下中の光貴丸押船列が、霧中信号を行わなかったばかりか、レーダーによる動静監視が不十分で、前方に探知しためいわ号と著しく接近することを避けることができない状況となった際、針路を保つことができる最小限度の速力に減じず、必要に応じて行きあしを止めなかったこととによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、霧で視界制限状態となった神戸港沖合を北上中、前方に光貴丸押船列のレーダー映像を探知した場合、著しく接近することを避けることができない状況になるかどうかを判断できるよう、レーダーによる動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、光貴丸押船列の前路を航過できるものと思い、レーダーによる動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、同押船列と著しく接近することを避けることができない状況となったことに気付かず、針路を保つことができる最小限度の速力に減じず、必要に応じて行きあしを止めないまま進行して同押船列との衝突を招き、めいわ号の船首部に圧壊を、光貴号の右舷船首部外板に凹損を、それぞれ生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、霧で視界制限状態となった神戸港沖合を南下中、前方にめいわ号のレーダー映像を探知した場合、著しく接近することを避けることができない状況になるかどうかを判断できるよう、レーダーによる動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、一瞥してめいわ号の前路を航過できるものと思い、レーダーによる動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、同船と著しく接近することを避けることができない状況となったことに気付かず、針路を保つことができる最小限度の速力に減じず、必要に応じて行きあしを止めないまま進行して同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。