(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年6月16日14時30分
兵庫県東播磨港
2 船舶の要目
船種船名 |
プレジャーボート ジーティーエックス |
プレジャーボート エスジージェイユー150 |
総トン数 |
|
0.1トン |
登録長 |
2.66メートル |
2.49メートル |
機関の種類 |
電気点火機関 |
電気点火機関 |
出力 |
95キロワット |
106キロワット |
3 事実の経過
ジーティーエックス(以下「ジー号」という。)は、川崎重工業株式会社製のJTT10E型と称する、最大搭載人員3人のウォータージェット推進によるFRP製水上オートバイで、船体中央部に備えた操縦ハンドルで船尾ノズルの噴出方向を変えることにより旋回し、同ハンドル右側グリップのスロットルレバーの引き具合により速力調整を行うようになっていた。
A受審人は、平成14年6月16日11時半ごろ友人3人と共に兵庫県東播磨港内の加古川河口左岸に到着し、ジー号を着水させ、適宜交替して多数の水上オートバイが遊走中の同川河口水域で遊走を繰り返した。
14時25分ごろA受審人は、ジー号に1人で乗り組み、東播磨港高砂東防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)から055度(真方位、以下同じ。)1,380メートルの地点を発進し、その後遊走を続け、同時29分53秒防波堤灯台から059度1,280メートルの地点で、針路を015度に定め、27.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で進行した。
定針したときA受審人は、右舷船首4度44メートルのところにエスジージェイユー150(以下「エス号」という。)を初めて視認し、その後同船を追走したが、左方を遊走中の水上オートバイに気を取られ、エス号の減速模様が把握できるよう、同船の動静監視を十分に行わなかった。
こうして、A受審人は、14時29分55秒エス号が右舷船首2度44メートルのところで減速し、その後同船と船間距離が縮まる状況となったことに気付かず、速やかに停止するなど、衝突を避けるための措置をとることなく続航中、14時30分00秒防波堤灯台から056度1,350メートルの地点において、ジー号は、原針路原速力のまま、その船首がエス号の船尾に後方から3度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力2の南南西風が吹き、潮候は下げ潮の初期にあたり、視界は良好であった。
また、エス号は、川崎重工業株式会社製のJHT20A型と称する、最大搭載人員2人のウォータージェット推進によるFRP製水上オートバイで、ジー号と同様の方法により、旋回及び速力調整を行うようになっていた。
B受審人は、10時ごろ友人ら6人と共に前示の河口左岸に到着し、エス号ほか2隻の水上オートバイを着水させ、適宜交替して河口水域で遊走を繰り返した。
14時20分ごろB受審人は、友人1人をエス号の後部座席に座らせ、自らは前部座席で操縦に当たり、ジー号とほぼ同一地点を発進し、その後遊走を続け、同時29分50秒防波堤灯台から059度1,290メートルの地点で、針路を012度に定め、27.0ノットの速力で進行した。
14時29分55秒B受審人は、防波堤灯台から057度1,330メートルの地点に達したとき、遊走を終えるため減速することとしたが、右方の到着予定場所を注視することに気を取られ、後方の見張りを十分に行わなかったので、左舷船尾5度44メートルのところを自船に追走していたジー号の存在に気付かないまま、速力を10.0ノットに減じた。
こうして、B受審人は、ジー号と船間距離が縮まる状況となったことに気付かず、速やかに増速転舵するなど、衝突を避けるための措置をとることなく続航中、エス号は、原針路原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、ジー号は、船首部に、エス号は、船尾部に、それぞれ擦過傷を生じ、エス号同乗者が、腰椎横突起骨折を負った。
(原因)
本件衝突は、兵庫県東播磨港内の加古川河口水域において、両船が遊走中、ジー号が、動静監視不十分で、先航中に減速したエス号との衝突を避けるための措置をとらなかったことによって発生したが、エス号が、見張り不十分で、減速し、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、兵庫県東播磨港内の加古川河口水域において、遊走中、エス号を追走する場合、同船の減速模様が把握できるよう、エス号の動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、左方を遊走中の水上オートバイに気を取られ、エス号の動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、エス号が減速したことも、同船と船間距離が縮まる状況となったことにも気付かず、速やかに停止するなど、衝突を避けるための措置をとることなく進行してエス号との衝突を招き、ジー号の船首部及びエス号の船尾部に、それぞれ擦過傷を生じさせるとともに、エス号同乗者に腰椎横突起骨折を負わせるに至った。
B受審人は、兵庫県東播磨港内の加古川河口水域において、遊走中、遊走を終えるため減速する場合、自船を追走中のジー号を見落とさないよう、後方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、右方の到着予定場所を注視することに気を取られ、後方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、ジー号の存在に気付かないまま減速し、同船と船間距離が縮まる状況となったことに気付かず、速やかに増速転舵するなど、衝突を避けるための措置をとることなく進行してジー号との衝突を招き、前示の損傷及び負傷を生じさせるに至った。